2024/01/07グランドメゾン伊丹池尻リラシティ 4LDK 約90㎡ 角部屋 バルコニー約32㎡
グランドメゾン伊丹池尻リラシティ 4LDK 約90㎡ 角部屋 バルコニー約32㎡

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グランドメゾン伊丹池尻リラシティ
価格3280万円
月々の返済 83630円

ボーナス払い無し 35年 金利0.375%
三陽不動産では
家電30万円分プレゼントキャンペーン中
YouTube動画
ペット飼育可能 
広々4LDK 約90㎡ 
花火大会が観れる角部屋です!
バルコニー約32㎡
イオンに隣接 買い物便利
敷地内駐車場空有 6000円~
室内大変綺麗にお使いです!

三陽不動産株式会社
兵庫県伊丹市稲野町1-16-16
フリーダイヤル
0120-775-340
無料駐車場完備

2024/01/072024年マグネットカレンダーについて メーカーより
2024年マグネットカレンダーについて メーカーより

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大変申し訳ありません。
2024年マグネットカレンダーについて メーカーより
ホワイトボードに文字などを書いた後、綺麗に消えません。
製品に不備があったとのこと

昨年の制作会社から別の制作会社に変わり、
ホワイトボードの表面加工が変わりました。
写真掲載 上が今年 下が昨年 
現在、メーカーに問い合わせて交換をお願いしております。

症状
今年配布したホワイトボードは記入後
1週間もすると文字が全く消えなくなりました。

2023/11/27まいどなニュース 事務所前の虎バイク 掲載
まいどなニュース 事務所前の虎バイク 掲載

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まいどなニュース 

不動産会社の前にたたずむ謎オートバイ…その正体は? 
”虎”の硬くて冷たい背中にまたがって、実際に走らせてみた
取材 小嶋 亮

2023/11/25成約御礼 11月 ベルアーバニティー昆陽池公園 ルネ伊丹サニーコート
成約御礼 11月 ベルアーバニティー昆陽池公園 ルネ伊丹サニーコート

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成約御礼 11月 ベルアーバニティー昆陽池公園・ルネ伊丹サニーコート → 動画

 
ベルアーバニティー昆陽池公園
バス停まで徒歩1分
天神川に近い自然豊かな街並み
タイルの乱張りが施されたアーチ付きのエントランス
オートロック&宅配ボックス
『桜台小学校』徒歩10分
『天王寺川中学校』徒歩13分
『昆陽池公園』徒歩約7分
『イオンモール伊丹昆陽』徒歩約7分

マンション名
ベル・アーバニティ昆陽池公園
所在地伊丹市中野西1丁目133-2
交通阪急伊丹線「伊丹」駅約3.1km

階数7階建
建物建築年月1997年8月
総戸数36戸
構造RC造
土地権利 所有権
敷地面積1343.82㎡
用途地域 第1種中高層住居専用地域
分譲 主五十鈴建設株式会社
施工会社 株式会社安英工務店
管理会社サムティプロパティマネジメント株式会社
管理形態 全部委託
管理人勤務形態日勤
2023年4月29日現在
『桜台幼稚園』徒歩7分
『桜台小学校』徒歩10分
『天王寺川中学校』徒歩13分
買物施設は『関西スーパー 桜台店』徒歩12分
『サンシティホール』が徒歩1分
『昆陽池公園』が徒歩7分
『西分室』と『市立図書館 西分室』
『イオンモール伊丹昆陽』は徒歩約7分

三陽不動産株式会社
664-0861
兵庫県伊丹市稲野町1-16-16
フリーダイヤル
0120-775-340




公開許可事例のみ掲載

2023/11/14成約御礼 兵庫県姫路市夢前町 別荘 車庫7台 
成約御礼 兵庫県姫路市夢前町 別荘 車庫7台 

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動画←クリック

成約御礼 兵庫県姫路市夢前町
バス停まで徒歩3分
広々7LDK
車庫 7台 
その内3台はシャッター付ガレージ
即入居可能
図面や内容より現地を確認下さい
記載ミスがあれば御了承下さい

動画にて詳細出ています
是非ご覧下さい

近隣には温泉もあります。
秘境 雪彦温泉 塩田温泉 など
現地南側にはインスタ映え?
100年続く駄菓子屋さんがありますよ

ご案内させていただきますので、事前にご連絡下さい

三陽不動産株式会社
フリーダイヤル
0120-775-340

2023/11/13成約御礼 千里一条池スカイハイツ(ペットOK)

千里一条池スカイハイツ 成約御礼! 
ここから室内状況(引っ越し前以の撮影)

2023/11/02甲斐犬 烈(れつ)です
甲斐犬 烈(れつ)です

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甲斐犬動画 
甲斐犬(かいけん)は、山梨県原産のイヌの品種。
日本犬種の1つで、昭和4年(1929年)に当時甲府地方検察庁に赴任した安達太助が発見し、昭和6年(1931年)に「甲斐日本犬愛護会」を創立、昭和7年(1932年)日本犬保存会の初代会長斎藤弘吉、獣医師の小林承吉等が中巨摩郡芦安村(現南アルプス市)や奈良田村(後の西山村、現南巨摩郡早川町)に群生していた虎毛、立耳の地犬を調査し、発見した地方に因んで「甲斐犬(かいけん)」と命名、保存活動を開始した。
また、本来、日本犬の名は「◯◯犬(いぬ)」という呼称になるが、
甲斐犬の場合は「◯◯犬(いぬ)」と呼ぶと「飼い犬(かいいぬ)」と
誤解される可能性がある為、例外的に「甲斐犬(かいけん)」と
命名される事となった。
ウィキペディア(Wikipedia)参照 

深夜の六甲山山頂 リード無しの散歩
深夜12時以降、朝は3時ぐらいまでなら
人も滅多に来ません。
朝は犬の散歩に来てる人います
茶屋の方と入り口に車が無ければ
頂上に人がいたことはありません。
時々
カップルが夜景を観に
真っ暗闇に立っていることがあります
幽霊かと思ってビビりました

山頂の電波施設も現在、電線が張られてます
犬の鼻が入ると感電するので注意ください。

気温は西宮市内と5度前後低くなります

真冬、雪の降った後は
スパイクシューズがおすすめです

電波塔の裏は星座の観察に良いですよ

呼び戻しの笛はAmazonで売ってます
4500円前後と高めですが、
物がしっかりしているので長持ちします
現在、使ってから4年目 
故障などありません。

笛は子供の時から音に慣らせています。
笛を吹いて戻ったらおやつをあげる
それの繰り返しで音を覚えます

2023/11/01お取引、お客様満足度100%にレッツ トラ(虎)イ!
お取引、お客様満足度100%にレッツ トラ(虎)イ!

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お取引
お客様満足度100%に
レッツ トラ(虎)イ!

2023/10/31住宅ローンの返済にお困りの方 三陽不動産にご相談下さい!必ず解決いたします!
住宅ローンの返済にお困りの方 三陽不動産にご相談下さい!必ず解決いたします!

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住宅ローンの返済にお困りの方 
三陽不動産にご相談下さい!
必ず解決いたします!



三陽不動産株式会社は兵庫県伊丹市稲野町1-16-16にございます。
阪急稲野駅をつかしん側に下車 
北へ徒歩1分 
黄色いテントと虎のバイクが目印です
フリーダイヤル
0120-775-340

2023/10/27西宮市甲陽園日之出町 変更 3080万円→2680万円 中古戸建 三陽不動産 オープンハウス
西宮市甲陽園日之出町 変更 3080万円→2680万円 中古戸建 三陽不動産 オープンハウス

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動画

西宮市甲陽園日之出町 2680万円 
中古戸建 三陽不動産 オープンハウス


価格2,680万円
2LDK+S(納戸)
土地面積146.58m2(登記)
建物面積111.79m2(登記)
完成時期(築年月)1995年8月
住所 兵庫県西宮市甲陽園日之出町3-36

☆阪急甲陽線「甲陽園」駅から徒歩7分!
☆車庫付 2SLDK!
☆土地面積広々146.58m2(約44.34坪)
☆間口広々10m!
☆2023年3月末 全面リフォーム済!
☆眺望良好
☆永住にふさわしい閑静な住宅地
☆交通量も少なく隠れ家として

阪急甲陽線「甲陽園」歩7分
阪急甲陽線「苦楽園口」歩23分
阪急神戸線「夙川」歩35分

2023/10/01伊丹市映画・ドラマのロケ地
伊丹市映画・ドラマのロケ地

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映画・ドラマのロケ地

伊丹市のリーフレット
「住みたい街 伊丹」👈ご覧下さい 
伊丹に住みたくなりますよ!
伊丹の街の紹介がぎゅぎゅっと詰ってます!
先日、伊丹市内で映画やドラマに出てきた場所がないかと調べていましたら、少し('ω')ノありました。
①「てるてる家族」:飛行機を見に行った河原のモデル
兵庫県伊丹市中村:大阪国際空港(伊丹空港)

② 「スロースタート」:福岡から戻った谷口未散を矢沢仁が出迎えた空港(後)
兵庫県伊丹市小阪田:大阪国際空港(伊丹空港)

③ 「功名が辻」:有岡城の土塁跡が残る神社
兵庫県伊丹市宮ノ前3丁目:猪名野神社(岸の砦跡)

④「軍師官兵衛」:有岡城の砦があったとされ、土塁跡が残る神社(18)
◎軍師官兵衛:荒木村重の居城「有岡城」
◎功名が辻:荒木村重の居城「有岡城」
兵庫県伊丹市伊丹1丁目:有岡城跡
◎功名が辻:荒木村重の菩提寺
兵庫県伊丹市伊丹1丁目:荒村寺
⑤ 映画「ストロボライト」
伊丹市梅田邸(JR伊丹駅or阪急伊丹駅)
伊丹市役所・地下駐車場、6階男子更衣室(JR伊丹駅or阪急伊丹駅)

➀作品名 朝ドラ「てるてる家族」
制作年 2003年10月~2004年03月 毎朝 08:15 NHK総合 連続テレビ小説
キャスト 岩田冬子(石原さとみ) 岩田春男(岸谷五朗) 岩田照子(浅野ゆう子) 他

➁作品名 ドラマ「スロースタート」
制作年 2007年01月 土曜 21:00 NHK総合
キャスト 谷口未散(水野美紀) 矢沢仁(杉本哲太) 真壁太郎(近藤正臣) 前田信吾(金井勇太) 中村透(中村大輝) 早川彰(萩原聖人) 他

③作品名 大河「功名が辻」
制作年 2006年01月~2006年12月 日曜 20:00 NHK総合 大河ドラマ

④作品名 大河「軍師官兵衛」
制作年 2014年01月~12月 日曜 20:00 NHK総合 大河ドラマ

④ 映画 2010年「ストロボライト」
ロケ地/伊丹市梅田邸(JR伊丹駅or阪急伊丹駅)
ロケ地/伊丹市役所・地下駐車場、6階男子更衣室(JR伊丹駅or阪急伊丹駅)

2023/09/11老後の為の収益物件 川西市 東畦野 利回り17% 駅徒歩3分 土地約35坪 698万円
老後の為の収益物件 川西市 東畦野 利回り17% 駅徒歩3分 土地約35坪 698万円

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価格590万円
4戸の内2戸
1戸賃貸中(42000円) 
1戸空き家(42000円・予想賃料)
内覧可能です

川西市 東畦野 利回り17% 
畦野駅徒歩3分 
土地約35坪

土地面積117.32㎡(私道を含)
建物面積 89.92㎡(2戸分)

2023/02/16伊丹市御願塚4丁目 南小・南中校区 新築 車庫付一戸建
伊丹市御願塚4丁目 南小・南中校区 新築 車庫付一戸建

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伊丹市御願塚4丁目 新築 
まもなく完成します!
車庫付一戸建 土地約~35坪 
4480万円~


内覧ご希望
フリーダイヤル
0120-775-340

その他の写真


阪急伊丹線「稲野」駅徒歩4分!
駅近で通勤通学にも便利な立地!
各種設備機能も充実しており、快適にお住まいいただけます!

◆阪急伊丹線「稲野」駅徒歩4分、JR福知山線「猪名寺」駅徒歩11分
◎2沿線3駅が利用可能で通勤通学にも便利な立地!
◆各種便利な設備機能が充実
◎床暖房やタッチレス水栓など日々の生活が豊かになる設備が多数!
◆近隣に生活施設が充実
◎教育施設や買物施設が徒歩10分圏内にあり、子育てにも最適な住環境!

