空き家管理、空き家対策(月額3500円~)について管轄エリアは兵庫県、神戸市、伊丹市、尼崎市、西宮市、芦屋市、川西市、宝塚市 大阪府、大阪市、豊中市、吹田市、池田市、等にお住まいの方
24時間 見積もり無料
エリア・回数・広さにより変わります。
最近、ご契約頂きましたお客様の所在地のご紹介です。
群馬県、奈良県、和歌山県、栃木県、富山県、福岡県、京都、和歌山県、東京都、愛媛県、愛知県、佐賀県、岡山県、香川県、静岡県、神奈川県、埼玉県、北海道、石川県 等
現在、管理させて頂いておりますお客様の中で、一番遠い北海道の方もいらっしゃいます。
転勤で関西に帰るまでの期間限定ですが、1ヶ月に2回巡回させて頂いております。(1回3500円)
最近、空家管理をして良かったと思うことは日本全国にいらっしゃるお客様とお話が出来ることです。地元のお話を聞いたり、こちらの状況を報告したり、メールでのやり取りですが、これからも安心をお届け出来るよう頑張ります。
相続や転勤などで管理できなく家や土地、どうなっていますか?
最近、新聞でも取り上げられるようになった全国で空き家が増え続けているこの問題
各地で増える空き家に、これ以上放置出来ないと言うことで昨年の9月より国会で審議が始まりました。市町村に権限を与えられることになれば、空き家を放置出来なくなる可能性が出てきました。
よくあるケースですが、転勤で長らく持家を留守のままにしている、いつ帰れるかわからない。相続した家は兄弟もバラバラに暮らしていて今は誰も住んでいない等。
家は換気や通水などをせずに放置してしまっては老朽化するだけではなく、不法投棄、また放火や犯罪に遭うといった思いがけない危険性がございます。
空き家のまま放置していると宅内はどうなるのでしょう?
①家の密閉状態が続くことでカビの異常繁殖が起こる。
②瓦などがズレ、雨漏りする
③水回りの水が蒸発し、下水などの悪臭が上がってくる
④下水管から水がなくなってしまうことで、ネズミの侵入
⑤換気をしないので湿気による畳・木部の腐蝕
⑤家財があれば劣化し傷んでしまう
空き家の危険性・家が傷む原因
①雑草や庭木が伸び放題になり、害虫が好む環境によりシロアリ等が発生
②当然、空き家なので早期発見できずに、気づいたら柱や床下に問題が・・・
③家老朽化によって外壁がはがれ瓦が古くなって落ちるなど、近隣への被害
④ネズミや害虫により、柱や梁を傷つけたり、壁に抜け穴を掘られるなどの恐れ
他人が見て空き家とわかると、犯罪を誘発する危険性もあります!
①郵便物が散乱している。また溜まってはみ出していると一目で空き家と分かり、空き巣の被害・犯罪者の住処になる可能性もあります。
②放火や悪質ないたずらの対象
では空き家管理はどんなときに必要?
遠方への転勤や長期入院で長い間ご自宅を留守にされている方、相続した実家の管理にお困りの方に、三陽不動産の「空き家管理」をおすすめします。
いつかはご自宅に戻りたい!
今すぐではないけれどいつかは売却をして資産にしたい!
という時に備えた管理が必要です。
空き家や留守宅の状態が長く続いて老朽化が進んでしまった家屋は、いざ住もうとした時や賃貸に出すとき、売却をするときに莫大なリフォームの費用がかかってしまうからです。
家屋をしっかり管理していなければ、住むことはおろか売却でさえ難しくなるでしょう。
そこで、お役立ていただきたいのがプロによる「空き家管理」です!
