空家、空室、留守宅、管理会社、空き家の買取、売却について
たくさんある空き家・空室管理会社の中で何を基準に選べば良いのでしょうか?
管理会社を選ぶお客様は当然不安だと思います。ちゃんとした会社なのか?どんな人が来るのか?等
当社のお客様でなぜ「三陽不動産の空き家管理・空き家対策」を選んで頂いたのかお客様にアンケートを取りました。
遠方に行かれたり相続や長期入院で、お家や土地を管理出来ない状態の中で1番大切なことは安心と信頼です!
三陽不動産の空家管理を選んだ理由
①ホームページに担当者の写真や事務所の写真が掲載してあり、誰が来るのかはっきりわかったから。
(ホームページに事務所や担当者の写真も載っていない会社は不信に思います。以前に空家管理のことで電話したらしつこく電話があり、とても嫌な思いをしました。兵庫県 T様 他)
②会社・事務所が駅から近くにあり遠方から戻った時に立ち寄り状況や今後の方針が聞けるので選びました。
(空家に戻っても、椅子やテーブルもないので事務所が駅の近くにあると助かります。他の管理会社も聞きましたが駅から離れた場所にあったり雑居ビルの一室だったり、そういう会社は長い付き合いになるので外して行くと、最後に残ったのが三陽不動産の空家管理でした。愛知県 K様 他)
③空き家管理のことで迷っていて、電話したらすぐに来てくれて丁寧に説明してくれました。それに、とても誠実そうだったから
(他の会社にも電話しましたが、対応も遅くメールや郵便で内容が届きました。このような会社では何か緊急の時に対応してもらえないと思い三陽不動産の空家管理を選びました。 香川県 Y様 他)
④管理料金が3500円~と良心的価格。(月二回・15分圏内・100㎡未満のお客様の場合)
その他の理由
タバコを吸わないと書いてあったから
不動産会社で家を扱うプロだと思ったから
説明をする時、身分証明書を提示されコピーも頂きましたので安心しましたから
では、他の会社を選ばなかった理由は?
① 地図で見たら事務所がマンションの一室や、駅から離れていて路地の奥の隠れた場所にあったから、本当は何の会社かよくわからない。
② 担当が来た時タバコの匂いがして、管理をお願いしたら、依頼者はどのように管理するのかわからない、勝手に室内でタバコを吸い火事になったら困ると思ったから
③ 大切な財産を管理してもらうのに「定休日」「営業時間」が書いてる会社は外しました。
地震や台風などの被害にあったとき、すぐに対応してもらえない。
④ 管理料金が100円とか書きながら、実際は100円なんかで管理してくれず、結局普通より高いぐらいだった。8000円や10000円のところもあって高いと思ったから
上記のような結果が出ています。
空家管理を選ぶ時に参考にして頂ければと思います。
三陽不動産ではお客様の大切な財産を年中無休365日、24時間
しっかりサポート致します。
フリーダイヤル0120-775-340 担当 三木まで
三陽不動産株式会社の担当エリアのご紹介。伊丹市、豊中市、尼崎市、西宮市、宝塚市、池田市、川西市、吹田市、芦屋市、大阪市等です。エリア外でもご相談に乗りますのでお気軽にお問い合わせください。詳細はここをクリックしてください。
管理会社の住所を調べましょう。
注意絶対に依頼してはいけない管理会社:
マンションの所在地だけを載せて号室などを細かく載せない管理会社
綺麗な事務所等の写真を勝手に使い、実際に事務所が無い管理会社
人目につかない事務所で看板だけをぶら下げていつ出来たのかわからないような管理会社
(このような会社はトラブルや事件が起きた時にお客様が行きにくい、また、行けないように駅から離れた人目につかない場所で営業します。管理会社も乱立する中、安心できる会社にご依頼下さい。)
当社のお客様も宅内の物を盗られた方もいらっしゃいます。
事務所に行けば誰も以内事務所だった等
老朽建築 古家 現金買い取り致します。
お家の老朽化で外壁が落ちたり、壁にヒビが入ったりすることがありますが、応急処置などリフォームや改装についても、お気軽にご相談下さい。無料見積もりを行います!(絶対に一社だけに依頼、見積もりを頼むことは避けましょう)
空き家 放置 行政代執行
行政上の命令に従わず、放置することが著しく公益に反する場合、命令に従わないものの代わり行政機関が強制的に解体や撤去などの命令内容を行うこと。費用は命令を受けたものから徴収されます。
所有者が「街の景観や防犯上の問題など」から対策を講じない場合、行政代執行により建物を解体することが可能になりました。
解体費用の負担➡解体後の増税!所有者の負担です
※特定空家等の敷地については固定資産税等の住宅用地特例により軽減措置が適用されなくなります。固定資産税等の減額対象から除外されます。
そうなる前に一緒に考えて行きましょう!相談無料
空き家管理、空き家対策は三陽不動産株式会社
相続問題や空き家、空き地、空家対策特別措置法など、不安や疑問がございましたらお気軽にお電話下さい!
