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(一例)吹田市火災予防条例
吹田市 空き家管理の基準(第3条―第17条 ...... 2 空家の所有者は又は管理者は、当該空家への侵入の防止、周囲の燃焼のおそれのある物件の除去その他火災予防上必要な対策を講じること
吹田市火災予防条例
目次
第1章 総則(第1条)
第2章 削除
第3章 火を使用する設備の位置、構造及び管理の基準等
第1節 火を使用する設備及びその使用に際し、火災の発生のおそれのある設備の位置、構造及び管理の基準(第3条―第17条の3)
第2節 火を使用する器具及びその使用に際し、火災の発生のおそれのある器具の取扱いの基準(第18条―第22条の2)
第3節 火の使用に関する制限等(第23条―第28条)
第4節 火災に関する警報の発令中における火の使用の制限(第29条)
第3章の2 住宅用防災機器の設置及び維持に関する基準等(第29条の2―第29条の7)
第4章 指定数量未満の危険物及び指定可燃物の貯蔵及び取扱いの技術上の基準等
第1節 指定数量未満の危険物の貯蔵及び取扱いの技術上の基準等(第30条―第32条)
第2節 指定可燃物等の貯蔵及び取扱いの技術上の基準等(第33条―第34条の2)
第3節 基準の特例(第34条の3)
第5章 避難管理(第35条―第42条)
第6章 雑則(第43条―第48条)
第7章 罰則(第49条・第50条)
附則 第1章 総則
(目的)第1条 この条例は、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)第9条の規定に基づき火を使用する設備の位置、構造及び管理の基準等について、法第9条の2の規定に基づき住宅用防災機器の設置及び維持に関する基準等について、法第9条の4の規定に基づき指定数量未満の危険物等の貯蔵及び取扱いの技術上の基準等について、法第22条第4項の規定に基づき火災に関する警報の発令中における火の使用の制限について並びに吹田市における火災予防上必要な事項を定めるとともに、地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定に基づき徴収する危険物の規制に関する事務に係る手数料について定めることを目的とする。
第2章 削除 第2条 削除
第3章 火を使用する設備の位置、構造及び管理の基準等
第1節 火を使用する設備及びその使用に際し、火災の発生のおそれのある設備の位置、構造及び管理の基準
(炉)第3条 炉の位置及び構造は、次に掲げる基準によらなければならない。
(1) 火災予防上安全な距離を保つことを要しない場合(不燃材料(建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第9号に規定する不燃材料をいう。以下同じ。)で有効に仕上げをした建築物等(消防法施行令(昭和36年政令第37号。以下「令」という。)第5条第1項第1号に規定する建築物等をいう。以下同じ。)の部分の構造が耐火構造(建築基準法第2条第7号に規定する耐火構造をいう。以下同じ。)であつて、間柱、下地その他主要な部分を準不燃材料(建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第1条第5号に規定する準不燃材料をいう。以下同じ。)で造つたものである場合又は当該建築物等の部分の構造が耐火構造以外の構造であつて、間柱、下地その他主要な部分を不燃材料で造つたもの(有効に遮熱できるものに限る。)である場合をいう。以下同じ。)を除き、建築物等及び可燃性の物品から次に掲げる距離のうち、火災予防上安全な距離として消防長が認める距離以上の距離を保つこと。
ア 別表第3の炉の欄に掲げる距離
イ 対象火気設備等及び対象火気器具等の離隔距離に関する基準(平成14年消防庁告示第1号。第7条の2第1項第1号及び第18条第1項第1号イにおいて「離隔距離基準」という。)により得られる距離
(2) 可燃物が落下し、又は接触するおそれのない位置に設けること。
(3) 可燃性のガス又は蒸気が発生し、又は滞留するおそれのない位置に設けること。
(4) 階段、避難口等の付近で避難の支障となる位置に設けないこと。