空き家管理なら「三陽不動産株式会社」が大切な資産をお守りします。
通気や清掃・通水といった基本の管理で空き家でもキレイに保っておけるだけではなく、郵便物を転送したり、近隣情報の確認など、ご要望に合わせて柔軟に対応いたします。
ご近所に空き家管理を頼める身内がいない、遠方に住んでいてなかなか様子を確認することができないといったお悩みを抱えるあなたに代わって、大切な家屋をしっかりとお守りします。
一、急な転勤(海外・遠方)になってしまい、いつ戻ってくるか分からないけれど、この家は帰って住みたい。
二、手術で入院することになり家を留守にするけど、その間に家を任せる人がいない。家財も残っているので、ご近所には頼みにくない。
三、両親が亡くなって実家を相続したけれど、遠方に住んでいるため管理ができない
そんな時は気軽にお電話下さい。どのようにサポートするのが良いか適切にご提案致します!ホームページもございます。
無料相談、無料見積り 老朽建築 中古戸建 老朽化 劣化マンション 現金 買い取りします。マンション空家 1ヶ月~数か月~の管理致します。。
電話フリーダイヤル
0120-775-340
空き家 放置 行政代執行
行政上の命令に従わず、放置することが著しく公益に反する場合、命令に従わないものの代わり行政機関が強制的に解体や撤去などの命令内容を行うこと。費用は命令を受けたものから徴収されます。
所有者が「街の景観や防犯上の問題など」から対策を講じない場合、行政代執行により建物を解体することが可能になりました。
解体費用の負担➡解体後の増税!所有者の負担です
※特定空家等の敷地については固定資産税等の住宅用地特例により軽減措置が適用されなくなります。固定資産税等の減額対象から除外されます。
そうなる前に一緒に考えて行きましょう!相談無料
空き家管理、空き家対策は三陽不動産株式会社
相続問題や空き家、空き地、空家対策特別措置法など、不安や疑問がございましたらお気軽にお電話下さい!
フリーダイヤル
0120-775-340 24時間対応
豊中市総合的な空き家対策方針策定委員会
総合的な空き家対策方針の策定についての調査審議に関する事務
全国的に広がる空家の問題
豊中市でも動きが出てきました。
今までどおりそのまま放置ということは、ここ1~2年で出来なくなると思います。
1~2年後 廃墟であれば法律が制定されると行政代執行⇒行政上の命令に従わず、放置することが著しく公益に反する場合、命令に従わないものの代わり行政機関が強制的に解体や撤去などの命令内容を行うこと。
費用は命令を受けたものから徴収されます。
自民党の「空き家対策推進議員連盟」今年の秋の臨時国会への提出を目指しております。
内容には所有者が「街の景観や防犯上の問題など」から対策を講じない場合、行政代執行により建物を解体する規定が盛り込まれています。
解体費用の負担➡解体後の増税!所有者の負担は大変重くなります!
そうなる前にしっかり空き家対策をしましょう!
豊中市の空き家管理なら三陽不動産株式会社
電話フリーダイヤル 0120-775-340(安心の24時間対応)
詳細はここから
空き家に関する相談窓口
更新日:2014年7月4日
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適切に管理されずに近隣等に悪影響を及ぼしている空き家の改善に向けて、庁内の関係課が協力連携し取り組むための体制を立ち上げました。
倒壊の恐れ、草木の繁茂、防犯面での不安等の問題が生じている空き家に関する相談は次の窓口までご連絡ください。
相談窓口
老朽化しており倒壊の恐れがあるもの
都市計画推進部監察課 電話:06-6858-2429
雑草・低木が繁茂しているもの
環境部美化推進課 電話:06-6858-2276
樹木などが道路にはみ出し、通行の妨げになっているもの
都市基盤部道路管理課 電話:06-6858-2374
門扉が開いている、窓ガラスが割れている等、防犯面で不安なもの
危機管理室 電話:06-6858-2683
燃えやすい物が置いてある、容易に家屋に入れる状態で放火の恐れがあるもの
北消防署 電話:06-6846-8494
南消防署 電話:06-6334-3454
問い合わせ先がわからない、または上記以外の空き家について
都市計画推進部まちづくり総務室 電話:06-6858-2741
例)
豊中市でも徐々に問題となってきている空き家の対策について状況と対応策、課題について伺うとともに、実際の空き家の様子も見せて頂きました。
