空家等対策の推進に関する
特別措置法案
国会に提出・・・!
☆法案の内容は、以下のような内容↓
①固定資産税の納税情報から空き家の所有者を調べることが可能
②自治体による空き家に立ち入り調査
③空き家の修繕や撤去の命令
三陽不動産の提携解体業者
費用は25坪~ 75万円~
詳しくはフリーダイヤル
0120-775-340 まで
空き家、自主撤去に税優遇 自民議連が法案骨子
自民党の空き家対策推進議員連盟は6日、空き家の所有者に自主撤去を促す法案の骨子をまとめた。自主撤去した場合は固定資産税を軽減するのが柱だ。市町村に立ち入り調査権を与え、管理上の問題があれば対策を指導・命令する。党税制調査会などと調整し、秋の臨時国会への提出を目指す。
現行制度では200平方メートル以下の住宅用地には課税評価額を価格の6分の1に下げる優遇措置があるが、建物を撤去すると対象外になり税負担が増える。空き家の撤去が進まない要因だとして、自主撤去した場合は一定期間の軽減措置を設ける。空き家の管理に問題があれば、市町村が所有者に危険除去や修繕を命令でき、従わない場合は行政代執行を実施できるとした。
空き家は管理が不十分になりがちで、倒壊の危険性や犯罪の温床になりかねないとの声が多い。総務省の2008年の調査で全国に空き家は757万戸あり、総住宅数の13%。人口の減少から今後も増える見通しだ。
三陽不動産株式会社では解体も受付しております。
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当社では空家の管理から解体工事に至るまでトータルサポート致します。
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当社提携解体業者の解体費用は75万円~(25坪前後)
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空き家対策特別措置法の注意点
三陽不動産㈱フリーダイヤル
0120-775-340
無料相談受付中
空き家対策特別措置法は、2015年5月26日から執行された空き家の放置を取り締まるための法律で、例えば、空き家の固定資産税が8万円の場合、放っておくと48万円になります!空き家が放置されている場合、所有者は以下の2つの処罰のどちらかを受けることになります。
★空き家対策特別措置法による処罰★
A:空き家の固定資産税が6倍に増税
B:自治体が所有者を特定し、強制的に解体を命じられたり建物を解体され解体費等を徴収されます。強制代執行
現在、空き家放置の取り締まりは厳しくなっています。
Q:全ての空き家が対象になるの➡A:全ての空き家が処罰の対象になるわけではありません。地域の自治体が有害な空き家だと判断したものが処罰の対象です!
倒壊の恐れやシロアリなどの被害を周りに及ぼすような衛生環境上に問題がある空き家は「特定空き家」として更地と同等の扱いになるというものです。
ここで問題なのは地域によって判定基準の厳しさが異なる可能性があります。
もしあなたの空き家が、この程度、またはこれよりも古くなっているならば、通告が来る前に今すぐ対策しておくほうが良いでしょう。
対策はどうすれば??
では、空き家対策はどうすればいいの!?と言うことですが大まかに3つの対策がありますよ!
➀対象の空き家に居住
➁全面改装して賃貸
➂売却する
①自宅を購入していなくて、住むことに問題なければ可能です。
➁お金があれば改装して賃貸に出すことも可能です。
➂売却することです。三陽不動産では秘密厳守・無料査定です。
空き家対策特別措置法について
参照:国土交通省ホームページhttp://www.mlit.go.jp/
空き家等対策の推進に関する特別措置法の成立
平成26年11月19日、空き家等対策に関する特別措置法(以下「空き家対策法」といいます)が成立し、同月27日交付されました。施行は交付から3カ月以内になされる予定となっております。また、立入調査等については、交付の日から6カ月以内に政令で定める日から施行するとされております。今回の空き家対策法は、社会的にも大きな影響を及ぼす可能性が高いと考えられますので紹介したいと思います。
空き家対策法制定の目的
適切な管理が行われていない空き家等が防災、衛生、景観等の地域住民の生活環境に深刻な影響を及ぼしていることに鑑み、地域住民の生命、身体又は財産を保護するとともに、その生活環境の保全を図り、あわせて空き家等の活用を促進しようとするものです。
平成26年3月20日、国土交通省は、全国の空き家の総数(平成20年)は約760万戸に及び、そのうち個人住宅が約270万戸を占めており、適切な管理が行われていない住宅は、防犯や衛生などの面で地域の大きな問題となっていることから、「個人住宅の賃貸流通の促進に関する検討会」における最終報告書を公表致しました。
また、総務省は7月29日に発表した2013年10月1日現在の住宅・土地統計調査結果(速報)によれば、総住宅数は6063万戸と、5年前に比べ305万戸(5.3%)増加し、空き家は820万戸と、5年前に比べ63万戸(8.3%)増加し、空き家率(総住宅数に占める割合)は13.5%と0.4ポイント上昇し、過去最高となり、別荘等の二次的住宅数は41万戸であることから、二次的住宅を除くと空き家率は12.8%であると発表しました(総務省統計局ホームページ、http://www.stat.go.jp/data/jyutaku/2013/10_1.htm)