(5) 燃焼に必要な空気を取り入れることができ、かつ、有効な換気を行うことができる位置に設けること。
(6) 屋内に設ける場合にあつては、土間又は不燃材料のうち金属以外のもので造つた床上に設けること。ただし、金属で造つた床上又は台上に設ける場合において防火上有効な措置を講じたときは、この限りでない。
(7)使用に際し火災の発生のおそれのある部分を不燃材料で造ること。
(8)地震その他の振動又は衝撃(以下「地震等」という。)により容易に転倒し、亀き裂し、又は破損しない構造とすること。
(9)表面温度が過度に上昇しない構造とすること。
(10)屋外に設ける場合にあつては、風雨等により口火及びバーナーの火が消えないような措置を講ずること。ただし、第18号の2アに掲げる装置を設けたものにあつては、この限りでない。
(11)開放炉又は常時油類その他これらに類する可燃物を煮沸する炉にあつては、その上部に不燃性の天蓋がい及び排気筒を屋外に通ずるように設けるとともに、火粉の飛散又は火炎の伸長により火の発生のおそれのあるものにあつては、防火上有効な遮へいを設けること。
(12)溶融物があふれるおそれのある構造の炉にあつては、あふれた溶融物を安全に誘導する装置を設けること。
(13) 削除
(14) 熱風炉に附属する風道については、次によること。
ア 風道並びにその被覆及び支枠は、不燃材料で造るとともに、風道の炉に近接する部分に防火ダンパーを設けること。
イ 炉からアの防火ダンパーまでの部分及び当該防火ダンパーから2メートル以内の部分は、建築物等の可燃性の部分及び可燃性の物品との間に15センチメートル以上の距離を保つこと。ただし、厚さ10センチメートル以上の金属以外の不燃材料で被覆する部分については、この限りでない。
ウ 給気口は、じんあいの混入を防止する構造とすること。
(15) 薪、石炭その他の固体燃料を使用する炉にあつては、たき口から火粉等が飛散しない構造とするとともに、ふたのある不燃性の取灰入れを設けること。この場合において、不燃材料以外の材料で造つた床上に取灰入れを設けるときは、不燃材料で造つた台上に設けるか、又は防火上有効な底面通気を図ること。
(16) 削除
(17) 灯油、重油その他の液体燃料を使用する炉の附属設備は、次によること。
ア 燃料タンクは、使用中燃料が漏れ、あふれ、又は飛散しない構造とすること。
イ 燃料タンクは、地震等により容易に転倒又は落下しないように設けること。
ウ 燃料タンクとたき口との間には、2メートル以上の水平距離を保つか、又は防火上有効な遮へいを設けること。ただし、油温が著しく上昇するおそれのない燃料タンクにあつては、この限りでない。
エ 燃料タンクは、その容量(タンクの内容積の90パーセントの量をいう。以下同じ。)に応じ、次の表に掲げる厚さの鋼板又はこれと同等以上の強度を有する金属板で気密に造ること。
タンクの容量
板厚5リットル以下0.6ミリメートル以上
5リットルを超え20リットル以下 0.8ミリメートル以上
20リットルを超え40リットル以下
1.0ミリメートル以上40リットルを超え100リットル以下
1.2ミリメートル以上100リットルを超え250リットル以下
1.6ミリメートル以上250リットルを超え500リットル以下
2.0ミリメートル以上500リットルを超え1,000リットル以下
2.3ミリメートル以上 1,000リットルを超え2,000リットル以下
2.6ミリメートル以上2,000リットルを超えるもの
3.2ミリメートル以上
オ 燃料タンクを屋内に設ける場合にあつては、不燃材料で造つた床上に設けること。
カ 燃料タンクの架台は、不燃材料で造ること。
キ 燃料タンクの配管には、タンク直近の容易に操作できる位置に開閉弁を設けること。ただし、地下に埋設する燃料タンクにあつては、この限りでない。
ク 燃料タンク又は配管には、有効なろ過装置を設けること。ただし、ろ過装置が設けられた炉の燃料タンク又は配管にあつては、この限りでない。
ケ 燃料タンクには、見やすい位置に燃料の量を自動的に覚知することができる装置を設けること。この場合において、当該装置がガラス管で作られているときは、金属管等で安全に保護すること。
コ 燃料タンクは、水抜きができる構造とすること。