柏市では、これまでも対応はしてきたものの増えつつある空き家問題に対応するため、昨年9月に「空き家等適正管理条例」を制定されましたが、この一年間で、市民から197件の相談がありました。
ただ、条例は、あくまで空き家が管理不全になることを防止する目的で施行されたことから、行政代執行などの公権力の行使は盛り込まれておらず、所有者が特定されない場合や特定されても所有者に対応するだけの資力がない場合、所有者が全く無関心の場合には、対応が手詰まりになってしまっていることもあるようです。
この点については、個人の財産権と一般の公益性の関係を法的にどう考えるのかの検討が必要になりそうです。
それでも、条例施行を機に、空き家等に関する相談窓口が一本化され、市民の利便性が向上されたことや、市民からの相談や通報が増えたことで、行政の市内の空き家実態の把握が進んだことは大きな効果だと思いました。
柏市で手詰まりとなっている課題をどのように解消するかを考えつつ、豊中市としても空き家対策を推進し、問題解決につながる制度や仕組みを提案していけたらと思いました
中学校の学校区表です。
学校区問合せ先 / 豊中市役所 大阪府豊中市中桜塚3-1-1 電話番号:06-6858-2525
第一中学校
豊島北小学校 曽根南町1~3、利倉東1~2、服部寿町4~5、服部西町4~5、服部豊町1~2
豊島西小学校 今在家町、上津島1~3、利倉1~3、利倉西1~2、原田南1~2、名神口1、原田西町(原田・伊丹線以南)
原田小学校の一部 曽根西町1~4、原田中1~2、原田元町1~3、原田西町(原田・伊丹線以北)
第二中学校
桜井谷小学校 柴原町3~5、待兼山町(大阪大学北側=1番・20番~38番)、宮山町1~4
桜井谷東小学校 上野西4(5番~9番)、桜の町1~7、春日町1~2、向丘1
第三中学校
桜塚小学校 岡上の町1~4、北桜塚1~4、中桜塚1(1番~10番)・2(1番~20番・26番~29番)・3(1番~6番)・4(1番~6番)・5(2番・11番~14番)
南桜塚小学校 曽根東町1、中桜塚1(11番~24番)・2(21番~25番・30番~31番)・3(7番~15番)・4(7番~15番)・5(15番~24番)、南桜塚1~3・4(1番~8番)
熊野田小学校の一部 赤阪1、栗ヶ丘町、中桜塚5(1番・3番~10番)、夕日丘1~2
上野小学校の一部 上野西1(1番~5番)、上野東1
第四中学校
中豊島小学校 城山町1~2、曽根東町2~6、服部本町1~5、服部元町1~2
豊島小学校の一部 服部寿町1~3、服部西町1~3、服部南町1~5、穂積1~2
緑地小学校の一部 城山町3~4、長興寺南1~4、服部緑地(回転大花壇以西)
第五中学校
克明小学校 岡町、岡町北1~3、岡町南1(1番~5番)、末広町1~3、立花町1~2、玉井町1~2、宝山町
箕輪小学校 立花町3、玉井町3~4、走井1~3、箕輪1~3、山ノ上町
原田小学校の一部 岡町南1(6番~13番)・2~3、勝部1~3
第六中学校
庄内小学校 庄内幸町3~5、庄内西町3~5、庄内東町5~6
庄内南小学校の一部 三和町1・3(府営住宅のみ)、大黒町1~2、日出町1
千成小学校の一部 神州町、三和町2・3(府営住宅以外)・4、日出町2、三国1~2
第七中学校
庄内南小学校の一部 島江町1~2、大黒町3
庄内西小学校 大島町1~3、庄内宝町2(8番~10番)、庄本町1~4、二葉町1~3
島田小学校の一部 庄内栄町3~5、庄内宝町1・2(1番~7番)・3、名神口2~3
千成小学校の一部 千成町1~3
第八中学校
北丘小学校 新千里北町1~3
東丘小学校 新千里東町1~3
第九中学校
新田小学校 上新田1~2
西丘小学校 新千里西町1~3
南丘小学校 新千里南町1~2
新田南小学校 上新田3~4
第十中学校
豊島小学校の一部 稲津町1~3
野田小学校 庄内幸町1~2、庄内西町1~2、庄内東町1~4、野田町
島田小学校の一部 庄内栄町1~2
第十一中学校
上野小学校の一部 上野坂1~2、上野西1(6番~13番)・2~3・4(1番~4番)、上野東2~3
東豊中小学校の一部 東豊中町3・4(6番~23番)・5
桜井谷東小学校の一部 少路1~2
東豊台小学校の一部 東豊中町1~2・4(1番~5番)
少路小学校 西緑丘1~2・3(1番~9番)、緑丘1~5
第十二中学校
小曽根小学校 小曽根1~3、浜1~2
豊南小学校 豊南町西2・3(15番~20番)・4~5、豊南町東4、豊南町南1~6
高川小学校 小曽根4~5、浜3~4、豊南町西1・3(1番~14番)、豊南町東1~3
第十三中学校
大池小学校 千里園1~3、本町1~9