このため、現在401の自治体が空き家条例を制定(平成26 年10 月)状況であることから、空き家対策が迫られていたところ、今回、議員立法により国会に提出され成立しました。
空き家対策法の内容
(1)空き家の定義
1.空き家等
建築物又はこれに附属する工作物であって居住その他の使用がなされていないことが常態であるもの及びその敷地(立木その他の土地に定着する物を含む)をいいます。
2.特定空き家等
A:著しく保安上危険となるおそれのある状態
B:衛生上有害となるおそれのある状態
C:著しく景観を損なっている状態
D:その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切な状態にあると認められる空き家等をいいます。
(2)施策の内容
1.国土交通大臣及び総務大臣は、空き家等に関する施策の基本指針を策定する(5条)。
2.市町村は、基本指針に即して空き家等対策計画を定め(6条)、その作成等及び実施に関する協議を行うための協議会を組織する(7条)。
3.都道府県は、市町村に対して技術的な助言、市町村相互間の連絡調整等必要な援助をする(8条)。
(3)市町村長の権限
1.立入調査権(9条)
A:市町村長は、当該市町村の区域内にある空き家等の所在及び当該空き家等の所有者等を把握するための調査その他空き家等に関しこの法律の施行のために必要な調査を行うことができる。
B:市町村長は、第14条第1項から第3項までの規定の施行に必要な限度において、当該職員又はその委任した者に、空き家等と認められる場所に立ち入って調査をさせることができる。
C:市町村長は、前項の規定により当該職員又はその委任した者を空き家等と認められる場所に立ち入らせようとするときは、その五日前までに、当該空き家等の所有者等にその旨を通知しなければならない。ただし、当該所有者等に対し通知することが困難であるときは、この限りでない。
D:第2項の規定により空き家等と認められる場所に立ち入ろうとする者は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。
オ.第3項の規定による立入調査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
空き家情報の利用権(10条)
A:市町村長は、固定資産税の課税その他の事務のために利用する目的で保有する情報であって氏名その他の空き家等の所有者等に関するものについては、この法律の施行のために必要な限度において、その保有に当たって特定された利用の目的以外の目的のために内部で利用することができる。
B:都知事は、固定資産税の課税その他の事務で市町村が処理するものとされているもののうち特別区の存する区域においては都が処理するものとされているもののために利用する目的で都が保有する情報であって、特別区の区域内にある空き家等の所有者等に関するものについて、当該特別区の区長から提供を求められたときは、この法律の施行のために必要な限度において、速やかに当該情報の提供を行うものとする。
C:前項に定めるもののほか、市町村長は、この法律の施行のために必要があるときは、関係する地方公共団体の長その他の者に対して、空き家等の所有者等の把握に関し必要な情報の提供を求めることができる。
特定空き家の除却等(14条)
A:市町村長は、特定空き家等の所有者等に対し、当該特定空き家等に関し、除却、修繕、立木竹の伐採その他周辺の生活環境の保全を図るために必要な措置(そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態又は著しく衛生上有害となるおそれのある状態にない特定空き家等については、建築物の除却を除く。次項において同じ。)をとるよう助言又は指導をすることができる。
B:市町村長は、前項の規定による助言又は指導をした場合において、なお当該特定空き家等の状態が改善されないと認めるときは、当該助言又は指導を受けた者に対し、相当の猶予期限を付けて、除却、修繕、立木竹の伐採その他周辺の生活環境の保全を図るために必要な措置をとることを勧告することができる。
C:市町村長は、前項の規定による勧告を受けた者が正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかった場合において、特に必要があると認めるときは、その者に対し、相当の猶予期限を付けて、その勧告に係る措置をとることを命ずることができる。
D:市町村長は、前項の措置を命じようとする場合においては、あらかじめ、その措置を命じようとする者に対し、その命じようとする措置及びその事由並びに意見書の提出先及び提出期限を記載した通知書を交付して、その措置を命じようとする者又はその代理人に意見書及び自己に有利な証拠を提出する機会を与えなければならない。
E:前項の通知書の交付を受けた者は、その交付を受けた日から5日以内に、市町村長に対し、意見書の提出に代えて公開による意見の聴取を行うことを請求することができる。
F:市町村長は、前項の規定による意見の聴取の請求があった場合においては、第3項の措置を命じようとする者又はその代理人の出頭を求めて、公開による意見の聴取を行わなければならない。
G:市町村長は、前項の規定による意見の聴取を行う場合においては、第3項の規定によって命じようとする措置並びに意見の聴取の期日及び場所を、期日の3日前までに、前項に規定する者に通知するとともに、これを公告しなければならない。