御願塚古墳すぐ横に堂々3区画新築分譲戸建て2月中旬完成!
☆阪急稲野駅まで徒歩4分
☆大型商業施設まで徒歩8分の好立地
☆充実の設備内容、高断熱のお家

<生活を快適にする充実の標準装備>
・毎日の家事を楽にする食洗機・タッチレス水栓
・浴室乾燥 ミストカワック
・リビング・ダイニングにガス床暖房

<主要周辺施設へ充実したアクセス>
・バス停目の前
・稲野郵便局まで徒歩 約2分
・御願塚つぼみ保育園まで徒歩 約5分
・伊丹市立南小学校まで徒歩 約8分
・伊丹市立南中学校まで徒歩 約7分
・大型商業施設グンゼタウンつかしんまで徒歩 約8分
・ファミリーマートまで徒歩 約5分
・徒歩圏内に大型チェーンの飲食店が多数有り

2022/11/07住宅ローンの支払いがつらい!支払いが出来ない!転職により住宅ローン返済が難しい!
住宅ローンの支払いがつらい!支払いが出来ない!転職により住宅ローン返済が難しい!

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こんなはずじゃなかった 住宅ローン 支払いがつらい!支払いが出来ない!転職により住宅ローン返済が難しい!マンション買ったけど支払いがきつくなった 等
知っていますか?
今、全国に10人に1~2がローンの支払いに苦しんでいます!
あなただけではありません!
電話やメールで無料相談出来ます!
遠方の方でも大丈夫ですよ。気軽にご相談下さい!
岡山県・兵庫県・大阪府・奈良県・京都府・滋賀県・愛知県などからも相談を受けております。

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①無理な支払いを続ける必要はありません!
②あなたに代わって銀行などと話をします!
③自己破産しなくても大丈夫!
④引越代など現金でお渡しします!
⑤残債を大幅に減らすことも出来ます!


そして、よく言われるのが「誰に相談して良いかわからない?」「銀行に聞いたけど対応も冷たい」など
もともとを考えてください。どこから買いましたか?
不動産会社ですよね。
でしたらまた、不動産屋に相談してください。

この現状を打開し解決策を見つけるのが
三陽不動産の住宅ローン相談
です。
家族の為、また自分の為、将来の為にもう一度、一からやり直しましょう!
電話072-775-3340 
24時間受付

住宅ローン相談と言うと購入をイメージされる方も多いのですが、当社では購入も、住宅ローンお支払いがしんどい方も同様、ご相談させていただいております。

当社は秘密厳守・無料相談・弁護士・司法書士相談可能・任意売却等

任意売却のご質問一例です。
Q. 住宅ローンの一括返済を求められています。どうすればいいのでしょうか?
住宅ローンの一括返済を求められている場合、金融機関の指定した金額をご用意して一括で返済しないと自宅は差し押さえられ競売にかけられてしまいます。この全額一括返済ができない場合、1.競売になるか 2.任意売却するか の選択となります。それは「強制的に処分させられる」か、「自分の意志で売却する」かの違いだけのようですが、競売には大きなデメリットがあります。三陽不動産としては「任意売却」という解決方法を選択する事が得策と考えます。
Q. 競売開始決定通知書が届いてしまったのすが任意売却はできますか?
はい、競売決定通知書が届いてからでも債権者の合意が得られれば任意売却は可能です。但し、債権者側としては競売の申立には費用と時間がかかるため簡単に応じないケースもございます。任意売却の合意が得られた場合でも、あまり時間的余裕はありませんのでお早めにご相談下さい。三陽不動産では的確な判断と迅速に解決できるよう企画・ご提案いたします。
Q. なぜ競売より任意売却が良いのですか?
住宅ローンの支払をそのまま放置してしまうと、いずれ競売になり家を失うだけでなく実勢価格の50~80%で落札されるため残債務が多くなります。
任意売却の場合は、実勢価格に近い価格での販売が可能となりますので残債務を減らすことができます。
競売になってしまうと、ご近所の方や取引先に知られる可能性がありますが、任意売却の場合は通常の不動産の販売活動をするのと同様ですので、住宅ローンの滞納や差押さえが原因で売買する事は知られません。また、債権者と交渉してお客様の引越代等の費用を捻出する事も可能となります。
Q. 任意売却に費用はかかるのでしょうか?
任意売却するためのお客様が負担する費用は、ご相談から売買契約に至るまでかかりません。不動産売買に伴う仲介手数料や抵当権抹消のための諸費用、またマンションの管理費や固定資産税などを滞納している場合の精算・返済等の代金は、債権者が受け取る売買代金から配分されますのでご安心下さい。なお、売却できなかった場合においても相談料等の名目で請求することは一切ありません。
Q. 任意売却で売れなかった場合はどうなるんですか?
不動産の売買ですから当然、買主がいて価格が折り合わなければ契約は成立しません。金融機関が競売の取り下げ、もしくは延期を申し出なければそのまま競売へと移行してしまいます。
しかし、三陽不動産では不動産の買取事業も行っておりますので、金融機関とのお話し合いにもよりますが、最終的に処分できない場合は三陽不動産又は関連会社にて買い取る事も可能となります。
Q. 任意売却後の残債務はどうなりますか?
無担保債権として残った債権は、金融機関または保証会社からサービサー会社に譲渡されます。サービサーとは債権回収を専門に行う民間会社の事で、以降この会社と債務者間で交渉を進めることとなります。残債務に関しては、債務者の収入状況や生活状況が十分考慮され、1万円程度の金額での分割返済が可能です。
通常、サービサーは無担保債権を驚くほど安い額で買い取りしますので、債務者は交渉次第で残債務の数パーセントから10%程度の解決金を支払う(正確には債権を買取る)ことで残債務の処理ができる場合があります。
Q. 任意売却後も、ここに住み続けたいのですが?
基本的に競売も任意売却もご自宅は他人の手に渡ってしまいますが、任意売却の場合はリースバックという方法で住み続ける事が可能です。リースバックとは、企業が使う税務会計上の手法で、購入者(投資家)へ不動産を売却しますが、一定の賃料を支払う事で継続してその不動産を利用する事を言います。不動産はリースバック終了後に不動産を買い戻すことも可能となります。
もう一つの方法は、親子間売買・親族間売買のケースがあります。自分の子供や親族の協力のもと住宅ローンを組んでいただき、引続きご自宅に住み続ける事が出来るのです。一般的に親子間売買の住宅ローンは認めてくれない金融機関が多いですが、三陽不動産提携の金融機関で親子間売買・親族間売買のお取り扱いが可能となります。


なぜ、私が任意売却の事などを勉強し、ローン相談の窓口をしたいと思ったのかご説明します。
不動産業界に入り15年 入社当時、任意売却の事など考えたこともありませんでした。
しかし、ある査定をきっかけに任意売却を知ることになりました。
それは数年前に新築マンションを購入されたお客様で、購入当時営業マンのトークに流され、家が買えるなら少々高い金利でも買ってしまえ!と3500万円のマイホームを購入しました。
ところが1年後会社が倒産、50歳を前にして就職活動をすることになりました。
しかし、定職は見つからず、アルバイトで収入も低くなり、たちまち生活は不安定になりました。そこから3年間家族は必死にアルバイトをしながら支払いを続けました。
ある金融機関にも相談しましたが、支払いは変更できないとのこと。
住宅ローンを払うために、別のローンを組み多重債務、自転車操業に、そして、生活苦の中で奥様は鬱になり自殺、ご主人さまもアルバイトも辞めしまい、どうにもならない状態で電話をかけてこられました。本当に精根尽きてボロボロの状況でした。

この話を聞いて衝撃を受けました。なぜ?ここまでなる前に救済方法が無かったのか!?

本当はあったのです。ただ、誰も教えてくれなかった。

もちろん本人も、どこに聞いて良いかもわからず、自分がした借金で誰にも相談できず、結果最悪の状況になっていったのです。

多くの方が競売や任意売却、自己破産と言う言葉に一種の「恐怖」を感じられ、それを避けようとし向き合いません。

誰もそうだと思います。

しかし、現状を打開する為にはちょっとでも支払いが苦しいと思った時に気軽にお電話下さい。

相談は無料です!費用は一切かかりません。

家族を幸せにするために買った家が、家族や自分をを苦しめる家になったとしたら、それはもう、必要の無くなった家なのです。

近所の目、管理人の目、学校の目、会社の目、

そして「プライド」 

それは今、必要ありません。

今、必要なのはこの家を切り捨てる勇気、そして、一歩進む勇気です!

そして自分が一からやり直し家族を守ると言う「プライド」です。

三陽不動産株式会社
(さんようふどうさんかぶしきがいしゃ)
代表取締役 三木康男

任意売却のご相談エリア
三重県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県
どんなことでも、気軽にお電話下さい。
フリーダイヤル 0120-775-340 24時間受付



住宅金融公庫や国金、UFJ銀行、りそな銀行、関西アーバン銀行、みなと銀行、三井住友銀行、泉州池田銀行、SBI住宅ローン、香川銀行、京都銀行、但馬銀行、播州信用金庫、尼崎信用金庫、北おおさか信用金庫、みずほ銀行、フラット35、紀陽銀行、ゆうちょ銀行、JAバンク 銀行等で住宅ローンをお借り入れされた後、支払いが困難になられた方は三陽不動産までご連絡下さい。

震災後に住宅ローンを組まれた方で公庫の段階金利などでお困りの方、10年で金利が上昇し始める金利です。そのようなことでもお気軽に電話下さい。


伊丹市郵便番号表
地名(漢字) かな読み
郵便番号以下に掲載がない場合 664-0000
荒牧 あらまき 664-0001
荒牧南 あらまきみなみ 664-0008
安堂寺町 あんどうじちょう 664-0864
池尻 いけじり 664-0027
伊丹 いたみ 664-0846
稲野町 いなのちょう 664-0861
鋳物師 いもじ 664-0011
岩屋 いわや 664-0843
梅ノ木 うめのき 664-0856
大鹿 おおじか 664-0899
大野 おおの 664-0003
荻野 おぎの 664-0002
荻野西 おぎのにし 664-0031
奥畑 おくはた 664-0025
小阪田(食田) おさかでん(くいた) 563-0801
小阪田(都賀元) おさかでん(とがもと) 664-0833
柏木町 かしわぎちょう 664-0863
春日丘 かすがおか 664-0893
北伊丹 きたいたみ 664-0831
北河原 きたがわら 664-0837
北園 きたぞの 664-0891
北野 きたの 664-0007
北本町 きたほんまち 664-0836・
行基町 ぎょうぎちょう 664-0857
口酒井 くちさかい 664-0844
車塚 くるまづか 664-0872
桑津 くわづ 664-0839
鴻池 こうのいけ 664-0006
御願塚 ごがづか 664-0855
昆陽 こや 664-0881
昆陽池 こやいけ 664-0015
昆陽泉町 こやいずみちょう 664-0885
昆陽北 こやきた 664-0016
昆陽東 こやひがし 664-0886
昆陽南 こやみなみ 664-0888
桜ケ丘 さくらがおか 664-0897
清水 しみず 664-0894
下河原 しもがわら 664-0832
鈴原町 すずはらちょう 664-0882
千僧 せんぞ 664-0898
高台 たかだい 664-0892
中央 ちゅうおう   664-0851
寺本 てらもと    664-0026
寺本東 てらもとひがし 664-0020
中野東 なかのひがし 664-0022
中野西 なかのにし 664-0023
中野北 なかのきた 664-0029
中村 なかむら 664-0838
西桑津 にしくわづ 664-0834
西台 にしだい 664-0858
西野 にしの     664-0028
野間 のま     664-0873
野間北 のまきた    664-0875
東有岡 ひがしありおか 664-0845
東桑津 ひがしくわづ 664-0835
東野 ひがしの 664-0004
平松 ひらまつ 664-0853
広畑 ひろはた 664-0014
藤ノ木 ふじのき 664-0847
船原 ふなはら 664-0896
堀池 ほりいけ 664-0871
松ケ丘 まつがおか 664-0024
美鈴町 みすずちょう 664-0884
瑞ケ丘 みずがおか 664-0017
瑞原 みずはら 664-0005
瑞穂町 みずほちょう 664-0013
緑ケ丘 みどりがおか 664-0012
南鈴原 みなみすずはら 664-0883
南町 みなみちょう 664-0854
南野 みなみの 664-0865
南野北 みなみのきた 664-0887
南本町 みなみほんまち 664-0852
宮ノ前 みやのまえ 664-0895
森本 もりもと 664-0842
山田 やまだ     664-0874
若菱町 わかびしちょう 664-0862

2021/09/18三陽不動産 無料駐車場 場所について
三陽不動産 無料駐車場 場所について

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三陽不動産 無料駐車場 場所について
変更がございます。今回の場所はこちらとなります。番号は21番です ホームページ記載の14.15番はオーナー様が新築を建築するため廃止です。

2021/09/18トラ 入院中
トラ 入院中

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お客様や通行人の方に聞かれますのでご報告致します。

事務所前のトラバイクは現在入院中です。

心ない人にぶつけられ転倒して耳が取れ、体も割れてハンドルも曲がりました。

退院まで1ヶ月ほどかかります。



2017/07/10イラガ発見!ちょっとヤバい毛虫です!
イラガ発見!ちょっとヤバい毛虫です!