桜井谷小学校の一部 柴原町1~2、待兼山町(大阪大学南側=2番~19番)
刀根山小学校の一部 刀根山1~6、刀根山元町、待兼山町(大阪大学南側=2番~19番)
第十四中学校
野畑小学校 永楽荘1~4、春日町3~5、向丘2~3
北緑丘小学校 北緑丘1~3、西緑丘3(10番~26番)
第十五中学校
熊野田小学校の一部 熊野町1~4
東豊中小学校の一部 東豊中町5
東豊台小学校の一部 東豊中町6
東泉丘小学校の一部 新千里南町3、東泉丘2
第十六中学校
北条小学校 北条町1~4、若竹町1~2
寺内小学校 寺内1~2、東寺内町、服部緑地(回転大花壇以東)
第十七中学校
泉丘小学校 旭丘、西泉丘1~2・3(12番)、広田町
緑地小学校の一部 南桜塚4(9番~19番)、夕日丘3、長興寺北1~3
東泉丘小学校の一部 東泉丘1・3~4、西泉丘3(1番~11番[19番地を含む])
第十八学校
蛍池小学校 蛍池北町1~3、蛍池中町1~4、蛍池西町1~3、蛍池南町1~3
刀根山小学校の一部 石橋麻田町、清風荘1~2、蛍池東町1~4
豊中市の空き家対策特別措置法の注意点
三陽不動産㈱フリーダイヤル
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空き家対策特別措置法は、2015年5月26日から執行された空き家の放置を取り締まるための法律で、例えば、空き家の固定資産税が8万円の場合、放っておくと48万円になります!空き家が放置されている場合、所有者は以下の2つの処罰のどちらかを受けることになります。
★空き家対策特別措置法による処罰★
A:空き家の固定資産税が6倍に増税
B:自治体が所有者を特定し、強制的に解体を命じられたり建物を解体され解体費等を徴収されます。強制代執行
現在、空き家放置の取り締まりは厳しくなっています。
Q:全ての空き家が対象になるの➡A:全ての空き家が処罰の対象になるわけではありません。地域の自治体が有害な空き家だと判断したものが処罰の対象です!
倒壊の恐れやシロアリなどの被害を周りに及ぼすような衛生環境上に問題がある空き家は「特定空き家」として更地と同等の扱いになるというものです。
ここで問題なのは地域によって判定基準の厳しさが異なる可能性があります。
もしあなたの空き家が、この程度、またはこれよりも古くなっているならば、通告が来る前に今すぐ対策しておくほうが良いでしょう。
対策はどうすれば??
では、空き家対策はどうすればいいの!?と言うことですが大まかに3つの対策がありますよ!
➀対象の空き家に居住
➁全面改装して賃貸
➂売却する
①自宅を購入していなくて、住むことに問題なければ可能です。
➁お金があれば改装して賃貸に出すことも可能です。
➂売却することです。三陽不動産では秘密厳守・無料査定です。
空き家対策特別措置法について
参照:国土交通省ホームページhttp://www.mlit.go.jp/
空き家等対策の推進に関する特別措置法の成立
平成26年11月19日、空き家等対策に関する特別措置法(以下「空き家対策法」といいます)が成立し、同月27日交付されました。施行は交付から3カ月以内になされる予定となっております。また、立入調査等については、交付の日から6カ月以内に政令で定める日から施行するとされております。今回の空き家対策法は、社会的にも大きな影響を及ぼす可能性が高いと考えられますので紹介したいと思います。
空き家対策法制定の目的
適切な管理が行われていない空き家等が防災、衛生、景観等の地域住民の生活環境に深刻な影響を及ぼしていることに鑑み、地域住民の生命、身体又は財産を保護するとともに、その生活環境の保全を図り、あわせて空き家等の活用を促進しようとするものです。
平成26年3月20日、国土交通省は、全国の空き家の総数(平成20年)は約760万戸に及び、そのうち個人住宅が約270万戸を占めており、適切な管理が行われていない住宅は、防犯や衛生などの面で地域の大きな問題となっていることから、「個人住宅の賃貸流通の促進に関する検討会」における最終報告書を公表致しました。
また、総務省は7月29日に発表した2013年10月1日現在の住宅・土地統計調査結果(速報)によれば、総住宅数は6063万戸と、5年前に比べ305万戸(5.3%)増加し、空き家は820万戸と、5年前に比べ63万戸(8.3%)増加し、空き家率(総住宅数に占める割合)は13.5%と0.4ポイント上昇し、過去最高となり、別荘等の二次的住宅数は41万戸であることから、二次的住宅を除くと空き家率は12.8%であると発表しました(総務省統計局ホームページ、http://www.stat.go.jp/data/jyutaku/2013/10_1.htm)