H:第6項に規定する者は、意見の聴取に際して、証人を出席させ、かつ、自己に有利な証拠を提出することができる。
市町村長は、第3項の規定により必要な措置を命じた場合において、その措置を命ぜられた者がその措置を履行しないとき、履行しても十分でないとき又は履行しても同項の期限までに完了する見込みがないときは、行政代執行法(昭和二十三年法律第四十三号)の定めるところに従い、自ら義務者のなすべき行為をし、又は第三者をしてこれをさせることができる。
I:第3項の規定により必要な措置を命じようとする場合において、過失がなくてその措置を命ぜられるべき者を確知することができないとき(過失がなくて第1項の助言若しくは指導又は第二項の勧告が行われるべき者を確知することができないため第3項に定める手続により命令を行うことができないときを含む)は、市町村長は、その者の負担において、その措置を自ら行い、又はその命じた者若しくは委任した者に行わせることができる。この場合においては、相当の期限を定めて、その措置を行うべき旨及びその期限までにその措置を行わないときは、市町村長又はその命じた者若しくは委任した者がその措置を行うべき旨をあらかじめ公告しなければならない。
J:市町村長は、第3項の規定による命令をした場合においては、標識の設置その他国土交通省令・総務省令で定める方法により、その旨を公示しなければならない。
K:前項の標識は、第三項の規定による命令に係る特定空き家等に設置することができる。この場合においては、当該特定空き家等の所有者等は、当該標識の設置を拒み、又は妨げてはならない。
L:第3項の規定による命令については、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第三章(第十二条及び第十四条を除く)の規定は適用しない。
M:国土交通大臣及び総務大臣は、特定空き家等に対する措置に関し、その適切な実施を図るために必要な指針を定めることができる。
S:前各項に定めるもののほか、特定空き家等に対する措置に関し必要な事項は、国土交通省令・総務省令で定める。
4.その他の施策
A:空き家データベースの整備
市町村は、空き家等に関するデータベースの整備等を行うよう努力する(11条)。
B:空き家等及びその跡地の活用
市町村は、空き家等及びその跡地に関する情報の提供その他これらの活用のための対策の実施する(13条)。
5.財政上及び税制上の施策(15条)
ア.国及び都道府県は、市町村が行う空き家等対策計画に基づく空き家等に関する対策の適切かつ円滑な実施に資するため、空き家等に関する対策の実施に要する費用に対する補助、地方交付税制度の拡充その他の必要な財政上の措置を講ずるものとする。
イ.国及び地方公共団体は、前項に定めるもののほか、市町村が行う空き家等対策計画に基づく空き家等に関する対策の適切かつ円滑な実施に資するため、必要な税制上の措置その他の措置を講ずるものとする。
【4】固定資産税等の改正
(1)固定資産税改正の趣旨
適正な管理が行われていない空き家が放置されることについては、固定資産税の特例措置(人の居住の用に供する家屋の敷地に適用される住宅用地特例)が影響しているとの指摘がある。したがって、空き家の除却適正管理を促進し、市町村による空き家対策を支援する観点から、固定資産税に係る措置を講ずることが必要である。
※空き家の種類
1.二次的住宅:別荘及びその他(たまに寝泊まりする人がいる住宅)
2.賃貸用又は売却用の住宅:新築・中古を問わず、賃貸又は売却のために空き家になっている住宅
3.その他の住宅:上記の他に人が住んでいない住宅で、例えば、転勤・入院などのため居住世帯が長期にわたって不在の住宅や建て替えなどのために取り壊すことになっている住宅など
(2)現行の住宅用地特例
1.小規模住宅用地(200㎡以下の部分)
固定資産税の課税標準1/6に減額1/3に減額
2.一般住宅用地(200㎡を超える部分)
固定資産税の課税標準1/3に減額2/3に減額
(3)平成27年度税制改正の大綱
平成27年1月14日閣議決定された平成27年度税制改正においては、住宅用地の固定資産税及び都市計画税について、次のように、空き家として認定された建物のある敷地に関する住宅用地に課する特例が廃止されることとなりました。
〈固定資産税・都市計画税〉
空き家等対策の推進に関する特別措置法に基づく必要な措置の勧告の対象となった特定空き家等に係る土地について、住宅用地に係る固定資産税及び都市計画税の課税標準の特例措置の対象から除外する措置を講ずる。
今回成立した空き家対策法は、現在約820万戸といわれている空き家について、市町村等による調査及び除却等の強制的な措置を可能にした上、それと連動して固定資産税の減免措置から除外するという措置がとられることとなりました。その結果、空き家の所有者は、早急に対応しなければ経済的な負担や、行政による強制的な措置を受けることが現実化したといえます。特に固定資産税・都市計画税の増額は直ちに影響を受ける大きな負担の増加と言えますので、今後は有効な空き家の活用を図ることが求められております。その意味で、今後は空き家の有効活用を図ることが急務となっておりますので、定期借家契約の活用や、DIY賃貸借の利用等、賃貸借契約を利用した空き家の積極的な有効利用の方法を是非検討して頂ければと思います。
三陽不動産ではお家の改装リフォームから、空き家管理、売買、解体など全てをお任せいただけます!