フリーダイヤル0120-775-340 24時間対応
空家等対策の推進に関する特別措置法
伊丹市地域の空き家相談員、神戸市地域の空き家相談員、芦屋市地域の空き家相談員、西宮市地域の空き家相談員、豊中市地域の空き家相談員、池田市地域の空き家相談員、川西市地域の空き家相談員、宝塚市地域の空き家相談員、吹田市地域の空き家相談員、大阪市地域の空き家相談員
、尼崎市地域の空き家相談員として頑張ります。
空き家を放置することの危険性
空き家を放置すると地震時の倒壊、冬場の凍結による水道管の破裂、台風の強風雨による瓦の飛散、放火などいろいろな危険性があります。
例をあげますと
➀お家の倒壊
家の老朽化により倒壊すると、道路の通行を妨げ通行人に被害を及ぼすことがあります。
➁台風などにより瓦の飛散
台風や強風で瓦が飛び、通行人や周囲の家に被害が及ぶことがあります。
➂火災
漏電・放火などにより火事が起きると、周囲の家に延焼する恐れがあります。
➃シロアリの害
シロアリの被害により柱などの強度が小さくなり、お家の倒壊の危険が増えます。
⑤不審者の侵入・専有
知らない人が入ったり、住みついたりする場所となる恐れがあります。
⑥悪臭の発生
通行人などがゴミを捨て、悪臭などが発生して衛生上の問題が生じます。
(以前も空き家で数年放置されていた為、解体されるものと判断され生ごみや不用品などが大量に敷地内に捨てられていました。)
空き家の所有者の管理責任
空き家の所有者は、建物を管理する責任があります。
法的な問題でご説明いたします。
民法717条
土地の工作物の設置又は保存に瑕疵があることによって他人に損害を生じたときは、その工作物の占有者は、被害者に対してその損害を賠償する責任を負う。ただし、占有者が損害の発生を防止するのに必要な注意をしたときは、所有者がその損害を賠償しなければならない。前項の規定は、竹木の栽植又は支持に瑕疵がある場合について準用する。 前二項の場合において、損害の原因について他にその責任を負う者があるときは、占有者又は所有者は、その者に対して求償権を行使することができる。 建物の倒壊、物の落下 建物が倒壊する、瓦が落下するなどにより、周囲の家屋や通行人などに被害が及んだ場合、その建物の所有者・管理者・占有者は、管理責任を問われ損害賠償をしなければならないことがあります。
民法第709条
故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。
失火責任法 ⺠法第 709 条の規定は、失⽕の場合には、これを適⽤せず。ただし、失⽕者に重⼤なる過失ありたるときは、この限りにあらず。 失火 失火の場合、建物の所有者などに重大な過失があった場合には損害賠償の責任が発生します。
民法第233条
隣地の⽵⽊の枝が境界線を越えるときは、その⽵⽊の所有者に、その枝を切除させることができる。 隣地の⽵⽊の根が境界線を越えるときは、その根を切り取ることができる。 越境する木竹 隣地の⽵⽊の枝や根が境界線を越えるときは、その枝の切除を求められる場合があります。
建築基準法第 8 条
建築物の所有者、管理者または占有者は、その建築物の敷地、構造及び建築設備を常時適法な状態に維持するように努めなければならない。 空き家の所有者の義務 所有者等は、建築物を常に適法な状態に維持するよう努める必要があります。 所有者・管理者は、周辺の⽣活環境に悪影響を及ぼさないよう、空き家の適切な管理に努める必要があります。
空き家等対策の推進に関する特別措置法第3条(空家等の所有者等の責務)
空き家等の所有者または管理者は、周辺の⽣活環境に悪影響を及ぼさないよう、空き家等の適切な管理に努めるものとする。
空き家等対策の推進に関する特別措置法第 14条(特定空家等に対する措置)
所有者または管理者は、除却、修繕、⽴⽊⽵の伐採その他周辺の⽣活環境の保全 を図るために必要な措置をとるよう助⾔・指導、勧告、命令されることがあります。 建築物が、著しく保安上危険⼜は著しく衛⽣上有害となるおそれがあると認められる場合には、特定⾏政庁から除却等の必要な措置を勧告等されることがあり ます。
建築基準法第10条
特定⾏政庁は、第六条第⼀項第⼀号に掲げる建築物その他政令で定める建築物の敷地、構造⼜は建築設備(いずれも第三条第⼆項の規定により 第⼆章の規定⼜はこれに基づく命令若しくは条例の規定の適⽤を受けないものに限る。)について、損傷、腐⾷その他の劣化が進み、そのまま 放置すれば著しく保安上危険となり、⼜は著しく衛⽣上有害となるおそれがあると認める場合においては、当該建築物⼜はその敷地の所有者、 管理者⼜は占有者に対して、相当の猶予期限を付けて、当該建築物の除却、移転、改築、増築、修繕、模様替、使⽤中⽌、使⽤制限その他保安上または衛生上必要な措置をとることを勧告することができる。 その他に必要な空き家の管理業務 上記以外にも、空き家の所有者として行ったほうがよい管理業務があります。これらの中には法令による義務、契約による義務があります。また、支払の義務はなくても、支払っておいたほうが円滑な居住に役立つことがあります。 土地改良費、町内会費、管理組合費などの支払 水路使用料、農道使用料など、土地改良費は農家であれば土地改良法に基づき支払う義務があります。マンションの管理費は空き家でも建物の区分所有に関する法律によって所有者に支払義務があります。