サ 燃料タンクには、通気管又は通気口を設けること。この場合において、当該燃料タンクを屋外に設けるときは、当該通気管又は通気口の先端から雨水を浸入しない構造とすること。
シ 燃料タンクの外面には、さび止めのための措置を講ずること。ただし、アルミニウム合金、ステンレス鋼その他さびにくい材質で作られた燃料タンクにあつては、この限りでない。
ス 燃料装置に過度の圧力がかかるおそれのある炉にあつては、異常燃焼を防止するための減圧装置を設けること。
セ 燃料を予熱する方式の炉にあつては、燃料タンク又は配管を直火で予熱しない構造とするとともに、過度の予熱を防止する措置を講ずること。
(18) 液体燃料又はプロパンガス、石炭ガスその他の気体燃料を使用する炉にあつては、多量の未燃ガスが滞留せず、かつ、点火及び燃焼の状態が確認できる構造とするとともに、その配管については、次によること。
ア 金属管を使用すること。ただし、燃焼装置、燃料タンク等の接続する部分で金属管を使用することが構造上又は使用上適当でない場合は、当該燃料に侵されない金属管以外の管を使用することができる。
イ 接続は、ねじ接続、フランジ接続、溶接等とすること。ただし、金属管と金属管以外の管を接続する場合にあつては、差込み接続とすることができる。
ウ イの差込み接続による場合は、その接続部分をホースバンド等で締めつけること。
(18の2) 液体燃料又は気体燃料を使用する炉にあつては、必要に応じ次の安全装置を設けること。
ア 炎が立ち消えた場合等において安全を確保できる装置
イ 未燃ガスが滞留するおそれのあるものにあつては、点火前及び消火後に自動的に未燃ガスを排出できる装置
ウ 炉内の温度が過度に上昇するおそれのあるものにあつては、温度が過度に上昇した場合において自動的に燃焼を停止できる装置
エ 電気を使用して燃焼を制御する構造又は燃料の予熱を行う構造のものにあつては、停電時において自動的に燃焼を停止できる装置
(18の3) 気体燃料を使用する炉の配管、計量器等の附属設備は、電線、電気開閉器その他の電気設備が設けられているパイプシャフト、ピットその他の漏れた燃料が滞留するおそれのある場所には設けないこと。ただし、電気設備に防爆工事等の安全措置を講じた場合においては、この限りでない。
(19) 電気を熱源とする炉にあつては、次によること。
ア 電線、接続器具等は、耐熱性を有するものを使用するとともに、短絡を生じないように措置すること。
イ 炉内の温度が過度に上昇するおそれのあるものにあつては、必要に応じ温度が過度に上昇した場合において自動的に熱源を停止できる装置を設けること。
2 炉の管理は、次に掲げる基準によらなければならない。
(1) 炉の周囲は、常に整理及び清掃に努めるとともに、燃料その他の可燃物をみだりに放置しないこと。
(2) 炉及びその附属設備は、必要な点検及び整備を行い、火災予防上有効に保持すること。
(3) 液体燃料を使用する炉及び電気を熱源とする炉にあつては、前号の点検及び整備を必要な知識及び技能を有する者として消防長が指定するものに行わせること。
(4) 本来の使用燃料以外の燃料を使用しないこと。
(5) 燃料の性質等により異常燃焼を生ずるおそれのある炉にあつては、使用中監視人を置くこと。ただし、異常燃焼を防止するために必要な措置を講じたときは、この限りでない。
(6) 燃料タンクは、燃料の性質等に応じ、遮光し、又は転倒若しくは衝撃を防止するために必要な措置を講ずること。
3 入力350キロワット以上の炉にあつては、不燃材料で造つた壁、柱、床及び天井(天井のない場合にあつては、はり又は屋根)で区画され、かつ、窓及び出入口等に防火戸(建築基準法第2条第9号の2ロに規定する防火設備であるものに限る。以下同じ。)を設けた室内に設けること。ただし、炉の周囲に有効な空間を保有する等防火上支障のない措置を講じた場合においては、この限りでない。
4 前3項に規定するもののほか、液体燃料を使用する炉の位置、構造及び管理の基準については、第30条及び第31条の2から第31条の5まで(第31条の4第2項第1号から第3号まで及び第8号を除く。)の規定を準用する。
(ふろがま)
第3条の2 ふろがまの構造は、次に掲げる基準によらなければならない。
(1) かま内にすすが付着しにくく、かつ、目詰りしにくい構造とすること。