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イラガ発見!ちょっとヤバい毛虫です!
蛍光色っぽい黄緑色の長方形でトゲトゲがついた毛虫。
この色が危険信号出してますよね
ヒロヘリアオイラガの幼虫は成虫になると枯れ葉と抹茶のような色をした羽根を持ちます。
幼虫のような気持ち悪さがなくなります。(個人的に)
このヒロヘリアオイラガの幼虫は、食樹はサクラ、カシ、ケヤキ、モクレン、カキノキ、クスノキ、イタヤカエデなど。家の庭から通勤通学の道、近所の公園などどこにでも生えている木です。色が目立つこともあり、身近な毛虫です。子供のころ一度刺されて嫌な思いをしました。虫取り網の持つところに付いて
ちなみに、イラガより強烈なのがチャドクガの幼虫(毛虫)は、年2回、4~6月と8~9月頃 チャドクガの幼虫は、毒針毛と呼ばれる細かい毛でおおわれています。これが皮膚につくとかゆみの強い皮膚炎を起こすので注意が必要です。この毒針毛は、風に乗って飛散します。ツバキ、サザンカなどの葉に卵を産みます。

刺されたときの対応
被害にあったら(毒針毛に触れたと感じたら)
•こすらない、掻かない。(掻くと、被害が広がります。 )
•セロハンテープやガムテープで毛虫が触れた周辺をそっと斜めに押さえて毛を取り除き、よく泡立てた石鹸をつけて強い流水やシャワーで洗い流してください。
•炎症がひどいとき、範囲が広い場合は早めに医療機関(皮膚科)を受診してください。
•目の場合は、水で充分洗い流した後、医療機関(眼科)を受診してください。
•衣服に毛が付いた場合は、衣類についた毒針毛をガムテープなどで取り除き、他の洗濯物と区別して洗濯し、すすぎを長めにしてください。熱いお湯による洗濯も効果があります。
とのことです。

2017/05/01※仲介手数料について重要なお知らせです!
※仲介手数料について重要なお知らせです!

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今月、3月末日をもって弊社は3年を迎えました。
誠にありがとうございます。
つきましては3年間限定の手数料金割引サービスを終了致します。
ホームページ上は掲載変更の手続きが未了のため、掲載されてしまいますが適用外です。ご了承下さい。

2017/01/18兵庫県伊丹市・尼崎市・西宮市のマンション、一戸建、土地等の不動産を買い取りします!
兵庫県伊丹市・尼崎市・西宮市のマンション、一戸建、土地等の不動産を買い取りします!

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現在、兵庫県伊丹市・尼崎市・西宮市のマンション、一戸建て、土地等の不動産の買い取りを強化しております。

中古マンション、中古戸建て、土地を買い取りいたします。築年数問わず、古くてもかまいません。1ルームからファミリータイプ

弊社による不動産買取りなら「迅速かつ丁寧にご売却」「もちろん仲介手数料は不要」
「瑕疵担保責任免責(目視出来ない傷や損傷の責任を負う必要がありません)」

ですから、とっても安心です。

秘密厳守、迅速対応で、スピーディーに買取り価格を提示させていただきます。「すぐに売りたい」お客様にも対応させていただきます。買取りは、査定から買取り期間が最短2~3日で可能です。(地域や物件内容によっては、買取り出来ない場合がございます。)
また弊社では売買仲介事業も展開しておりますので、お住替えのご相談・ご自宅の査定や任意売却・相続・ローン返済など不動産売却に関わる点については、お客様の幅広いニーズに対応させて頂きます。
買い取り売却の際はお引渡し時期や、その他諸条件もご相談が可能です。スピード査定、もちろん仲介手数料も不要です。
無料査定を行っております、お気軽にお電話・メール下さい。

フリーダイヤル 
0120-775-340

2016/11/13web限定 「艶つや習慣」 その効果は! たっぷり120g
web限定 「艶つや習慣」 その効果は! たっぷり120g

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web限定 「艶つや習慣」 その効果は!
たっぷり120g 
つけた感じはサラサラしていてこれ効くのカナ・・・
と思いますが、とりあえず1ヶ月
広告では、加齢とともに出来るお肌のポツポツ 
これがハトムギとアンズの効果で消えるとのこと
ハトムギはお肌引き締めや、ポツポツ除去に聞くと言われていますが
この商品はどうなのでしょう?
有名なハリウッド化粧品やカネボウ、その他の化粧品メーカーからも出ていますが、お肌のポツポツを消すのに、ハトムギの含有量や効果の違いはあるのでしょうか?
ちなみに以前に購入した「ホワイトショック」
メイド イン イタリーですよ!
価格が割高だったのと、歯が白くならないので
ダブルショックでしたね(T_T)
今では薬局でこの商品見なくなりました。
効果は個人的な感想です。
LEDを歯磨き粉に照射!その後歯磨きすると白くなると・・・ 
うーん(゜-゜)
やっぱり歯医者に行こう!
行くならここ「しげ歯科 稲野駅前院」
阪急稲野駅前
最新の設備整ってます(*´▽`*)
兵庫県伊丹市稲野町1-87-1
電話 072-783-6480
イケメン先生が診てくれます(笑)
とても親切で丁寧、治療も安心して出来ました。

個人的な感想です。

2016/10/26空き家のベランダのハチの巣対策 管轄エリアは 兵庫県伊丹市、尼崎市、西宮市、川西市、宝塚市、神戸市、芦屋市等 大阪府大阪市、豊中市、池田市、吹田市等が鳩対策の管轄エリア
空き家のベランダのハチの巣対策 管轄エリアは 兵庫県伊丹市、尼崎市、西宮市、川西市、宝塚市、神戸市、芦屋市等 大阪府大阪市、豊中市、池田市、吹田市等が鳩対策の管轄エリア

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空き家のベランダのハチの巣対策 管轄エリアは
兵庫県伊丹市、尼崎市、西宮市、川西市、宝塚市、神戸市、芦屋市等
大阪府大阪市、豊中市、池田市、吹田市等が鳩対策の管轄エリアです。
その他のエリアも対応可能です。

空き家のベランダに出来た蜂の巣 どうしたらいい?
三陽不動産株式会社の空き家蜂対策におまかせ下さい!

フリーダイヤル0120-775-340 相談無料

現在、居住中のベランダに蜂の巣が出来た場合は
お住まいの市によって違いますが、役所が対応してくれるところもあります。
伊丹市では1回目は無料 2回目から有料のようです。
市役所の対応は様々なのでお住まいの役所に連絡して確認してください。
市によって
➀完全に無料で対応、➁対応はしてくれないけど業者への費用を一部負担、
③業者の紹介だけで費用は全額負担といった感じです。
またアシナガバチやミツバチの駆除は受け付けず、スズメバチの巣のみ対応しているところもあるそうです。
市によってアシナガバチやミツバチの場合は料金全て自己負担となります。まあこれらの蜂は毒性も攻撃性も低いからでしょうか?
私の店舗のオーナー様は数年前アシナガバチにさされアナフィラキシーショックを発症されました。気分が悪いと言いながら病院まで歩いて行ったそうですが、病院で先生に大変怒られ、「ハチに刺され気分が悪くなったら絶対に歩いて病院に来ないで、安静にしてすぐに救急車を呼んで下さい」と言われたそうです。

ベランダの蜂対策
ベランダに蜂に飛来すると洗濯を干すのも怖い、部屋に入ってくるかもしれない!更にいつの間にか巣なんて作り始めると窓を開けられません。そうなる前に三陽不動産の空き家蜂対策をしておきましょう。
ベランダに蜂が飛来する原因はなんだと思いますか?
蜂にとってベランダっていうのは雨よけになるし、巣を作る空間があるし、巣作りするにしても最適な直角の場所になっているからなのです。

蜂のアナフィラキシーショック発症前にやるべき応急処置
症状はいろいろありますが、気分が悪くなったり、ふらついたり、いろいろな症状があります。
異変を感じても放置していたり、我慢していたら手遅れになってしまう可能性もあります。蜂に刺されアナフィラキシーショックになる前にやるべき対処法について
対処法一覧
刺され異変を感じたら以下の行動を必ずとってください。
➀その場を離れる
まず刺された時にはすぐにその場を離れてください。一回目刺した時に警報フェロモンである毒液を飛散させて仲間を呼ぶ恐れがあります。
➁救急車を呼ぶ
症状がでてからでは遅いので場を離れたらすぐに救急車を呼んでください。いつどこで、だれが・・・など状況を詳しく説明します。
③水で患部を洗う
患部を水道水などで冷やしてください。傷口を洗うのと同時に患部を冷やすことで毒の吸収を抑制できます。
④薬があれば塗る
刺された患部に抗ヒスタミン系成分がはいったステロイド系軟膏を塗ります。
⑤安静にしておく
救急車がくるまで安静に待機しておきましょう。血圧の低下を避けるために足は15~30cm程度上げておきます。
注意:初めて刺された場合でもショック症状は起こり得ます!
また油断してはいけないのが始めて刺された場合のでアナフィラキシーショックを発症する可能性はあるということです。こちらの店舗のオーナー様がそうです。
これは一度に複数回刺されなくても発症することはあります。
始めて刺された場合も気分が悪ければ同様の対処をしてすぐに病院で治療してもらうようにしてください。

空き家のハチの巣対策は三陽不動産株式会社にお任せ下さい!
三陽不動産株式会社
兵庫県伊丹市稲野町1-16-16
フリーダイヤル
0120-775-340
お家のトータルサポート
売るのも買うのもリフォーム、空き家管理も三陽不動産

2016/10/26ベランダの鳩対策 空き家の鳩の飛来対策 管轄エリアは 兵庫県伊丹市、尼崎市、西宮市、川西市、宝塚市、神戸市、芦屋市等 大阪府大阪市、豊中市、池田市、吹田市等が鳩対策の管轄エリアです。 その他のエリアも対応可能
ベランダの鳩対策 空き家の鳩の飛来対策 管轄エリアは 兵庫県伊丹市、尼崎市、西宮市、川西市、宝塚市、神戸市、芦屋市等 大阪府大阪市、豊中市、池田市、吹田市等が鳩対策の管轄エリアです。 その他のエリアも対応可能

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ベランダの鳩対策 空き家の鳩の飛来対策 管轄エリアは兵庫県伊丹市、尼崎市、西宮市、川西市、宝塚市、神戸市、芦屋市等
大阪府大阪市、豊中市、池田市、吹田市等が鳩対策の管轄エリアです。その他のエリアも対応可能です。
フリーダイヤル0120-775-340 相談無料
鳩が飛来すると糞被害が発生します。屋根やベランダが鳩の糞で汚れていると、美観が損なわれ衛生的にも良くありません。更に鳩の糞には食中毒やトキソプラズマ症やクリプトコッカス症といったさまざまな病気の原因菌が潜んでいるほか、アレルギーの原因になることもあります。お子様や妊娠中の方、お年寄りにとってはとても危険な存在です。
また、鳩の糞を放置していると鳩は何度もそこへやってきて糞をするので、糞を見つけたら速やかに掃除することが大切です。鳩は年に5回以上も卵を産むと言われています。飛来しベランダに鳩が住み着いても鳥獣保護法により、鳩や卵に危害を加えることは犯罪となりますので注意が必要。安全に巣や卵を処理し、鳩を物理的に排除する鳩対策は、三陽不動産株式会社にお任せ下さい。