解体工事の流れ
一般的な家屋の解体工事の流れですので、建物の状況などにより多少の差はあります。
見積り
1.現場調査
電話でもおおよその見積もりを言ってくれる業者もありますが、実際に現地を見てもらった見積り(より正確な見積り)を出していただきましょう。 また、可能な限り立会って内部(処分品など)もみてもらいましょう。立会いすることで業者さんの対応なども見れると思います。
2.見積り提出
現地調査に基づき、見積書を提出してもらい、ご確認・納得して頂いた後、契約となります。
※見積りは解体サポートでもチェックいたします。
工事前
3.近隣挨拶
実際に解体工事が始まると、近隣の皆様には少なからずご迷惑をお掛けすることになります。もちろん業者さんもしますが、近隣の方にご挨拶しておきましょう。
4.引込配管、配線の撤去の手配
電気…電力会社に電気の停止・電気メーター、引込線の撤去を依頼して下さい。
ガス…都市ガスの場合はガスメーターの閉栓撤去・ガス管の地境切断を依頼して下さい。プロパンガスの場合はガスボンベの撤去依頼をして下さい。
浄化槽・便槽…専門の清掃業者に汚物の清掃を依頼しましょう。解体業者に相談してもOK。
有線やCATV…移設して引込線の撤去を依頼して下さい。
水道の移設…特に工事中にホコリの飛散を防ぐために散水用に使う事が多いので、完全に撤去せず業者さんにお聞きください。
工事中
5.足場養生の組み立て
解体工事は高所での作業が伴うため、まず足場養生の組立を行います。その際、防音シートや防炎シートをかけ、騒音やホコリを防ぎ、近隣の方のご迷惑を最小限にします。
6.建物内部の解体(内装解体)
建物から手作業で撤去できるもの(下記)を撤去します。たたみ、サッシ、断熱材、建具、瓦、内部造作、住宅設備機器、石膏ボード、不要品(タンス・衣類など)
7.建物本体の解体
壁、屋根、梁、柱などが残った上屋を解体し、基礎を掘り起こし撤去していきます。ほこりが飛ばないように、水をまきながらの作業となります。
8.廃材の分別・収集・搬出
廃材を木材、鉄、プラスチック、コンクリートガラなど分別を行います。 細かなものは手作業で分別をしながらの作業となります。
9.地中の確認
家屋解体終了後、廃材が地中に残ったりしていないか、その下にコンクリートが入っていないか確認。
10.整地
解体後の地面を平らに整地します。しかし、一言で整地といっても業者によって大きな差がでます。
11.工事完了
工事完了。可能であれば立会いのもと残存物がないかなど確認
追記
尼崎市、伊丹市、西宮市で空き家を所有されている方、既に対策はお考えでしょうか?
ついに固定資産税等が6倍に!
現在約820万戸まで増加した空き家が地域の防災などの面で問題となっていることから、日本政府は、倒壊のおそれがある空き家が建つ土地などについて、固定資産税の軽減措置の適用外として、建替えや売却を促す方向で調整を進めることになりました。
固定資産税には、住宅が建つ200平方メートル以下の土地では、空き家であっても税負担を6分の1に軽減するなどの特例措置があり、取り壊して、更地にすると課税額が増えるため空き家の増加を増しているという指摘が出ていました。これにより政府は、空き家が建つ土地への課税を強化することで、建替えや売却などを促す方向で調整を進めることになりました。具体的には、先般成立した空き家対策の特別措置法に盛り込まれた市町村の立ち入り調査権を活用して、空き家に倒壊のおそれがあると判断された場合などには、固定資産税の軽減措置の適用外とすることです。そして固定資産税等が6倍に!