このため、現在401の自治体が空き家条例を制定(平成26 年10 月)状況であることから、空き家対策が迫られていたところ、今回、議員立法により国会に提出され成立しました。
空き家対策法の内容
(1)空き家の定義
1.空き家等
建築物又はこれに附属する工作物であって居住その他の使用がなされていないことが常態であるもの及びその敷地(立木その他の土地に定着する物を含む)をいいます。
2.特定空き家等
A:著しく保安上危険となるおそれのある状態
B:衛生上有害となるおそれのある状態
C:著しく景観を損なっている状態
D:その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切な状態にあると認められる空き家等をいいます。
(2)施策の内容
1.国土交通大臣及び総務大臣は、空き家等に関する施策の基本指針を策定する(5条)。
2.市町村は、基本指針に即して空き家等対策計画を定め(6条)、その作成等及び実施に関する協議を行うための協議会を組織する(7条)。
3.都道府県は、市町村に対して技術的な助言、市町村相互間の連絡調整等必要な援助をする(8条)。
(3)市町村長の権限
1.立入調査権(9条)
A:市町村長は、当該市町村の区域内にある空き家等の所在及び当該空き家等の所有者等を把握するための調査その他空き家等に関しこの法律の施行のために必要な調査を行うことができる。
B:市町村長は、第14条第1項から第3項までの規定の施行に必要な限度において、当該職員又はその委任した者に、空き家等と認められる場所に立ち入って調査をさせることができる。
C:市町村長は、前項の規定により当該職員又はその委任した者を空き家等と認められる場所に立ち入らせようとするときは、その五日前までに、当該空き家等の所有者等にその旨を通知しなければならない。ただし、当該所有者等に対し通知することが困難であるときは、この限りでない。
D:第2項の規定により空き家等と認められる場所に立ち入ろうとする者は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。
オ.第3項の規定による立入調査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
空き家情報の利用権(10条)
A:市町村長は、固定資産税の課税その他の事務のために利用する目的で保有する情報であって氏名その他の空き家等の所有者等に関するものについては、この法律の施行のために必要な限度において、その保有に当たって特定された利用の目的以外の目的のために内部で利用することができる。
B:都知事は、固定資産税の課税その他の事務で市町村が処理するものとされているもののうち特別区の存する区域においては都が処理するものとされているもののために利用する目的で都が保有する情報であって、特別区の区域内にある空き家等の所有者等に関するものについて、当該特別区の区長から提供を求められたときは、この法律の施行のために必要な限度において、速やかに当該情報の提供を行うものとする。
C:前項に定めるもののほか、市町村長は、この法律の施行のために必要があるときは、関係する地方公共団体の長その他の者に対して、空き家等の所有者等の把握に関し必要な情報の提供を求めることができる。
特定空き家の除却等(14条)
A:市町村長は、特定空き家等の所有者等に対し、当該特定空き家等に関し、除却、修繕、立木竹の伐採その他周辺の生活環境の保全を図るために必要な措置(そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態又は著しく衛生上有害となるおそれのある状態にない特定空き家等については、建築物の除却を除く。次項において同じ。)をとるよう助言又は指導をすることができる。
B:市町村長は、前項の規定による助言又は指導をした場合において、なお当該特定空き家等の状態が改善されないと認めるときは、当該助言又は指導を受けた者に対し、相当の猶予期限を付けて、除却、修繕、立木竹の伐採その他周辺の生活環境の保全を図るために必要な措置をとることを勧告することができる。
C:市町村長は、前項の規定による勧告を受けた者が正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかった場合において、特に必要があると認めるときは、その者に対し、相当の猶予期限を付けて、その勧告に係る措置をとることを命ずることができる。