ご自身で鳩の糞などを掃除する場合は下記の点にご注意下さい。
●必ず手袋とマスクは必ず着用
鳩糞を掃除する時は、素手で触れないようにしてください。鳩の糞には上記で記載した通りいろいろな病原菌が潜んでいるので、掃除中には必ずゴム製かビニル製の手袋を着用してください。また、乾燥した鳩糞は清掃中に砕け空気中に舞い上がりやすいので、吸い込まないようにマスクをすることも大切です。
鳩糞の掃除は、衛生的とは言えません。体力が落ち免疫力が低下している方、そのような方のいる場所で掃除しないしょうにしましょう。なぜならハトには、「クリプトコッカス」という、人間に感染する病気を持っているからです。クリプトコッカスというのは真菌の仲間ですが、中でもハトの糞中に、とくに高い確率で含まれています。
ハトの糞が乾燥し、微量な粒子の状態となり、空気中に巻き上げられると、肺の中に吸い込まれる事によって人間に感染します。クリプトコッカスは、ハトにおいては特に症状を起こす事はありません。ところが、人間に感染すると、肺炎や髄膜炎を起こすと言われています。"出典 ハトの糞にご注意! ( その他ペット ) - どうぶつ病院診療日記
その他、鳥インフルエンザやトキソプラズマという寄生虫によって引き起こされる感染症があります。
クリプトコッカス症(クリプトコッカスしょう、英: cryptococcosis)とはクリプトコッカス属に属する酵母様真菌の感染を原因とする人獣共通感染症。ヒト、イヌ、ネコなどに感染する。主にCryptococcus neoformansによる呼吸器症状が認められる。クリプトコッカス属は空気中や土壌、植物などの環境中に広く分布する。
免疫抑制状態、通常であればその免疫力によって増殖が抑えられている病原性の低い常在細菌が増殖し、その結果として病気を引き起こすことがある日和見感染症の一つとして知られている。(ウィキペディア参照)
マンションの規約などで勝手にネットを張ることができない状況は少なくありません。管理組合やオーナーに、マンションの美観の問題等から断られる場合があります。
三陽不動産では美観を損なわないように工夫し出来る限り鳩が来ないよう対策をさせて頂きます。空き家管理をさせて頂いているお家でしたら無料で対策させて頂きます。但し、既に飛来し卵を産んでいる場合の清掃や対策は費用が発生します。    
(※鳩対策は鳩の特性上100%飛来しなくなると言うわけではありません。)
鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律で、捕まえることが原則として禁止されています。網による捕獲は禁止(罰則は懲役1年以下)

空き家の鳩の巣対策は三陽不動産株式会社にお任せ下さい!
三陽不動産株式会社
兵庫県伊丹市稲野町1-16-16
フリーダイヤル
0120-775-340
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売るのも買うのもリフォーム、空き家管理も三陽不動産

2016/10/24空き家の管理・売却・買取でお困りの方へ。空き家問題・空き家対策に関するお悩みを、三陽不動産が解決致します!兵庫県、大阪府の空き家の無料相談が可能です
空き家の管理・売却・買取でお困りの方へ。空き家問題・空き家対策に関するお悩みを、三陽不動産が解決致します!兵庫県、大阪府の空き家の無料相談が可能です

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空き家の管理・売却・買取でお困りの方へ。空き家問題・空き家対策に関するお悩みを、三陽不動産が解決致します!兵庫県、大阪府の空き家の無料相談が可能です。

空き家の管理でお困りの方へ。空き家問題・空き家対策に関するお悩みを、三陽不動産が解決致します!兵庫県、大阪府の空き家の無料相談が可能です。空き家の売却や空き家買取、リフォームなどの空き家活用と、空き家管理・法律相談や相続対策の相談もお任せ下さい。
兵庫県伊丹市稲野町1-16-16
三陽不動産株式会社
無料駐車場有 阪急稲野駅徒歩1分
フリーダイヤル
0120-775-340

提携の弁護士や司法書士が待機しております!
また相続した空き家を売却するなら今がチャンスです!
例)1960年代の古家付 大阪市内 土地25坪 相続で20年以上放置 
A社 販売価格 1800万円 提案無  
B社 販売価格 2500万円 提案有 
提案例 解体して更地 地積測量した結果

三陽不動産では同じ空き家の売却、買取でも、不動産会社によって売却・買取額が違ったり、どうすれば高く売却・買取りしてもらえるのかをご説明致します。 
2016年4月から3000万までなら非課税になる特例が始まりました!
親から実家を相続したものの生活拠点の違いなどから放置し、空き家になっている人は多いと思います。しかし空き家を売却するのか、賃貸に出すのか、管理しながら持ち続けるのかといった決断を早くする方が、家計の負担は軽くなるかもしれません。「特定空き家」に指定されると固定資産税が上がる空き家対策特別措置法が昨年施行されたのに続き、相続した空き家を売れば税優遇を受けられる制度が4月から始まりました。

特定空家とは
倒壊の恐れや衛生上問題のある空き家(「特定空家」)の所有者に対して、市町村が撤去や修繕を勧告・命令できることになりました。勧告を受けると固定資産税の優遇を受けられなくなります。また、命令に違反したら50万円以下の過料に処せられ、強制撤去も可能となりました。この「空き家対策特別措置法」の全面施行にともない、国土交通省は、「特定空家」の判断基準や「特定空家」に対する措置の手続きについて、市町村向け指針(ガイドライン)を定めました。なお、ガイドラインは、市町村が特定空き家と判断し是正措置を講じる際の「一般的な考え方を示すもの」とされています。そのため、特定空き家の実際の指定や是正措置にあたっては、それぞれの地域の実情に応じて、市町村が判断規準や手続きを定めることになります。適切な管理がなされていない空き家が、その周辺の生活環境に与える悪影響が社会問題となっています。また、生活拠点が遠いなどの理由で、親から相続した家が放置されて多くの空き家が発生している。今回の特例によると、相続して3年以内に取り壊しや耐震リフォームをして、建物や土地を売却した場合に譲渡所得から3千万円を特別控除する。

現在、空き家は相続を機に発生することが多く、政府は売却を促す狙いがある。対象になるのは1981年以前の旧耐震基準で建てた戸建て住宅などで、取り壊すか、耐震性がない場合は耐震リフォームをしたうえで、建物や土地を売却することが条件になります。

適応条件
平成28年4月1日から平成31年12月31日までの間に売却。
相続以後3年を経過する日の属する年の12月31日までに売却。
昭和56年5月31日以前に建築された旧耐震基準の住宅。
マンションなど、区分所有建物ではない戸建てに限る。
相続開始まで自宅として使用されており、お亡くなりになった人以外に、
住んでいる人がいなかった。

売却額が1億円を超えていない。
相続時から売却時点まで、居住、貸付け、事業などの使用歴がない空家である。
売却時に、所定の耐震基準に適合した状態にリフォームしてあること。または、更地にしてあること。


2016/10/23空家、空室、留守宅、管理会社、空き家の査定・買取、売却について(兵庫県、神戸市、伊丹市、尼崎市、西宮市、芦屋市、川西市、宝塚市・大阪府、大阪市、豊中市、吹田市、池田市、 等)
空家、空室、留守宅、管理会社、空き家の査定・買取、売却について(兵庫県、神戸市、伊丹市、尼崎市、西宮市、芦屋市、川西市、宝塚市・大阪府、大阪市、豊中市、吹田市、池田市、 等)

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空家、空室、留守宅、管理会社、空き家の買取、売却について
たくさんある空き家・空室管理会社の中で何を基準に選べば良いのでしょうか?

管理会社を選ぶお客様は当然不安だと思います。ちゃんとした会社なのか?どんな人が来るのか?等
当社のお客様でなぜ「三陽不動産の空き家管理・空き家対策」を選んで頂いたのかお客様にアンケートを取りました。
遠方に行かれたり相続や長期入院で、お家や土地を管理出来ない状態の中で1番大切なことは安心と信頼です!
三陽不動産の空家管理を選んだ理由 
ホームページに担当者の写真や事務所の写真が掲載してあり、誰が来るのかはっきりわかったから。
(ホームページに事務所や担当者の写真も載っていない会社は不信に思います。以前に空家管理のことで電話したらしつこく電話があり、とても嫌な思いをしました。兵庫県 T様  他)
会社・事務所が駅から近くにあり遠方から戻った時に立ち寄り状況や今後の方針が聞けるので選びました。
(空家に戻っても、椅子やテーブルもないので事務所が駅の近くにあると助かります。他の管理会社も聞きましたが駅から離れた場所にあったり雑居ビルの一室だったり、そういう会社は長い付き合いになるので外して行くと、最後に残ったのが三陽不動産の空家管理でした。愛知県 K様 他)
空き家管理のことで迷っていて、電話したらすぐに来てくれて丁寧に説明してくれました。それに、とても誠実そうだったから
(他の会社にも電話しましたが、対応も遅くメールや郵便で内容が届きました。このような会社では何か緊急の時に対応してもらえないと思い三陽不動産の空家管理を選びました。 香川県 Y様 他)
管理料金が3500円~と良心的価格。(月二回・15分圏内・100㎡未満のお客様の場合)

その他の理由
タバコを吸わないと書いてあったから 
不動産会社で家を扱うプロだと思ったから
説明をする時、身分証明書を提示されコピーも頂きましたので安心しましたから
では、他の会社を選ばなかった理由は?
① 地図で見たら事務所がマンションの一室や、駅から離れていて路地の奥の隠れた場所にあったから、本当は何の会社かよくわからない。
② 担当が来た時タバコの匂いがして、管理をお願いしたら、依頼者はどのように管理するのかわからない、勝手に室内でタバコを吸い火事になったら困ると思ったから
③ 大切な財産を管理してもらうのに「定休日」「営業時間」が書いてる会社は外しました。
  地震や台風などの被害にあったとき、すぐに対応してもらえない。


④ 管理料金が100円とか書きながら、実際は100円なんかで管理してくれず、結局普通より高いぐらいだった。8000円や10000円のところもあって高いと思ったから
上記のような結果が出ています。
空家管理を選ぶ時に参考にして頂ければと思います。
三陽不動産ではお客様の大切な財産を年中無休365日、24時間
しっかりサポート致します。

フリーダイヤル0120-775-340 担当 三木まで
三陽不動産株式会社の担当エリアのご紹介。伊丹市、豊中市、尼崎市、西宮市、宝塚市、池田市、川西市、吹田市、芦屋市、大阪市等です。エリア外でもご相談に乗りますのでお気軽にお問い合わせください。詳細はここをクリックしてください。
 


管理会社の住所を調べましょう。 
注意絶対に依頼してはいけない管理会社:
マンションの所在地だけを載せて号室などを細かく載せない管理会社
綺麗な事務所等の写真を勝手に使い、実際に事務所が無い管理会社
人目につかない事務所で看板だけをぶら下げていつ出来たのかわからないような管理会社
(このような会社はトラブルや事件が起きた時にお客様が行きにくい、また、行けないように駅から離れた人目につかない場所で営業します。管理会社も乱立する中、安心できる会社にご依頼下さい。)
当社のお客様も宅内の物を盗られた方もいらっしゃいます。
事務所に行けば誰も以内事務所だった等
老朽建築 古家 現金買い取り致します。
お家の老朽化で外壁が落ちたり、壁にヒビが入ったりすることがありますが、応急処置などリフォームや改装についても、お気軽にご相談下さい。無料見積もりを行います!(絶対に一社だけに依頼、見積もりを頼むことは避けましょう)




空き家 放置 行政代執行
行政上の命令に従わず、放置することが著しく公益に反する場合、命令に従わないものの代わり行政機関が強制的に解体や撤去などの命令内容を行うこと。費用は命令を受けたものから徴収されます。
所有者が「街の景観や防犯上の問題など」から対策を講じない場合、行政代執行により建物を解体することが可能になりました。
解体費用の負担➡解体後の増税!所有者の負担です
※特定空家等の敷地については固定資産税等の住宅用地特例により軽減措置が適用されなくなります。固定資産税等の減額対象から除外されます。
そうなる前に一緒に考えて行きましょう!相談無料
空き家管理、空き家対策は三陽不動産株式会社
相続問題や空き家、空き地、空家対策特別措置法など、不安や疑問がございましたらお気軽にお電話下さい!
フリーダイヤル0120-775-340 24時間対応
空家等対策の推進に関する特別措置法
伊丹市地域の空き家相談員、神戸市地域の空き家相談員、芦屋市地域の空き家相談員、西宮市地域の空き家相談員、豊中市地域の空き家相談員、池田市地域の空き家相談員、川西市地域の空き家相談員、宝塚市地域の空き家相談員、吹田市地域の空き家相談員、大阪市地域の空き家相談員
、尼崎市地域の空き家相談員として頑張ります。