(2) 気体燃料又は液体燃料を使用するふろがまには、空だきをした場合に自動的に燃焼を停止できる装置を設けること。
2 前項に規定するもののほか、ふろがまの位置、構造及び管理の基準については、前条(第1項第11号及び第12号を除く。)の規定を準用する。
(温風暖房機)第3条の3 温風暖房機の位置及び構造は、次に掲げる基準によらなければならない。(1) 加熱された空気に、火粉、煙、ガス等が混入しない構造とし、熱交換部分を耐熱性の金属材料等で造ること。(2) 温風暖房機に附属する風道にあつては、不燃材料以外の材料による仕上げ又はこれに類似する仕上げをした建築物等の部分及び可燃性の物品との間に次の表に掲げる式によつて算定した数値(入力70キロワット以上のものに附属する風道にあつては、算定した数値が15以下の場合は、15とする。)以上の距離を保つこと。ただし、厚さ2センチメートル以上(入力70キロワット以上のものに附属する風道にあつては、10センチメートル以上)の金属以外の不燃材料で被覆する部分については、この限りでない。
風道からの方向距離(単位センチメートル
ベランダの鳩対策 空き家の鳩の飛来対策 管轄エリアは兵庫県伊丹市、尼崎市、西宮市、川西市、宝塚市、神戸市、芦屋市等
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鳩が飛来すると糞被害が発生します。屋根やベランダが鳩の糞で汚れていると、美観が損なわれ衛生的にも良くありません。更に鳩の糞には食中毒やトキソプラズマ症やクリプトコッカス症といったさまざまな病気の原因菌が潜んでいるほか、アレルギーの原因になることもあります。お子様や妊娠中の方、お年寄りにとってはとても危険な存在です。
また、鳩の糞を放置していると鳩は何度もそこへやってきて糞をするので、糞を見つけたら速やかに掃除することが大切です。鳩は年に5回以上も卵を産むと言われています。飛来しベランダに鳩が住み着いても鳥獣保護法により、鳩や卵に危害を加えることは犯罪となりますので注意が必要。安全に巣や卵を処理し、鳩を物理的に排除する鳩対策は、三陽不動産株式会社にお任せ下さい。
ご自身で鳩の糞などを掃除する場合は下記の点にご注意下さい。
●必ず手袋とマスクは必ず着用
鳩糞を掃除する時は、素手で触れないようにしてください。鳩の糞には上記で記載した通りいろいろな病原菌が潜んでいるので、掃除中には必ずゴム製かビニル製の手袋を着用してください。また、乾燥した鳩糞は清掃中に砕け空気中に舞い上がりやすいので、吸い込まないようにマスクをすることも大切です。
鳩糞の掃除は、衛生的とは言えません。体力が落ち免疫力が低下している方、そのような方のいる場所で掃除しないしょうにしましょう。なぜならハトには、「クリプトコッカス」という、人間に感染する病気を持っているからです。クリプトコッカスというのは真菌の仲間ですが、中でもハトの糞中に、とくに高い確率で含まれています。
ハトの糞が乾燥し、微量な粒子の状態となり、空気中に巻き上げられると、肺の中に吸い込まれる事によって人間に感染します。クリプトコッカスは、ハトにおいては特に症状を起こす事はありません。ところが、人間に感染すると、肺炎や髄膜炎を起こすと言われています。"出典 ハトの糞にご注意! ( その他ペット ) - どうぶつ病院診療日記
その他、鳥インフルエンザやトキソプラズマという寄生虫によって引き起こされる感染症があります。
クリプトコッカス症(クリプトコッカスしょう、英: cryptococcosis)とはクリプトコッカス属に属する酵母様真菌の感染を原因とする人獣共通感染症。ヒト、イヌ、ネコなどに感染する。主にCryptococcus neoformansによる呼吸器症状が認められる。クリプトコッカス属は空気中や土壌、植物などの環境中に広く分布する。
免疫抑制状態、通常であればその免疫力によって増殖が抑えられている病原性の低い常在細菌が増殖し、その結果として病気を引き起こすことがある日和見感染症の一つとして知られている。(ウィキペディア参照)
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空き家のベランダに出来た蜂の巣 どうしたらいい?