D:市町村長は、前項の措置を命じようとする場合においては、あらかじめ、その措置を命じようとする者に対し、その命じようとする措置及びその事由並びに意見書の提出先及び提出期限を記載した通知書を交付して、その措置を命じようとする者又はその代理人に意見書及び自己に有利な証拠を提出する機会を与えなければならない。
E:前項の通知書の交付を受けた者は、その交付を受けた日から5日以内に、市町村長に対し、意見書の提出に代えて公開による意見の聴取を行うことを請求することができる。
F:市町村長は、前項の規定による意見の聴取の請求があった場合においては、第3項の措置を命じようとする者又はその代理人の出頭を求めて、公開による意見の聴取を行わなければならない。
G:市町村長は、前項の規定による意見の聴取を行う場合においては、第3項の規定によって命じようとする措置並びに意見の聴取の期日及び場所を、期日の3日前までに、前項に規定する者に通知するとともに、これを公告しなければならない。
H:第6項に規定する者は、意見の聴取に際して、証人を出席させ、かつ、自己に有利な証拠を提出することができる。
市町村長は、第3項の規定により必要な措置を命じた場合において、その措置を命ぜられた者がその措置を履行しないとき、履行しても十分でないとき又は履行しても同項の期限までに完了する見込みがないときは、行政代執行法(昭和二十三年法律第四十三号)の定めるところに従い、自ら義務者のなすべき行為をし、又は第三者をしてこれをさせることができる。
I:第3項の規定により必要な措置を命じようとする場合において、過失がなくてその措置を命ぜられるべき者を確知することができないとき(過失がなくて第1項の助言若しくは指導又は第二項の勧告が行われるべき者を確知することができないため第3項に定める手続により命令を行うことができないときを含む)は、市町村長は、その者の負担において、その措置を自ら行い、又はその命じた者若しくは委任した者に行わせることができる。この場合においては、相当の期限を定めて、その措置を行うべき旨及びその期限までにその措置を行わないときは、市町村長又はその命じた者若しくは委任した者がその措置を行うべき旨をあらかじめ公告しなければならない。
J:市町村長は、第3項の規定による命令をした場合においては、標識の設置その他国土交通省令・総務省令で定める方法により、その旨を公示しなければならない。
K:前項の標識は、第三項の規定による命令に係る特定空き家等に設置することができる。この場合においては、当該特定空き家等の所有者等は、当該標識の設置を拒み、又は妨げてはならない。
L:第3項の規定による命令については、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第三章(第十二条及び第十四条を除く)の規定は適用しない。
M:国土交通大臣及び総務大臣は、特定空き家等に対する措置に関し、その適切な実施を図るために必要な指針を定めることができる。
S:前各項に定めるもののほか、特定空き家等に対する措置に関し必要な事項は、国土交通省令・総務省令で定める。
4.その他の施策
A:空き家データベースの整備
市町村は、空き家等に関するデータベースの整備等を行うよう努力する(11条)。
B:空き家等及びその跡地の活用
市町村は、空き家等及びその跡地に関する情報の提供その他これらの活用のための対策の実施する(13条)。
5.財政上及び税制上の施策(15条)
ア.国及び都道府県は、市町村が行う空き家等対策計画に基づく空き家等に関する対策の適切かつ円滑な実施に資するため、空き家等に関する対策の実施に要する費用に対する補助、地方交付税制度の拡充その他の必要な財政上の措置を講ずるものとする。
イ.国及び地方公共団体は、前項に定めるもののほか、市町村が行う空き家等対策計画に基づく空き家等に関する対策の適切かつ円滑な実施に資するため、必要な税制上の措置その他の措置を講ずるものとする。
【4】固定資産税等の改正
(1)固定資産税改正の趣旨
適正な管理が行われていない空き家が放置されることについては、固定資産税の特例措置(人の居住の用に供する家屋の敷地に適用される住宅用地特例)が影響しているとの指摘がある。したがって、空き家の除却適正管理を促進し、市町村による空き家対策を支援する観点から、固定資産税に係る措置を講ずることが必要である。
※空き家の種類
1.二次的住宅:別荘及びその他(たまに寝泊まりする人がいる住宅)
2.賃貸用又は売却用の住宅:新築・中古を問わず、賃貸又は売却のために空き家になっている住宅