2016/10/21建築当時3億円 販売開始!あの有名な建築家 安藤忠雄の・・・
建築当時3億円 販売開始!あの有名な建築家 安藤忠雄の・・・

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建築当時3億円の家 まもなく売り出します。あの有名な建築家
安藤忠男の1番弟子と言われた貴志 雅樹 MASAKI KISHIの設計
神戸市北区藤原台 駅徒歩4分 土地240坪 7LDKK 
価格7800万円


裏の和庭園には池もあり鯉を放流できます。表の広い庭はバーベキューグリルがありますので自宅でバーベキューパーティが出来ます。1階はゲストルームもございます。駐車場は3台 横には運転手の部屋もございます。
室内・外は、1200万円をかけて全面改装致しました。
(平成27年)即入居可能 詳細につきましては後日UPします。
昨年、亡くなられてから貴志雅樹の作品が注目されています。
買うなら今がチャンス!
関連情報
http://www.mkishi.com/
http://www.jcarb.com/Portfolio00000838.html
略歴
1949年 和歌山県和歌山市生まれ
1968年 大阪府立住吉高校卒業
1973年 神戸大学工学部建築学科卒業
1975年 神戸大学大学院修士課程建築学専攻修了
1975年 安藤忠雄建築研究所勤務
1978年 貴志雅樹環境企画室設立
1998年 近畿大学非常勤講師
2000年 大阪市立大学非常勤講師
2001年 神戸大学非常勤講師
2005年 富山大学芸術文化学部教授2015年 大阪府大阪市にて永眠
受賞歴
1988年 SDレビュー入選 / LATOUR
1989年 アンドレア・パラディオ国際建築賞 / LATOUR
1989年 商環境デザイン賞 / LATOUR
1996年 堺市景観賞 / 金岡二葉幼稚園
2002年 青森市北国型集合住宅国際設計競技 特別賞
2004年 中部建築賞 / I HOUSE
2007年 トステム全国フロントサッシュコンテスト金賞 / O HOUSE
2007年 日本建築家協会優秀建築選2007入選 / コミュニティハウスC+
2008年 日本建築学会作品選集2008入選 / I HOUSE
2009年 日本建築家協会優秀建築選2009入選 / H HOUSE
2010年 KIDS DESIGN AWARD 2010 / 富士みのり保育園
2013年 富山県デザイン展 建築・環境部門賞 / 木津の庄 コミュニティセンター+公園
2014年 第5回建築コンクール「翔んでる建築」佳作 / 木津の庄 コミュニティセンター+公園
2014年 グッドデザイン賞 / 木津の庄 コミュニティセンター+公園
2014年 奈良県景観調和デザイン賞 審査委員長賞 / 大和棟と大和塀のある古民家
2015年 第6回建築コンクール「支える建築」優秀賞 / 大和棟と大和塀のある古民家
2015年 2014年度北陸建築文化賞 / 木津の庄 コミュニティセンター+公園
2015年 平成27年日本建築士会連合会賞 優秀賞 / 木津の庄 コミュニティセンター+公園
2015年 第47回中部建築賞 入選 / 木津の庄 コミュニティセンター+公園
内覧希望の方は三陽不動産株式会社まで
場所:神戸市北区藤原台 有馬警察の近くです。
三陽不動産株式会社
兵庫県伊丹市稲野町1-16-16
フリーダイヤル0120-775-340
担当:三木康男

2016/10/16空家管理・空き家対策・買取の管轄エリア 兵庫県・大阪府 等 月1回 3500円~(無料見積り24時間受付)
空家管理・空き家対策・買取の管轄エリア 兵庫県・大阪府 等 月1回 3500円~(無料見積り24時間受付)

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空き家を放置することの危険性

空き家を放置すると地震時の倒壊、冬場の凍結による水道管の破裂、台風の強風雨による瓦の飛散、放火などいろいろな危険性があります。

例をあげますと
➀お家の倒壊
家の老朽化により倒壊すると、道路の通行を妨げ通行人に被害を及ぼすことがあります。
➁台風などにより瓦の飛散
台風や強風で瓦が飛び、通行人や周囲の家に被害が及ぶことがあります。
➂火災
漏電・放火などにより火事が起きると、周囲の家に延焼する恐れがあります。
➃シロアリの害
シロアリの被害により柱などの強度が小さくなり、お家の倒壊の危険が増えます。
⑤不審者の侵入・専有
知らない人が入ったり、住みついたりする場所となる恐れがあります。
⑥悪臭の発生
通行人などがゴミを捨て、悪臭などが発生して衛生上の問題が生じます。
(以前も空き家で数年放置されていた為、解体されるものと判断され生ごみや不用品などが大量に敷地内に捨てられていました。)

空き家の所有者の管理責任
空き家の所有者は、建物を管理する責任があります。
法的な問題でご説明いたします。

民法717条

土地の工作物の設置又は保存に瑕疵があることによって他人に損害を生じたときは、その工作物の占有者は、被害者に対してその損害を賠償する責任を負う。ただし、占有者が損害の発生を防止するのに必要な注意をしたときは、所有者がその損害を賠償しなければならない。前項の規定は、竹木の栽植又は支持に瑕疵がある場合について準用する。 前二項の場合において、損害の原因について他にその責任を負う者があるときは、占有者又は所有者は、その者に対して求償権を行使することができる。 建物の倒壊、物の落下 建物が倒壊する、瓦が落下するなどにより、周囲の家屋や通行人などに被害が及んだ場合、その建物の所有者・管理者・占有者は、管理責任を問われ損害賠償をしなければならないことがあります。

民法第709条
故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。
失火責任法 ⺠法第 709 条の規定は、失⽕の場合には、これを適⽤せず。ただし、失⽕者に重⼤なる過失ありたるときは、この限りにあらず。 失火 失火の場合、建物の所有者などに重大な過失があった場合には損害賠償の責任が発生します。

民法第233条
隣地の⽵⽊の枝が境界線を越えるときは、その⽵⽊の所有者に、その枝を切除させることができる。 隣地の⽵⽊の根が境界線を越えるときは、その根を切り取ることができる。 越境する木竹 隣地の⽵⽊の枝や根が境界線を越えるときは、その枝の切除を求められる場合があります。

建築基準法第 8 条
建築物の所有者、管理者または占有者は、その建築物の敷地、構造及び建築設備を常時適法な状態に維持するように努めなければならない。 空き家の所有者の義務 所有者等は、建築物を常に適法な状態に維持するよう努める必要があります。 所有者・管理者は、周辺の⽣活環境に悪影響を及ぼさないよう、空き家の適切な管理に努める必要があります。

空き家等対策の推進に関する特別措置法第3条(空家等の所有者等の責務)

空き家等の所有者または管理者は、周辺の⽣活環境に悪影響を及ぼさないよう、空き家等の適切な管理に努めるものとする。  

空き家等対策の推進に関する特別措置法第 14条(特定空家等に対する措置)  

所有者または管理者は、除却、修繕、⽴⽊⽵の伐採その他周辺の⽣活環境の保全 を図るために必要な措置をとるよう助⾔・指導、勧告、命令されることがあります。 建築物が、著しく保安上危険⼜は著しく衛⽣上有害となるおそれがあると認められる場合には、特定⾏政庁から除却等の必要な措置を勧告等されることがあり ます。
建築基準法第10条
特定⾏政庁は、第六条第⼀項第⼀号に掲げる建築物その他政令で定める建築物の敷地、構造⼜は建築設備(いずれも第三条第⼆項の規定により 第⼆章の規定⼜はこれに基づく命令若しくは条例の規定の適⽤を受けないものに限る。)について、損傷、腐⾷その他の劣化が進み、そのまま 放置すれば著しく保安上危険となり、⼜は著しく衛⽣上有害となるおそれがあると認める場合においては、当該建築物⼜はその敷地の所有者、 管理者⼜は占有者に対して、相当の猶予期限を付けて、当該建築物の除却、移転、改築、増築、修繕、模様替、使⽤中⽌、使⽤制限その他保安上または衛生上必要な措置をとることを勧告することができる。 その他に必要な空き家の管理業務 上記以外にも、空き家の所有者として行ったほうがよい管理業務があります。これらの中には法令による義務、契約による義務があります。また、支払の義務はなくても、支払っておいたほうが円滑な居住に役立つことがあります。 土地改良費、町内会費、管理組合費などの支払 水路使用料、農道使用料など、土地改良費は農家であれば土地改良法に基づき支払う義務があります。マンションの管理費は空き家でも建物の区分所有に関する法律によって所有者に支払義務があります。それ以外にも過去から支払っているものについては、費用を支払う契約が暗黙に成立し、支払う義務があると考えられることがあります。 町内会費は空き家の場合に減免になる制度があるところもあります。逆に公民館の修繕などで多額の協力金を求められることもあります。その町内会の話をよく聞くことが必要です。 私道負担金、融雪負担金 近隣で私道に関する費用を共同で負担している場合、融雪装置の水道料金、機器の修繕費などの負担分が発生する場合があります。契約関係を確認して対応することが必要です。 雨水、下水 高地から流れてくる自然の雨水をせき止めることはできません(民法214条)。同様に屋根や敷地に降った自然の雨水をそのまま水路に流させないといったことは許されません。 雨水は自然のもの、水道は契約者が使用するものです。下水道のあるところでは、水道水は下水へ、雨水は側溝などへ分けて流すようにしましょう。 地代 借地の場合には借地契約による地代を払うことが必要です。契約時期、当初の契約なのか更新後の契約なのか、建物滅失までの状態によって様々な対応が考えられ、その地方の借地の慣習も異なるので、慎重に対応しましょう。 電気料金、ガス料金、水道料金、電話料金、公共放送料金、ケーブルテレビなどの支払 空き家の場合でもこれらの契約をしている場合がありますので、支払いをしましょう。空き家状態が継続している場合には契約そのものを見直すことも必要です。電気は漏電、ガスはガス漏れ、水道は水漏れなども予防することができます。 固定資産税の支払 固定資産税は毎年1月1日の所有者に支払義務があり、延滞すると高額の延滞金が課せられます。

既存住宅流通量、30年に34万戸、空き家、33年に2,000万戸超へ
(株)野村総合研究所(NRI)は7日、2018~33年までの空き家数・空き家率(総住宅数に占める空き家の割合)、および15~30年までの既存住宅(新築以外の住宅)流通量に関する予測を発表した。空き家数・空き家率では、既存住宅の除却や、住宅用途以外への有効活用が進まない場合、33年の総住宅数は約7,130万戸へと増大し、空き家数は約2,170万戸、空き家率は30.4%へと、いずれも上昇する見込みとなった。既存住宅流通量に関しては、00~15年の各年における住宅購入者を対象にNRIが実施したアンケート調査では、既存住宅購入世帯の比率が05年の18%から15年には29%に増加していることを示し、この傾向が16年以降も継続すると仮定すれば、既存住宅流通量は25年に31万戸、30年に34万戸へ増加すると予測している。
また、人口・世帯数減少時代において、既存住宅流通をさらに活性化させていくためには、「移動人口」の拡大(移住・住み替え・買い換え等)が重要とした。そのためには、「既存住宅の価値評価システムの整備、既存住宅やリフォーム向けローンの充実」「お試し移住や多地域居住等を促進する環境整備」「民間事業者による新規ビジネスの創造(移住・住み替え・買い換えサポートビジネスなど)」などの取り組みが求められると分析している。

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吹田市 空き家管理の基準(第3条―第17条 ...... 2 空家の所有者は又は管理者は、当該空家への侵入の防止、周囲の燃焼のおそれのある物件の除去その他火災予防上必要な対策を講じること
吹田市火災予防条例