尼崎市、伊丹市、西宮市で空家をお持ちの方は早めの空き家対策をお勧めします。
三陽不動産株式会社
兵庫県伊丹市稲野町1-16-16
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空き家対策特措法施行
05月26日 20:28産経新聞
住宅の供給過多と人口減を背景に急増し、今や社会問題となっている空き家。26日に全面施行された空き家対策の特別措置法は、壊れかけた空き家や、いわゆる「ごみ屋敷」を自治体の権限で強制撤去できるようにした。対策を迫られている自治体からは“切り札”としての役割を期待されている。
杜の都・仙台市のベッドタウンとして知られる同市泉区。約10年前から急速に空き家が増加しているが、所有者の許可がないため、多くの空き家が手つかずになっている。
「不良のたまり場になったり、近くで遊ぶ子供たちがけがをしたりしないか心配だ」と町内会の副会長、今野捷造(かつぞう)さん(68)。老朽化して障子が破れ、塀が崩れかけている空き家では、庭の角に植えられたモミの木の枝葉が道路にまで飛び出していた。
開発が進み、古い家と新しいマンションが混在する東京都足立区でも空き家に頭を悩ませる。朽ちかけた家のそばに住む無職女性(73)は、「10年来の空き家でゴミ屋敷のようになっているから、火災になったらどうしようもない」とため息。向かいのマンションに住む女性(34)は「地価にも影響する。街の価値を高めるためにもきれいになってくれれば」と話す。
特措法では、建物が傾くなどして倒壊の恐れがあったり、著しく景観を損っていたりする家屋や、ごみが放置されて衛生上有害になる恐れがある家屋などを自治体が「特定空き家」と判定。所有者に撤去や修繕を指導、勧告、命令できるとし、命令違反には強制撤去も可能としている。
自治体からは、固定資産税の納税情報を活用できることで「所有者を特定しやすくなる」といった歓迎の声も上がった。
住宅の15・8%が空き家という東京都豊島区では、昨年7月に独自の空き家対策条例を施行。所有者に改善を求めることを可能にしたが、所有者死亡などで現在の所有者をたどるのが難しいことも多いという。区の担当者は「特措法で固定資産税の納税情報を利用できるようになり、所有者を早期に特定できれば、より迅速な対応が可能になる」と話した。
三陽不動産株式会社では関西エリアの空き家管理をおこなっております。
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空き家対策特別措置法
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➁全面改装して賃貸
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空き家対策特別措置法について
参照:国土交通省ホームページhttp://www.mlit.go.jp/
空き家等対策の推進に関する特別措置法の成立
平成26年11月19日、空き家等対策に関する特別措置法(以下「空き家対策法」といいます)が成立し、同月27日交付されました。施行は交付から3カ月以内になされる予定となっております。また、立入調査等については、交付の日から6カ月以内に政令で定める日から施行するとされております。今回の空き家対策法は、社会的にも大きな影響を及ぼす可能性が高いと考えられますので紹介したいと思います。
空き家対策法制定の目的
適切な管理が行われていない空き家等が防災、衛生、景観等の地域住民の生活環境に深刻な影響を及ぼしていることに鑑み、地域住民の生命、身体又は財産を保護するとともに、その生活環境の保全を図り、あわせて空き家等の活用を促進しようとするものです。
平成26年3月20日、国土交通省は、全国の空き家の総数(平成20年)は約760万戸に及び、そのうち個人住宅が約270万戸を占めており、適切な管理が行われていない住宅は、防犯や衛生などの面で地域の大きな問題となっていることから、「個人住宅の賃貸流通の促進に関する検討会」における最終報告書を公表致しました。
また、総務省は7月29日に発表した2013年10月1日現在の住宅・土地統計調査結果(速報)によれば、総住宅数は6063万戸と、5年前に比べ305万戸(5.3%)増加し、空き家は820万戸と、5年前に比べ63万戸(8.3%)増加し、空き家率(総住宅数に占める割合)は13.5%と0.4ポイント上昇し、過去最高となり、別荘等の二次的住宅数は41万戸であることから、二次的住宅を除くと空き家率は12.8%であると発表しました(総務省統計局ホームページ、http://www.stat.go.jp/data/jyutaku/2013/10_1.htm)
このため、現在401の自治体が空き家条例を制定(平成26 年10 月)状況であることから、空き家対策が迫られていたところ、今回、議員立法により国会に提出され成立しました。