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現在、居住中のベランダに蜂の巣が出来た場合は
お住まいの市によって違いますが、役所が対応してくれるところもあります。
伊丹市では1回目は無料 2回目から有料のようです。
市役所の対応は様々なのでお住まいの役所に連絡して確認してください。
市によって
➀完全に無料で対応、➁対応はしてくれないけど業者への費用を一部負担、
③業者の紹介だけで費用は全額負担といった感じです。
またアシナガバチやミツバチの駆除は受け付けず、スズメバチの巣のみ対応しているところもあるそうです。
市によってアシナガバチやミツバチの場合は料金全て自己負担となります。まあこれらの蜂は毒性も攻撃性も低いからでしょうか?
私の店舗のオーナー様は数年前アシナガバチにさされアナフィラキシーショックを発症されました。気分が悪いと言いながら病院まで歩いて行ったそうですが、病院で先生に大変怒られ、「ハチに刺され気分が悪くなったら絶対に歩いて病院に来ないで、安静にしてすぐに救急車を呼んで下さい」と言われたそうです。
ベランダの蜂対策
ベランダに蜂に飛来すると洗濯を干すのも怖い、部屋に入ってくるかもしれない!更にいつの間にか巣なんて作り始めると窓を開けられません。そうなる前に三陽不動産の空き家蜂対策をしておきましょう。
ベランダに蜂が飛来する原因はなんだと思いますか?
蜂にとってベランダっていうのは雨よけになるし、巣を作る空間があるし、巣作りするにしても最適な直角の場所になっているからなのです。
蜂のアナフィラキシーショック発症前にやるべき応急処置
症状はいろいろありますが、気分が悪くなったり、ふらついたり、いろいろな症状があります。
異変を感じても放置していたり、我慢していたら手遅れになってしまう可能性もあります。蜂に刺されアナフィラキシーショックになる前にやるべき対処法について
対処法一覧
刺され異変を感じたら以下の行動を必ずとってください。
➀その場を離れる
まず刺された時にはすぐにその場を離れてください。一回目刺した時に警報フェロモンである毒液を飛散させて仲間を呼ぶ恐れがあります。
➁救急車を呼ぶ
症状がでてからでは遅いので場を離れたらすぐに救急車を呼んでください。いつどこで、だれが・・・など状況を詳しく説明します。
③水で患部を洗う
患部を水道水などで冷やしてください。傷口を洗うのと同時に患部を冷やすことで毒の吸収を抑制できます。
④薬があれば塗る
刺された患部に抗ヒスタミン系成分がはいったステロイド系軟膏を塗ります。
⑤安静にしておく
救急車がくるまで安静に待機しておきましょう。血圧の低下を避けるために足は15~30cm程度上げておきます。
注意:初めて刺された場合でもショック症状は起こり得ます!
また油断してはいけないのが始めて刺された場合のでアナフィラキシーショックを発症する可能性はあるということです。こちらの店舗のオーナー様がそうです。
これは一度に複数回刺されなくても発症することはあります。
始めて刺された場合も気分が悪ければ同様の対処をしてすぐに病院で治療してもらうようにしてください。
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