目次
第1章 総則(第1条)
第2章 削除
第3章 火を使用する設備の位置、構造及び管理の基準等
第1節 火を使用する設備及びその使用に際し、火災の発生のおそれのある設備の位置、構造及び管理の基準(第3条―第17条の3)
第2節 火を使用する器具及びその使用に際し、火災の発生のおそれのある器具の取扱いの基準(第18条―第22条の2)
第3節 火の使用に関する制限等(第23条―第28条)
第4節 火災に関する警報の発令中における火の使用の制限(第29条)
第3章の2 住宅用防災機器の設置及び維持に関する基準等(第29条の2―第29条の7)
第4章 指定数量未満の危険物及び指定可燃物の貯蔵及び取扱いの技術上の基準等
第1節 指定数量未満の危険物の貯蔵及び取扱いの技術上の基準等(第30条―第32条)
第2節 指定可燃物等の貯蔵及び取扱いの技術上の基準等(第33条―第34条の2)
第3節 基準の特例(第34条の3)
第5章 避難管理(第35条―第42条)
第6章 雑則(第43条―第48条)
第7章 罰則(第49条・第50条)
附則 第1章 総則
(目的)第1条 この条例は、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)第9条の規定に基づき火を使用する設備の位置、構造及び管理の基準等について、法第9条の2の規定に基づき住宅用防災機器の設置及び維持に関する基準等について、法第9条の4の規定に基づき指定数量未満の危険物等の貯蔵及び取扱いの技術上の基準等について、法第22条第4項の規定に基づき火災に関する警報の発令中における火の使用の制限について並びに吹田市における火災予防上必要な事項を定めるとともに、地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定に基づき徴収する危険物の規制に関する事務に係る手数料について定めることを目的とする。
第2章 削除 第2条 削除
第3章 火を使用する設備の位置、構造及び管理の基準等
第1節 火を使用する設備及びその使用に際し、火災の発生のおそれのある設備の位置、構造及び管理の基準
(炉)第3条 炉の位置及び構造は、次に掲げる基準によらなければならない。
(1) 火災予防上安全な距離を保つことを要しない場合(不燃材料(建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第9号に規定する不燃材料をいう。以下同じ。)で有効に仕上げをした建築物等(消防法施行令(昭和36年政令第37号。以下「令」という。)第5条第1項第1号に規定する建築物等をいう。以下同じ。)の部分の構造が耐火構造(建築基準法第2条第7号に規定する耐火構造をいう。以下同じ。)であつて、間柱、下地その他主要な部分を準不燃材料(建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第1条第5号に規定する準不燃材料をいう。以下同じ。)で造つたものである場合又は当該建築物等の部分の構造が耐火構造以外の構造であつて、間柱、下地その他主要な部分を不燃材料で造つたもの(有効に遮熱できるものに限る。)である場合をいう。以下同じ。)を除き、建築物等及び可燃性の物品から次に掲げる距離のうち、火災予防上安全な距離として消防長が認める距離以上の距離を保つこと。
ア 別表第3の炉の欄に掲げる距離
イ 対象火気設備等及び対象火気器具等の離隔距離に関する基準(平成14年消防庁告示第1号。第7条の2第1項第1号及び第18条第1項第1号イにおいて「離隔距離基準」という。)により得られる距離
(2) 可燃物が落下し、又は接触するおそれのない位置に設けること。
(3) 可燃性のガス又は蒸気が発生し、又は滞留するおそれのない位置に設けること。
(4) 階段、避難口等の付近で避難の支障となる位置に設けないこと。
(5) 燃焼に必要な空気を取り入れることができ、かつ、有効な換気を行うことができる位置に設けること。
(6) 屋内に設ける場合にあつては、土間又は不燃材料のうち金属以外のもので造つた床上に設けること。ただし、金属で造つた床上又は台上に設ける場合において防火上有効な措置を講じたときは、この限りでない。
(7)使用に際し火災の発生のおそれのある部分を不燃材料で造ること。
(8)地震その他の振動又は衝撃(以下「地震等」という。)により容易に転倒し、亀き裂し、又は破損しない構造とすること。
(9)表面温度が過度に上昇しない構造とすること。
(10)屋外に設ける場合にあつては、風雨等により口火及びバーナーの火が消えないような措置を講ずること。ただし、第18号の2アに掲げる装置を設けたものにあつては、この限りでない。
(11)開放炉又は常時油類その他これらに類する可燃物を煮沸する炉にあつては、その上部に不燃性の天蓋がい及び排気筒を屋外に通ずるように設けるとともに、火粉の飛散又は火炎の伸長により火の発生のおそれのあるものにあつては、防火上有効な遮へいを設けること。
(12)溶融物があふれるおそれのある構造の炉にあつては、あふれた溶融物を安全に誘導する装置を設けること。
(13) 削除
(14) 熱風炉に附属する風道については、次によること。
ア 風道並びにその被覆及び支枠は、不燃材料で造るとともに、風道の炉に近接する部分に防火ダンパーを設けること。
イ 炉からアの防火ダンパーまでの部分及び当該防火ダンパーから2メートル以内の部分は、建築物等の可燃性の部分及び可燃性の物品との間に15センチメートル以上の距離を保つこと。ただし、厚さ10センチメートル以上の金属以外の不燃材料で被覆する部分については、この限りでない。
ウ 給気口は、じんあいの混入を防止する構造とすること。
(15) 薪、石炭その他の固体燃料を使用する炉にあつては、たき口から火粉等が飛散しない構造とするとともに、ふたのある不燃性の取灰入れを設けること。この場合において、不燃材料以外の材料で造つた床上に取灰入れを設けるときは、不燃材料で造つた台上に設けるか、又は防火上有効な底面通気を図ること。
(16) 削除
(17) 灯油、重油その他の液体燃料を使用する炉の附属設備は、次によること。
ア 燃料タンクは、使用中燃料が漏れ、あふれ、又は飛散しない構造とすること。
イ 燃料タンクは、地震等により容易に転倒又は落下しないように設けること。
ウ 燃料タンクとたき口との間には、2メートル以上の水平距離を保つか、又は防火上有効な遮へいを設けること。ただし、油温が著しく上昇するおそれのない燃料タンクにあつては、この限りでない。
エ 燃料タンクは、その容量(タンクの内容積の90パーセントの量をいう。以下同じ。)に応じ、次の表に掲げる厚さの鋼板又はこれと同等以上の強度を有する金属板で気密に造ること。
タンクの容量
板厚5リットル以下0.6ミリメートル以上
5リットルを超え20リットル以下 0.8ミリメートル以上
20リットルを超え40リットル以下
1.0ミリメートル以上40リットルを超え100リットル以下
1.2ミリメートル以上100リットルを超え250リットル以下
1.6ミリメートル以上250リットルを超え500リットル以下
2.0ミリメートル以上500リットルを超え1,000リットル以下
2.3ミリメートル以上 1,000リットルを超え2,000リットル以下
2.6ミリメートル以上2,000リットルを超えるもの
3.2ミリメートル以上
オ 燃料タンクを屋内に設ける場合にあつては、不燃材料で造つた床上に設けること。
カ 燃料タンクの架台は、不燃材料で造ること。
キ 燃料タンクの配管には、タンク直近の容易に操作できる位置に開閉弁を設けること。ただし、地下に埋設する燃料タンクにあつては、この限りでない。
ク 燃料タンク又は配管には、有効なろ過装置を設けること。ただし、ろ過装置が設けられた炉の燃料タンク又は配管にあつては、この限りでない。
ケ 燃料タンクには、見やすい位置に燃料の量を自動的に覚知することができる装置を設けること。この場合において、当該装置がガラス管で作られているときは、金属管等で安全に保護すること。
コ 燃料タンクは、水抜きができる構造とすること。
サ 燃料タンクには、通気管又は通気口を設けること。この場合において、当該燃料タンクを屋外に設けるときは、当該通気管又は通気口の先端から雨水を浸入しない構造とすること。
シ 燃料タンクの外面には、さび止めのための措置を講ずること。ただし、アルミニウム合金、ステンレス鋼その他さびにくい材質で作られた燃料タンクにあつては、この限りでない。
ス 燃料装置に過度の圧力がかかるおそれのある炉にあつては、異常燃焼を防止するための減圧装置を設けること。
セ 燃料を予熱する方式の炉にあつては、燃料タンク又は配管を直火で予熱しない構造とするとともに、過度の予熱を防止する措置を講ずること。
(18) 液体燃料又はプロパンガス、石炭ガスその他の気体燃料を使用する炉にあつては、多量の未燃ガスが滞留せず、かつ、点火及び燃焼の状態が確認できる構造とするとともに、その配管については、次によること。
ア 金属管を使用すること。ただし、燃焼装置、燃料タンク等の接続する部分で金属管を使用することが構造上又は使用上適当でない場合は、当該燃料に侵されない金属管以外の管を使用することができる。
イ 接続は、ねじ接続、フランジ接続、溶接等とすること。ただし、金属管と金属管以外の管を接続する場合にあつては、差込み接続とすることができる。
ウ イの差込み接続による場合は、その接続部分をホースバンド等で締めつけること。
(18の2) 液体燃料又は気体燃料を使用する炉にあつては、必要に応じ次の安全装置を設けること。
ア 炎が立ち消えた場合等において安全を確保できる装置
イ 未燃ガスが滞留するおそれのあるものにあつては、点火前及び消火後に自動的に未燃ガスを排出できる装置
ウ 炉内の温度が過度に上昇するおそれのあるものにあつては、温度が過度に上昇した場合において自動的に燃焼を停止できる装置
エ 電気を使用して燃焼を制御する構造又は燃料の予熱を行う構造のものにあつては、停電時において自動的に燃焼を停止できる装置
(18の3) 気体燃料を使用する炉の配管、計量器等の附属設備は、電線、電気開閉器その他の電気設備が設けられているパイプシャフト、ピットその他の漏れた燃料が滞留するおそれのある場所には設けないこと。ただし、電気設備に防爆工事等の安全措置を講じた場合においては、この限りでない。
(19) 電気を熱源とする炉にあつては、次によること。
ア 電線、接続器具等は、耐熱性を有するものを使用するとともに、短絡を生じないように措置すること。
イ 炉内の温度が過度に上昇するおそれのあるものにあつては、必要に応じ温度が過度に上昇した場合において自動的に熱源を停止できる装置を設けること。
2 炉の管理は、次に掲げる基準によらなければならない。
(1) 炉の周囲は、常に整理及び清掃に努めるとともに、燃料その他の可燃物をみだりに放置しないこと。
(2) 炉及びその附属設備は、必要な点検及び整備を行い、火災予防上有効に保持すること。
(3) 液体燃料を使用する炉及び電気を熱源とする炉にあつては、前号の点検及び整備を必要な知識及び技能を有する者として消防長が指定するものに行わせること。
(4) 本来の使用燃料以外の燃料を使用しないこと。
(5) 燃料の性質等により異常燃焼を生ずるおそれのある炉にあつては、使用中監視人を置くこと。ただし、異常燃焼を防止するために必要な措置を講じたときは、この限りでない。
(6) 燃料タンクは、燃料の性質等に応じ、遮光し、又は転倒若しくは衝撃を防止するために必要な措置を講ずること。
3 入力350キロワット以上の炉にあつては、不燃材料で造つた壁、柱、床及び天井(天井のない場合にあつては、はり又は屋根)で区画され、かつ、窓及び出入口等に防火戸(建築基準法第2条第9号の2ロに規定する防火設備であるものに限る。以下同じ。)を設けた室内に設けること。ただし、炉の周囲に有効な空間を保有する等防火上支障のない措置を講じた場合においては、この限りでない。
4 前3項に規定するもののほか、液体燃料を使用する炉の位置、構造及び管理の基準については、第30条及び第31条の2から第31条の5まで(第31条の4第2項第1号から第3号まで及び第8号を除く。)の規定を準用する。
(ふろがま)
第3条の2 ふろがまの構造は、次に掲げる基準によらなければならない。
(1) かま内にすすが付着しにくく、かつ、目詰りしにくい構造とすること。
(2) 気体燃料又は液体燃料を使用するふろがまには、空だきをした場合に自動的に燃焼を停止できる装置を設けること。
2 前項に規定するもののほか、ふろがまの位置、構造及び管理の基準については、前条(第1項第11号及び第12号を除く。)の規定を準用する。
(温風暖房機)第3条の3 温風暖房機の位置及び構造は、次に掲げる基準によらなければならない。(1) 加熱された空気に、火粉、煙、ガス等が混入しない構造とし、熱交換部分を耐熱性の金属材料等で造ること。(2) 温風暖房機に附属する風道にあつては、不燃材料以外の材料による仕上げ又はこれに類似する仕上げをした建築物等の部分及び可燃性の物品との間に次の表に掲げる式によつて算定した数値(入力70キロワット以上のものに附属する風道にあつては、算定した数値が15以下の場合は、15とする。)以上の距離を保つこと。ただし、厚さ2センチメートル以上(入力70キロワット以上のものに附属する風道にあつては、10センチメートル以上)の金属以外の不燃材料で被覆する部分については、この限りでない。
風道からの方向距離(単位センチメートル

2016/09/10西宮市の空家、空室、留守宅、管理会社、空き家の買取、売却について
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全国的に空き家が増加傾向にあり、老朽化した空き家や管理不全の空き家は近隣住民の生活環境に悪影響を及ぼします。
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空き家の近隣にお住まいの方へ
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空き家対策特別措置法の注意点
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空き家対策特別措置法は、2015年5月26日から執行された空き家の放置を取り締まるための法律で、例えば、空き家の固定資産税が8万円の場合、放っておくと48万円になります!空き家が放置されている場合、所有者は以下の2つの処罰のどちらかを受けることになります。
★空き家対策特別措置法による処罰★
A:空き家の固定資産税が6倍に増税
B:自治体が所有者を特定し、強制的に解体を命じられたり建物を解体され解体費等を徴収されます。強制代執行