空き家対策法の内容
(1)空き家の定義
1.空き家等
建築物又はこれに附属する工作物であって居住その他の使用がなされていないことが常態であるもの及びその敷地(立木その他の土地に定着する物を含む)をいいます。
2.特定空き家等
A:著しく保安上危険となるおそれのある状態
B:衛生上有害となるおそれのある状態
C:著しく景観を損なっている状態
D:その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切な状態にあると認められる空き家等をいいます。
(2)施策の内容
1.国土交通大臣及び総務大臣は、空き家等に関する施策の基本指針を策定する(5条)。
2.市町村は、基本指針に即して空き家等対策計画を定め(6条)、その作成等及び実施に関する協議を行うための協議会を組織する(7条)。
3.都道府県は、市町村に対して技術的な助言、市町村相互間の連絡調整等必要な援助をする(8条)。
(3)市町村長の権限
1.立入調査権(9条)
A:市町村長は、当該市町村の区域内にある空き家等の所在及び当該空き家等の所有者等を把握するための調査その他空き家等に関しこの法律の施行のために必要な調査を行うことができる。
B:市町村長は、第14条第1項から第3項までの規定の施行に必要な限度において、当該職員又はその委任した者に、空き家等と認められる場所に立ち入って調査をさせることができる。
C:市町村長は、前項の規定により当該職員又はその委任した者を空き家等と認められる場所に立ち入らせようとするときは、その五日前までに、当該空き家等の所有者等にその旨を通知しなければならない。ただし、当該所有者等に対し通知することが困難であるときは、この限りでない。
D:第2項の規定により空き家等と認められる場所に立ち入ろうとする者は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。
オ.第3項の規定による立入調査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
空き家情報の利用権(10条)
A:市町村長は、固定資産税の課税その他の事務のために利用する目的で保有する情報であって氏名その他の空き家等の所有者等に関するものについては、この法律の施行のために必要な限度において、その保有に当たって特定された利用の目的以外の目的のために内部で利用することができる。
B:都知事は、固定資産税の課税その他の事務で市町村が処理するものとされているもののうち特別区の存する区域においては都が処理するものとされているもののために利用する目的で都が保有する情報であって、特別区の区域内にある空き家等の所有者等に関するものについて、当該特別区の区長から提供を求められたときは、この法律の施行のために必要な限度において、速やかに当該情報の提供を行うものとする。
C:前項に定めるもののほか、市町村長は、この法律の施行のために必要があるときは、関係する地方公共団体の長その他の者に対して、空き家等の所有者等の把握に関し必要な情報の提供を求めることができる。
特定空き家の除却等(14条)
A:市町村長は、特定空き家等の所有者等に対し、当該特定空き家等に関し、除却、修繕、立木竹の伐採その他周辺の生活環境の保全を図るために必要な措置(そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態又は著しく衛生上有害となるおそれのある状態にない特定空き家等については、建築物の除却を除く。次項において同じ。)をとるよう助言又は指導をすることができる。
B:市町村長は、前項の規定による助言又は指導をした場合において、なお当該特定空き家等の状態が改善されないと認めるときは、当該助言又は指導を受けた者に対し、相当の猶予期限を付けて、除却、修繕、立木竹の伐採その他周辺の生活環境の保全を図るために必要な措置をとることを勧告することができる。
C:市町村長は、前項の規定による勧告を受けた者が正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかった場合において、特に必要があると認めるときは、その者に対し、相当の猶予期限を付けて、その勧告に係る措置をとることを命ずることができる。
D:市町村長は、前項の措置を命じようとする場合においては、あらかじめ、その措置を命じようとする者に対し、その命じようとする措置及びその事由並びに意見書の提出先及び提出期限を記載した通知書を交付して、その措置を命じようとする者又はその代理人に意見書及び自己に有利な証拠を提出する機会を与えなければならない。
E:前項の通知書の交付を受けた者は、その交付を受けた日から5日以内に、市町村長に対し、意見書の提出に代えて公開による意見の聴取を行うことを請求することができる。