3.その他の住宅:上記の他に人が住んでいない住宅で、例えば、転勤・入院などのため居住世帯が長期にわたって不在の住宅や建て替えなどのために取り壊すことになっている住宅など
(2)現行の住宅用地特例
1.小規模住宅用地(200㎡以下の部分)
固定資産税の課税標準1/6に減額1/3に減額
2.一般住宅用地(200㎡を超える部分)
固定資産税の課税標準1/3に減額2/3に減額
(3)平成27年度税制改正の大綱
平成27年1月14日閣議決定された平成27年度税制改正においては、住宅用地の固定資産税及び都市計画税について、次のように、空き家として認定された建物のある敷地に関する住宅用地に課する特例が廃止されることとなりました。
〈固定資産税・都市計画税〉
空き家等対策の推進に関する特別措置法に基づく必要な措置の勧告の対象となった特定空き家等に係る土地について、住宅用地に係る固定資産税及び都市計画税の課税標準の特例措置の対象から除外する措置を講ずる。
今回成立した空き家対策法は、現在約820万戸といわれている空き家について、市町村等による調査及び除却等の強制的な措置を可能にした上、それと連動して固定資産税の減免措置から除外するという措置がとられることとなりました。その結果、空き家の所有者は、早急に対応しなければ経済的な負担や、行政による強制的な措置を受けることが現実化したといえます。特に固定資産税・都市計画税の増額は直ちに影響を受ける大きな負担の増加と言えますので、今後は有効な空き家の活用を図ることが求められております。その意味で、今後は空き家の有効活用を図ることが急務となっておりますので、定期借家契約の活用や、DIY賃貸借の利用等、賃貸借契約を利用した空き家の積極的な有効利用の方法を是非検討して頂ければと思います。
三陽不動産ではお家の改装リフォームから、空き家管理、売買、解体など全てをお任せいただけます!
解体工事の流れ
一般的な家屋の解体工事の流れですので、建物の状況などにより多少の差はあります。
見積り
1.現場調査
電話でもおおよその見積もりを言ってくれる業者もありますが、実際に現地を見てもらった見積り(より正確な見積り)を出していただきましょう。 また、可能な限り立会って内部(処分品など)もみてもらいましょう。立会いすることで業者さんの対応なども見れると思います。
2.見積り提出
現地調査に基づき、見積書を提出してもらい、ご確認・納得して頂いた後、契約となります。
※見積りは解体サポートでもチェックいたします。
工事前
3.近隣挨拶
実際に解体工事が始まると、近隣の皆様には少なからずご迷惑をお掛けすることになります。もちろん業者さんもしますが、近隣の方にご挨拶しておきましょう。
4.引込配管、配線の撤去の手配
電気…電力会社に電気の停止・電気メーター、引込線の撤去を依頼して下さい。
ガス…都市ガスの場合はガスメーターの閉栓撤去・ガス管の地境切断を依頼して下さい。プロパンガスの場合はガスボンベの撤去依頼をして下さい。
浄化槽・便槽…専門の清掃業者に汚物の清掃を依頼しましょう。解体業者に相談してもOK。
有線やCATV…移設して引込線の撤去を依頼して下さい。
水道の移設…特に工事中にホコリの飛散を防ぐために散水用に使う事が多いので、完全に撤去せず業者さんにお聞きください。
工事中
5.足場養生の組み立て
解体工事は高所での作業が伴うため、まず足場養生の組立を行います。その際、防音シートや防炎シートをかけ、騒音やホコリを防ぎ、近隣の方のご迷惑を最小限にします。
6.建物内部の解体(内装解体)
建物から手作業で撤去できるもの(下記)を撤去します。たたみ、サッシ、断熱材、建具、瓦、内部造作、住宅設備機器、石膏ボード、不要品(タンス・衣類など)
7.建物本体の解体
壁、屋根、梁、柱などが残った上屋を解体し、基礎を掘り起こし撤去していきます。ほこりが飛ばないように、水をまきながらの作業となります。
8.廃材の分別・収集・搬出
廃材を木材、鉄、プラスチック、コンクリートガラなど分別を行います。 細かなものは手作業で分別をしながらの作業となります。
9.地中の確認
家屋解体終了後、廃材が地中に残ったりしていないか、その下にコンクリートが入っていないか確認。
10.整地
解体後の地面を平らに整地します。しかし、一言で整地といっても業者によって大きな差がでます。
11.工事完了
工事完了。可能であれば立会いのもと残存物がないかなど確認
追記
豊中市で空き家を所有されている方、既に対策はお考えでしょうか?
ついに固定資産税等が6倍に!
現在約820万戸までå


