現在、空き家放置の取り締まりは厳しくなっています。
Q:全ての空き家が対象になるの➡A:全ての空き家が処罰の対象になるわけではありません。地域の自治体が有害な空き家だと判断したものが処罰の対象です!
倒壊の恐れやシロアリなどの被害を周りに及ぼすような衛生環境上に問題がある空き家は「特定空き家」として更地と同等の扱いになるというものです。
ここで問題なのは地域によって判定基準の厳しさが異なる可能性があります。
もしあなたの空き家が、この程度、またはこれよりも古くなっているならば、通告が来る前に今すぐ対策しておくほうが良いでしょう。
対策はどうすれば??
では、空き家対策はどうすればいいの!?と言うことですが大まかに3つの対策がありますよ!
➀対象の空き家に居住   
➁全面改装して賃貸
➂売却する

①自宅を購入していなくて、住むことに問題なければ可能です。
➁お金があれば改装して賃貸に出すことも可能です。
➂売却することです。三陽不動産では秘密厳守・無料査定です。
空き家対策特別措置法について
参照:国土交通省ホームページhttp://www.mlit.go.jp/
空き家等対策の推進に関する特別措置法の成立
平成26年11月19日、空き家等対策に関する特別措置法(以下「空き家対策法」といいます)が成立し、同月27日交付されました。施行は交付から3カ月以内になされる予定となっております。また、立入調査等については、交付の日から6カ月以内に政令で定める日から施行するとされております。今回の空き家対策法は、社会的にも大きな影響を及ぼす可能性が高いと考えられますので紹介したいと思います。
空き家対策法制定の目的
適切な管理が行われていない空き家等が防災、衛生、景観等の地域住民の生活環境に深刻な影響を及ぼしていることに鑑み、地域住民の生命、身体又は財産を保護するとともに、その生活環境の保全を図り、あわせて空き家等の活用を促進しようとするものです。
平成26年3月20日、国土交通省は、全国の空き家の総数(平成20年)は約760万戸に及び、そのうち個人住宅が約270万戸を占めており、適切な管理が行われていない住宅は、防犯や衛生などの面で地域の大きな問題となっていることから、「個人住宅の賃貸流通の促進に関する検討会」における最終報告書を公表致しました。
また、総務省は7月29日に発表した2013年10月1日現在の住宅・土地統計調査結果(速報)によれば、総住宅数は6063万戸と、5年前に比べ305万戸(5.3%)増加し、空き家は820万戸と、5年前に比べ63万戸(8.3%)増加し、空き家率(総住宅数に占める割合)は13.5%と0.4ポイント上昇し、過去最高となり、別荘等の二次的住宅数は41万戸であることから、二次的住宅を除くと空き家率は12.8%であると発表しました(総務省統計局ホームページ、http://www.stat.go.jp/data/jyutaku/2013/10_1.htm)
このため、現在401の自治体が空き家条例を制定(平成26 年10 月)状況であることから、空き家対策が迫られていたところ、今回、議員立法により国会に提出され成立しました。
空き家対策法の内容
(1)空き家の定義
1.空き家等
建築物又はこれに附属する工作物であって居住その他の使用がなされていないことが常態であるもの及びその敷地(立木その他の土地に定着する物を含む)をいいます。
2.特定空き家等
A:著しく保安上危険となるおそれのある状態
B:衛生上有害となるおそれのある状態
C:著しく景観を損なっている状態
D:その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切な状態にあると認められる空き家等をいいます。

(2)施策の内容
1.国土交通大臣及び総務大臣は、空き家等に関する施策の基本指針を策定する(5条)。
2.市町村は、基本指針に即して空き家等対策計画を定め(6条)、その作成等及び実施に関する協議を行うための協議会を組織する(7条)。
3.都道府県は、市町村に対して技術的な助言、市町村相互間の連絡調整等必要な援助をする(8条)。
(3)市町村長の権限
1.立入調査権(9条)
A:市町村長は、当該市町村の区域内にある空き家等の所在及び当該空き家等の所有者等を把握するための調査その他空き家等に関しこの法律の施行のために必要な調査を行うことができる。
B:市町村長は、第14条第1項から第3項までの規定の施行に必要な限度において、当該職員又はその委任した者に、空き家等と認められる場所に立ち入って調査をさせることができる。
C:市町村長は、前項の規定により当該職員又はその委任した者を空き家等と認められる場所に立ち入らせようとするときは、その五日前までに、当該空き家等の所有者等にその旨を通知しなければならない。ただし、当該所有者等に対し通知することが困難であるときは、この限りでない。
D:第2項の規定により空き家等と認められる場所に立ち入ろうとする者は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。
オ.第3項の規定による立入調査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
空き家情報の利用権(10条)
A:市町村長は、固定資産税の課税その他の事務のために利用する目的で保有する情報であって氏名その他の空き家等の所有者等に関するものについては、この法律の施行のために必要な限度において、その保有に当たって特定された利用の目的以外の目的のために内部で利用することができる。
B:都知事は、固定資産税の課税その他の事務で市町村が処理するものとされているもののうち特別区の存する区域においては都が処理するものとされているもののために利用する目的で都が保有する情報であって、特別区の区域内にある空き家等の所有者等に関するものについて、当該特別区の区長から提供を求められたときは、この法律の施行のために必要な限度において、速やかに当該情報の提供を行うものとする。
C:前項に定めるもののほか、市町村長は、この法律の施行のために必要があるときは、関係する地方公共団体の長その他の者に対して、空き家等の所有者等の把握に関し必要な情報の提供を求めることができる。
特定空き家の除却等(14条)
A:市町村長は、特定空き家等の所有者等に対し、当該特定空き家等に関し、除却、修繕、立木竹の伐採その他周辺の生活環境の保全を図るために必要な措置(そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態又は著しく衛生上有害となるおそれのある状態にない特定空き家等については、建築物の除却を除く。次項において同じ。)をとるよう助言又は指導をすることができる。
B:市町村長は、前項の規定による助言又は指導をした場合において、なお当該特定空き家等の状態が改善されないと認めるときは、当該助言又は指導を受けた者に対し、相当の猶予期限を付けて、除却、修繕、立木竹の伐採その他周辺の生活環境の保全を図るために必要な措置をとることを勧告することができる。
C:市町村長は、前項の規定による勧告を受けた者が正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかった場合において、特に必要があると認めるときは、その者に対し、相当の猶予期限を付けて、その勧告に係る措置をとることを命ずることができる。
D:市町村長は、前項の措置を命じようとする場合においては、あらかじめ、その措置を命じようとする者に対し、その命じようとする措置及びその事由並びに意見書の提出先及び提出期限を記載した通知書を交付して、その措置を命じようとする者又はその代理人に意見書及び自己に有利な証拠を提出する機会を与えなければならない。
E:前項の通知書の交付を受けた者は、その交付を受けた日から5日以内に、市町村長に対し、意見書の提出に代えて公開による意見の聴取を行うことを請求することができる。
F:市町村長は、前項の規定による意見の聴取の請求があった場合においては、第3項の措置を命じようとする者又はその代理人の出頭を求めて、公開による意見の聴取を行わなければならない。
G:市町村長は、前項の規定による意見の聴取を行う場合においては、第3項の規定によって命じようとする措置並びに意見の聴取の期日及び場所を、期日の3日前までに、前項に規定する者に通知するとともに、これを公告しなければならない。
H:第6項に規定する者は、意見の聴取に際して、証人を出席させ、かつ、自己に有利な証拠を提出することができる。
市町村長は、第3項の規定により必要な措置を命じた場合において、その措置を命ぜられた者がその措置を履行しないとき、履行しても十分でないとき又は履行しても同項の期限までに完了する見込みがないときは、行政代執行法(昭和二十三年法律第四十三号)の定めるところに従い、自ら義務者のなすべき行為をし、又は第三者をしてこれをさせることができる。
I:第3項の規定により必要な措置を命じようとする場合において、過失がなくてその措置を命ぜられるべき者を確知することができないとき(過失がなくて第1項の助言若しくは指導又は第二項の勧告が行われるべき者を確知することができないため第3項に定める手続により命令を行うことができないときを含む)は、市町村長は、その者の負担において、その措置を自ら行い、又はその命じた者若しくは委任した者に行わせることができる。この場合においては、相当の期限を定めて、その措置を行うべき旨及びその期限までにその措置を行わないときは、市町村長又はその命じた者若しくは委任した者がその措置を行うべき旨をあらかじめ公告しなければならない。
J:市町村長は、第3項の規定による命令をした場合においては、標識の設置その他国土交通省令・総務省令で定める方法により、その旨を公示しなければならない。
K:前項の標識は、第三項の規定による命令に係る特定空き家等に設置することができる。この場合においては、当該特定空き家等の所有者等は、当該標識の設置を拒み、又は妨げてはならない。
L:第3項の規定による命令については、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第三章(第十二条及び第十四条を除く)の規定は適用しない。
M:国土交通大臣及び総務大臣は、特定空き家等に対する措置に関し、その適切な実施を図るために必要な指針を定めることができる。
S:前各項に定めるもののほか、特定空き家等に対する措置に関し必要な事項は、国土交通省令・総務省令で定める。
4.その他の施策
A:空き家データベースの整備
市町村は、空き家等に関するデータベースの整備等を行うよう努力する(11条)。
B:空き家等及びその跡地の活用
市町村は、空き家等及びその跡地に関する情報の提供その他これらの活用のための対策の実施する(13条)。

5.財政上及び税制上の施策(15条)
ア.国及び都道府県は、市町村が行う空き家等対策計画に基づく空き家等に関する対策の適切かつ円滑な実施に資するため、空き家等に関する対策の実施に要する費用に対する補助、地方交付税制度の拡充その他の必要な財政上の措置を講ずるものとする。
イ.国及び地方公共団体は、前項に定めるもののほか、市町村が行う空き家等対策計画に基づく空き家等に関する対策の適切かつ円滑な実施に資するため、必要な税制上の措置その他の措置を講ずるものとする。

【4】固定資産税等の改正

(1)固定資産税改正の趣旨
適正な管理が行われていない空き家が放置されることについては、固定資産税の特例措置(人の居住の用に供する家屋の敷地に適用される住宅用地特例)が影響しているとの指摘がある。したがって、空き家の除却適正管理を促進し、市町村による空き家対策を支援する観点から、固定資産税に係る措置を講ずることが必要である。
※空き家の種類
1.二次的住宅:別荘及びその他(たまに寝泊まりする人がいる住宅)
2.賃貸用又は売却用の住宅:新築・中古を問わず、賃貸又は売却のために空き家になっている住宅
3.その他の住宅:上記の他に人が住んでいない住宅で、例えば、転勤・入院などのため居住世帯が長期にわたって不在の住宅や建て替えなどのために取り壊すことになっている住宅など
(2)現行の住宅用地特例
1.小規模住宅用地(200㎡以下の部分)
固定資産税の課税標準1/6に減額1/3に減額
2.一般住宅用地(200㎡を超える部分)
固定資産税の課税標準1/3に減額2/3に減額
(3)平成27年度税制改正の大綱
平成27年1月14日閣議決定された平成27年度税制改正においては、住宅用地の固定資産税及び都市計画税について、次のように、空き家として認定された建物のある敷地に関する住宅用地に課する特例が廃止されることとなりました。
〈固定資産税・都市計画税〉
空き家等対策の推進に関する特別措置法に基づく必要な措置の勧告の対象となった特定空き家等に係る土地について、住宅用地に係る固定資産税及び都市計画税の課税標準の特例措置の対象から除外する措置を講ずる。

今回成立した空き家対策法は、現在約820万戸といわれている空き家について、市町村等による調査及び除却等の強制的な措置を可能にした上、それと連動して固定資産税の減免措置から除外するという措置がとられることとなりました。その結果、空き家の所有者は、早急に対応しなければ経済的な負担や、行政による強制的な措置を受けることが現実化したといえます。特に固定資産税・都市計画税の増額は直ちに影響を受ける大きな負担の増加と言えますので、今後は有効な空き家の活用を図ることが求められております。その意味で、今後は空き家の有効活用を図ることが急務となっておりますので、定期借家契約の活用や、DIY賃貸借の利用等、賃貸借契約を利用した空き家の積極的な有効利用の方法を是非検討して頂ければと思います。