F:市町村長は、前項の規定による意見の聴取の請求があった場合においては、第3項の措置を命じようとする者又はその代理人の出頭を求めて、公開による意見の聴取を行わなければならない。
G:市町村長は、前項の規定による意見の聴取を行う場合においては、第3項の規定によって命じようとする措置並びに意見の聴取の期日及び場所を、期日の3日前までに、前項に規定する者に通知するとともに、これを公告しなければならない。
H:第6項に規定する者は、意見の聴取に際して、証人を出席させ、かつ、自己に有利な証拠を提出することができる。
市町村長は、第3項の規定により必要な措置を命じた場合において、その措置を命ぜられた者がその措置を履行しないとき、履行しても十分でないとき又は履行しても同項の期限までに完了する見込みがないときは、行政代執行法(昭和二十三年法律第四十三号)の定めるところに従い、自ら義務者のなすべき行為をし、又は第三者をしてこれをさせることができる。
I:第3項の規定により必要な措置を命じようとする場合において、過失がなくてその措置を命ぜられるべき者を確知することができないとき(過失がなくて第1項の助言若しくは指導又は第二項の勧告が行われるべき者を確知することができないため第3項に定める手続により命令を行うことができないときを含む)は、市町村長は、その者の負担において、その措置を自ら行い、又はその命じた者若しくは委任した者に行わせることができる。この場合においては、相当の期限を定めて、その措置を行うべき旨及びその期限までにその措置を行わないときは、市町村長又はその命じた者若しくは委任した者がその措置を行うべき旨をあらかじめ公告しなければならない。
J:市町村長は、第3項の規定による命令をした場合においては、標識の設置その他国土交通省令・総務省令で定める方法により、その旨を公示しなければならない。
K:前項の標識は、第三項の規定による命令に係る特定空き家等に設置することができる。この場合においては、当該特定空き家等の所有者等は、当該標識の設置を拒み、又は妨げてはならない。
L:第3項の規定による命令については、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第三章(第十二条及び第十四条を除く)の規定は適用しない。
M:国土交通大臣及び総務大臣は、特定空き家等に対する措置に関し、その適切な実施を図るために必要な指針を定めることができる。
S:前各項に定めるもののほか、特定空き家等に対する措置に関し必要な事項は、国土交通省令・総務省令で定める。
4.その他の施策
A:空き家データベースの整備
市町村は、空き家等に関するデータベースの整備等を行うよう努力する(11条)。
B:空き家等及びその跡地の活用
市町村は、空き家等及びその跡地に関する情報の提供その他これらの活用のための対策の実施する(13条)。
5.財政上及び税制上の施策(15条)
ア.国及び都道府県は、市町村が行う空き家等対策計画に基づく空き家等に関する対策の適切かつ円滑な実施に資するため、空き家等に関する対策の実施に要する費用に対する補助、地方交付税制度の拡充その他の必要な財政上の措置を講ずるものとする。
イ.国及び地方公共団体は、前項に定めるもののほか、市町村が行う空き家等対策計画に基づく空き家等に関する対策の適切かつ円滑な実施に資するため、必要な税制上の措置その他の措置を講ずるものとする。
【4】固定資産税等の改正
(1)固定資産税改正の趣旨
適正な管理が行われていない空き家が放置されることについては、固定資産税の特例措置(人の居住の用に供する家屋の敷地に適用される住宅用地特例)が影響しているとの指摘がある。したがって、空き家の除却適正管理を促進し、市町村による空き家対策を支援する観点から、固定資産税に係る措置を講ずることが必要である。
※空き家の種類
1.二次的住宅:別荘及びその他(たまに寝泊まりする人がいる住宅)
2.賃貸用又は売却用の住宅:新築・中古を問わず、賃貸又は売却のために空き家になっている住宅
3.その他の住宅:上記の他に人が住んでいない住宅で、例えば、転勤・入院などのため居住世帯が長期にわたって不在の住宅や建て替えなどのために取り壊すことになっている住宅など
(2)現行の住宅用地特例
1.小規模住宅用地(200㎡以下の部分)
固定資産税の課税標準1/6に減額1/3に減額
2.一般住宅用地(200㎡を超える部分)
固定資産税の課税標準1/3に減額2/3に減額
(3)平成27年度税制改正の大綱
平成27年1月14日閣議決定された平成27年度税制改正においては、住宅用地の固定資産税及び都市計画税について、次のように、空き家として認定された建物のある敷地に関する住宅用地に課する特例が廃止されることとなりました。
〈固定資産税・都市計画税〉