それ以外にも過去から支払っているものについては、費用を支払う契約が暗黙に成立し、支払う義務があると考えられることがあります。 町内会費は空き家の場合に減免になる制度があるところもあります。逆に公民館の修繕などで多額の協力金を求められることもあります。その町内会の話をよく聞くことが必要です。 私道負担金、融雪負担金 近隣で私道に関する費用を共同で負担している場合、融雪装置の水道料金、機器の修繕費などの負担分が発生する場合があります。契約関係を確認して対応することが必要です。 雨水、下水 高地から流れてくる自然の雨水をせき止めることはできません(民法214条)。同様に屋根や敷地に降った自然の雨水をそのまま水路に流させないといったことは許されません。 雨水は自然のもの、水道は契約者が使用するものです。下水道のあるところでは、水道水は下水へ、雨水は側溝などへ分けて流すようにしましょう。 地代 借地の場合には借地契約による地代を払うことが必要です。契約時期、当初の契約なのか更新後の契約なのか、建物滅失までの状態によって様々な対応が考えられ、その地方の借地の慣習も異なるので、慎重に対応しましょう。 電気料金、ガス料金、水道料金、電話料金、公共放送料金、ケーブルテレビなどの支払 空き家の場合でもこれらの契約をしている場合がありますので、支払いをしましょう。空き家状態が継続している場合には契約そのものを見直すことも必要です。電気は漏電、ガスはガス漏れ、水道は水漏れなども予防することができます。 固定資産税の支払 固定資産税は毎年1月1日の所有者に支払義務があり、延滞すると高額の延滞金が課せられます。
既存住宅流通量、30年に34万戸、空き家、33年に2,000万戸超へ
(株)野村総合研究所(NRI)は7日、2018~33年までの空き家数・空き家率(総住宅数に占める空き家の割合)、および15~30年までの既存住宅(新築以外の住宅)流通量に関する予測を発表した。空き家数・空き家率では、既存住宅の除却や、住宅用途以外への有効活用が進まない場合、33年の総住宅数は約7,130万戸へと増大し、空き家数は約2,170万戸、空き家率は30.4%へと、いずれも上昇する見込みとなった。既存住宅流通量に関しては、00~15年の各年における住宅購入者を対象にNRIが実施したアンケート調査では、既存住宅購入世帯の比率が05年の18%から15年には29%に増加していることを示し、この傾向が16年以降も継続すると仮定すれば、既存住宅流通量は25年に31万戸、30年に34万戸へ増加すると予測している。
また、人口・世帯数減少時代において、既存住宅流通をさらに活性化させていくためには、「移動人口」の拡大(移住・住み替え・買い換え等)が重要とした。そのためには、「既存住宅の価値評価システムの整備、既存住宅やリフォーム向けローンの充実」「お試し移住や多地域居住等を促進する環境整備」「民間事業者による新規ビジネスの創造(移住・住み替え・買い換えサポートビジネスなど)」などの取り組みが求められると分析している。
空家、空室、留守宅、管理会社、空き家の買取、売却についてのお問い合わせ ・ご質問は
三陽不動産株式会社
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兵庫県伊丹市稲野町1-16-16
フリーダイヤル
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阪急稲野駅 つかしん側下車
北へ徒歩1分
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住宅ローンの支払に困っていませんか?
本日、お客様からお手紙を頂きました。
80歳のお母様からです。「私たち家族を助けてほしい、応援してほしい」と言うものでした。
今回のケース
軽度の認知症の両親を支える 息子様と、
そのお子様(小学生)4人で分譲マンションに居住中
息子様が両親と子供の面倒を見ています。
息子様の両親の介護、子供の面倒を見て、さらには
ご自身も病気で仕事が出来きません。
ご両親の年金担保でお金を借りたりしながら生活していましたので
もちろん、生活はすでに破綻
持家があるために生活保護の申請も出来ない。
長期にわたる生活苦で疲弊されています。
任意売却や自己破産をされる方とお話していて思うのですが、
いつも相談される時期が遅いと思います。
だれもが、こんなことになるとは思わなかったと・・・
なんとかなると思って頑張ってきましたと・・・
身内の死や病気、そして倒産、解雇、離婚など
人は人生の中で大きな想定外が起こった時、
支払が困難になったり、出来なくなることがあります。
だれも想定外を考えながら毎日生きてる人はいません。
ほとんどが頭の片隅に置かれています。自分には起こらないと
住宅ローンを滞納することなんて考えられないと。
そして、収入が無くなった状況下の中でも人に相談せず、なんとか持ちこたえようと他社から借金をして繋いで行くのですが、やがて自転車操業となり破綻するのです。
出来ましたら、そうなる前にご相談下さい。
精神的にも追いつめられてしまいます。
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担当:三木(みき)まで


