空き家等対策の推進に関する特別措置法に基づく必要な措置の勧告の対象となった特定空き家等に係る土地について、住宅用地に係る固定資産税及び都市計画税の課税標準の特例措置の対象から除外する措置を講ずる。
今回成立した空き家対策法は、現在約820万戸といわれている空き家について、市町村等による調査及び除却等の強制的な措置を可能にした上、それと連動して固定資産税の減免措置から除外するという措置がとられることとなりました。その結果、空き家の所有者は、早急に対応しなければ経済的な負担や、行政による強制的な措置を受けることが現実化したといえます。特に固定資産税・都市計画税の増額は直ちに影響を受ける大きな負担の増加と言えますので、今後は有効な空き家の活用を図ることが求められております。その意味で、今後は空き家の有効活用を図ることが急務となっておりますので、定期借家契約の活用や、DIY賃貸借の利用等、賃貸借契約を利用した空き家の積極的な有効利用の方法を是非検討して頂ければと思います。
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解体工事の流れ
一般的な家屋の解体工事の流れですので、建物の状況などにより多少の差はあります。
見積り
1.現場調査
電話でもおおよその見積もりを言ってくれる業者もありますが、実際に現地を見てもらった見積り(より正確な見積り)を出していただきましょう。 また、可能な限り立会って内部(処分品など)もみてもらいましょう。立会いすることで業者さんの対応なども見れると思います。
2.見積り提出
現地調査に基づき、見積書を提出してもらい、ご確認・納得して頂いた後、契約となります。
※見積りは解体サポートでもチェックいたします。
工事前
3.近隣挨拶
実際に解体工事が始まると、近隣の皆様には少なからずご迷惑をお掛けすることになります。もちろん業者さんもしますが、近隣の方にご挨拶しておきましょう。
4.引込配管、配線の撤去の手配
電気…電力会社に電気の停止・電気メーター、引込線の撤去を依頼して下さい。
ガス…都市ガスの場合はガスメーターの閉栓撤去・ガス管の地境切断を依頼して下さい。プロパンガスの場合はガスボンベの撤去依頼をして下さい。
浄化槽・便槽…専門の清掃業者に汚物の清掃を依頼しましょう。解体業者に相談してもOK。
有線やCATV…移設して引込線の撤去を依頼して下さい。
水道の移設…特に工事中にホコリの飛散を防ぐために散水用に使う事が多いので、完全に撤去せず業者さんにお聞きください。
工事中
5.足場養生の組み立て
解体工事は高所での作業が伴うため、まず足場養生の組立を行います。その際、防音シートや防炎シートをかけ、騒音やホコリを防ぎ、近隣の方のご迷惑を最小限にします。
6.建物内部の解体(内装解体)
建物から手作業で撤去できるもの(下記)を撤去します。たたみ、サッシ、断熱材、建具、瓦、内部造作、住宅設備機器、石膏ボード、不要品(タンス・衣類など)
7.建物本体の解体
壁、屋根、梁、柱などが残った上屋を解体し、基礎を掘り起こし撤去していきます。ほこりが飛ばないように、水をまきながらの作業となります。
8.廃材の分別・収集・搬出
廃材を木材、鉄、プラスチック、コンクリートガラなど分別を行います。 細かなものは手作業で分別をしながらの作業となります。
9.地中の確認
家屋解体終了後、廃材が地中に残ったりしていないか、その下にコンクリートが入っていないか確認。
10.整地
解体後の地面を平らに整地します。しかし、一言で整地といっても業者によって大きな差がでます。
11.工事完了
工事完了。可能であれば立会いのもと残存物がないかなど確認
追記
尼崎市、伊丹市、西宮市で空き家を所有されている方、既に対策はお考えでしょうか?
ついに固定資産税等が6倍に!
現在約820万戸まで増加した空き家が地域の防災などの面で問題となっていることから、日本政府は、倒壊のおそれがある空き家が建つ土地などについて、固定資産税の軽減措置の適用外として、建替えや売却を促す方向で調整を進めることになりました。
固定資産税には、住宅が建つ200平方メートル以下の土地では、空き家であっても税負担を6分の1に軽減するなどの特例措置があり、取り壊して、更地にすると課税額が増えるため空き家の増加を増しているという指摘が出ていました。これにより政府は、空き家が建つ土地への課税を強化することで、建替えや売却などを促す方向で調整を進めることになりました。具体的には、先般成立した空き家対策の特別措置法に盛り込まれた市町村の立ち入り調査権を活用して、空き家に倒壊のおそれがあると判断された場合などには、固定資産税の軽減措置の適用外とすることです。そして固定資産税等が6倍に!
尼崎市、伊丹市、西宮市で空家をお持ちの方は早めの空き家対策をお勧めします。
三陽不動産株式会社
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