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解体工事の流れ
一般的な家屋の解体工事の流れですので、建物の状況などにより多少の差はあります。
見積り
1.現場調査
電話でもおおよその見積もりを言ってくれる業者もありますが、実際に現地を見てもらった見積り(より正確な見積り)を出していただきましょう。 また、可能な限り立会って内部(処分品など)もみてもらいましょう。立会いすることで業者さんの対応なども見れると思います。
2.見積り提出
現地調査に基づき、見積書を提出してもらい、ご確認・納得して頂いた後、契約となります。
※見積りは解体サポートでもチェックいたします。
工事前
3.近隣挨拶
実際に解体工事が始まると、近隣の皆様には少なからずご迷惑をお掛けすることになります。もちろん業者さんもしますが、近隣の方にご挨拶しておきましょう。
4.引込配管、配線の撤去の手配
電気…電力会社に電気の停止・電気メーター、引込線の撤去を依頼して下さい。
ガス…都市ガスの場合はガスメーターの閉栓撤去・ガス管の地境切断を依頼して下さい。プロパンガスの場合はガスボンベの撤去依頼をして下さい。
浄化槽・便槽…専門の清掃業者に汚物の清掃を依頼しましょう。解体業者に相談してもOK。
有線やCATV…移設して引込線の撤去を依頼して下さい。
水道の移設…特に工事中にホコリの飛散を防ぐために散水用に使う事が多いので、完全に撤去せず業者さんにお聞きください。
工事中
5.足場養生の組み立て
解体工事は高所での作業が伴うため、まず足場養生の組立を行います。その際、防音シートや防炎シートをかけ、騒音やホコリを防ぎ、近隣の方のご迷惑を最小限にします。
6.建物内部の解体(内装解体)
建物から手作業で撤去できるもの(下記)を撤去します。たたみ、サッシ、断熱材、建具、瓦、内部造作、住宅設備機器、石膏ボード、不要品(タンス・衣類など)
7.建物本体の解体
壁、屋根、梁、柱などが残った上屋を解体し、基礎を掘り起こし撤去していきます。ほこりが飛ばないように、水をまきながらの作業となります。
8.廃材の分別・収集・搬出
廃材を木材、鉄、プラスチック、コンクリートガラなど分別を行います。 細かなものは手作業で分別をしながらの作業となります。
9.地中の確認
家屋解体終了後、廃材が地中に残ったりしていないか、その下にコンクリートが入っていないか確認。
10.整地
解体後の地面を平らに整地します。しかし、一言で整地といっても業者によって大きな差がでます。
11.工事完了
工事完了。可能であれば立会いのもと残存物がないかなど確認
追記
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ついに固定資産税等が6倍に!
現在約820万戸まで増加した空き家が地域の防災などの面で問題となっていることから、日本政府は、倒壊のおそれがある空き家が建つ土地などについて、固定資産税の軽減措置の適用外として、建替えや売却を促す方向で調整を進めることになりました。
固定資産税には、住宅が建つ200平方メートル以下の土地では、空き家であっても税負担を6分の1に軽減するなどの特例措置があり、取り壊して、更地にすると課税額が増えるため空き家の増加を増しているという指摘が出ていました。これにより政府は、空き家が建つ土地への課税を強化することで、建替えや売却などを促す方向で調整を進めることになりました。具体的には、先般成立した空き家対策の特別措置法に盛り込まれた市町村の立ち入り調査権を活用して、空き家に倒壊のおそれがあると判断された場合などには、固定資産税の軽減措置の適用外とすることです。そして固定資産税等が6倍に!
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2016/07/28板東英二さんと対談 これからの不動産について
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空き家 放置 行政代執行
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大阪府池田市 小・中学校校区一覧
大阪府池田市校区一覧

学校区問合せ先 / 池田市役所 大阪府池田市城南1-1-1 電話番号:072-752-1111


池田中学校

池田小学校 新町、綾羽1丁目、綾羽2丁目、栄本町、城山町、建石町、上池田1丁目、上池田2丁目、城南1丁目、城南2丁目、城南3丁目、大和町、菅原町、栄町、槻木町、西本町
呉服小学校 室町、桃園1丁目、桃園2丁目、姫室町、呉服町、満寿美町、宇保町、八王寺1丁目 ※槻木町
細河小学校 木部町

渋谷中学校

緑丘小学校 鉢塚1丁目、鉢塚2丁目、鉢塚3丁目、緑丘1丁目、緑丘2丁目、※旭丘1丁目、※旭丘2丁目
秦野小学校 渋谷1丁目、渋谷2丁目、渋谷3丁目、畑1丁目、畑2丁目、畑3丁目、畑4丁目、畑5丁目、※旭丘1丁目、※旭丘2丁目
五月丘小学校 上池田1丁目、五月丘1丁目、五月丘2丁目、五月丘3丁目、五月丘4丁目、五月丘5丁目、※建石町、※上池田1丁目

北豊島中学校

神田小学校 神田1丁目、神田2丁目、神田3丁目、神田4丁目、ダイハツ町
北豊島小学校 八王寺2丁目、天神1丁目、天神2丁目、住吉1丁目2番~5番、14番~19番(市道東畑住吉線で区分される西側区域)、住吉2丁目1番~3番、14番 (市道東畑住吉線及び府道大阪中央環状線で区分される北西区域)、豊島南1丁目、豊島南2丁目、豊島北1丁目、豊島北2丁目、荘園1丁目、荘園2丁目
石橋南小学校 住吉1丁目1番、6番~13番(市道東畑住吉線で区分される東側区域)、住吉2丁目4番~13番(市道東畑住吉線及び府道大阪中央環状線で区分される東側及び南側区域)、空港1丁目、空港2丁目、

石橋中学校

石橋南小学校 住吉1丁目1番、6番~13番(市道東畑住吉線で区分される東側区域)、住吉2丁目4番~13番(市道東畑住吉線及び府道大阪中央環状線で区分される東側及び南側区域)、空港1丁目、空港2丁目、石橋1丁目、石橋3丁目、石橋4丁目
秦野小学校 旭丘1丁目、旭丘2丁目
石橋小学校 石橋2丁目、井口堂1丁目、井口堂2丁目、井口堂3丁目、旭丘3丁目
※天神1丁目、※旭丘1丁目、※旭丘2丁目

細河中学校

伏尾台小学校 伏尾台1丁目、伏尾台2丁目、伏尾台3丁目、伏尾台4丁目、伏尾台5丁目
細河小学校 伏尾町、吉田町、東山町、中川原町、古江町、木部町

2016/05/10尼崎市の空き家管理・空き家対策について 三陽不動産にお任せ下さい!
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相続や転勤などで管理できなく家や土地、どうなっていますか?
空き家対策特別措置法
最近、新聞でも取り上げられるようになった全国で空き家が増え続けているこの問題
各地で増える空き家に、これ以上放置出来ないと言うことで今年の9月より国会で審議が始まりました。市町村に権限を与えられることになれば、空き家を放置出来なくなる可能性が出てきました。
よくあるケースですが、転勤で長らく持家を留守のままにしている、いつ帰れるかわからない。相続した家は兄弟もバラバラに暮らしていて今は誰も住んでいない等。
家は換気や通水などをせずに放置してしまっては老朽化するだけではなく、不法投棄、また放火や犯罪に遭うといった思いがけない危険性がございます。
空き家のまま放置していると宅内はどうなるのでしょう?

①家の密閉状態が続くことでカビの異常繁殖が起こる。
②瓦などがズレ、雨漏りする
③水回りの水が蒸発し、下水などの悪臭が上がってくる
④下水管から水がなくなってしまうことで、ネズミの侵入
⑤換気をしないので湿気による畳・木部の腐蝕
⑤家財があれば劣化し傷んでしまう

空き家の危険性・家が傷む原因

①雑草や庭木が伸び放題になり、害虫が好む環境によりシロアリ等が発生
②当然、空き家なので早期発見できずに、気づいたら柱や床下に問題が・・・
③家老朽化によって外壁がはがれ瓦が古くなって落ちるなど、近隣への被害
④ネズミや害虫により、柱や梁を傷つけたり、壁に抜け穴を掘られるなどの恐れ

他人が見て空き家とわかると、犯罪を誘発する危険性もあります!

①郵便物が散乱している。また溜まってはみ出していると一目で空き家と分かり、空き巣の被害・犯罪者の住処になる可能性もあります。
②放火や悪質ないたずらの対象
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いつかはご自宅に戻りたい!
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三、両親が亡くなって実家を相続したけれど、遠方に住んでいるため管理ができない

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空家等対策の推進に関する特別措置法
海外長期転勤での空家 相続による空家 長期入院などによる空き家

(仮称)尼崎市老朽危険空き家等の適正管理に関する条例
骨子(素案)
1(仮称)尼崎市老朽危険空き家等の適正管理に関する条例を制定
しようとする背景と目的
近年、増加している空き家のうち、特に、“老朽危険空き家”における倒壊、放火、
ごみ不法投棄等様々な被害を及ぼす問題は、本来は所有者が解決すべきではあるもの
の、長年解決されずに放置されているものがあることから、市民の生命、身体又は財
産を保護するため、多くの自治体が”空き家条例”を制定するに至っています。
本市においても、市民から寄せられる”老朽危険空き家”に関する相談が増加傾向
にあり、平成25年度から、生活安全課を窓口として、各課連携の下、市民の皆様か
らの相談の解決に向け全庁的に対応してきたところです。
しかしながら、行政が管理責任を果たすべき者に対して指導を行おうとしても、指
導根拠自体が既存法令では不明確である場合等、様々な課題から、現行の取組では解
決に至らなかった事例が多数あります。
このような状況を踏まえ、老朽危険空き家の倒壊、放火、ごみ不法投棄等を防止す
るとともに、市民の皆様の生命、身体、又は財産を保護するため、新たに、(仮称)
尼崎市老朽危険空き家等の適正管理に関する条例を制定します。
2(仮称)尼崎市老朽危険空き家等の適正管理に関する条例素案の
概要
(1)対象となる老朽危険空き家等
居住も使用もされていない建築物(敷地等を含む。)で、管理不全な状態(※)に
あるものを対象とします。
※管理不全な状態:①老朽化等により、空き家が倒壊したり、建築資材が飛散する
ことにより、市民の生命、身体、財産に被害を及ぼす状態
②草木が繁茂したり、衛生害虫などが繁殖するなど周辺の生活
環境を阻害する状態
③不特定多数の者が侵入できるなど犯罪や火災を誘発する状

(2)所有者等、市の責務
①所有者等の責務
空き家の所有者又は管理者は、自らの空き家が管理不全な状態にならないよう、
常に適正に管理しなければならないこととします。
②市の責務
市は、空き家等の適正な管理に関する基本的な施策を策定し、実施するよう努
めるものとします。
(3)市による所有者等への対応
①立入調査等
市は、必要な限度において、老朽危険空き家等に対して立入調査などを行うこと
ができることとします。
②助言、指導、勧告
市は、空き家が管理不全な状態にあると認めるときは、所有者等に対して、必要
な措置をとるよう、指導等できることとします。
それでも状態が改善されないときは、必要な期間を定めて勧告することができる
こととします。
③命令
②の勧告を受けた所有者等が、正当な理由なく勧告に従わず、かつ、著しく管理
不全な状態であるときには、市は、所有者等に対し、必要な措置をとるよう、命ず
ることができることとします。なお、この命令を行う際には、あらかじめ、学識経
験者などで構成する会議体で第三者の意見を聴くこととします。
④公表
市は、③の命令を受けた所有者等が命令に従わないときには、命令を受けた者の
住所、氏名(法人の場合は所在地、名称及び代表者氏名)を公表することができる
こととします。
⑤行政代執行
市は、③の命令を受けた所有者等が命令に従わず、他の手段でその命令に係る措
置を行うことができず、かつ、その不利益を放置することが著しく公益に反すると
認められるときは、行政代執行法の定めにより、行政代執行を行うことができるこ
ととします。
⑥応急措置
老朽危険空き家等の管理不全な状態のうち、市民の生命、身体又は財産に危険が迫
っており、②から⑤までの措置をとる時間的余裕がないときは、市が必要最小限の措
置を講じることができることとします。
(4)関係機関への協力要請
市は、この条例の目的を達成するために必要があるときは、警察等の関係機関と連
携を図ることとします。
(5)民事による解決の原則
老朽危険空き家等により被害を受けるおそれがある人と、所有者等は、互いに、民
事により解決を図るように努めなければならないこととします。

2016/04/18兵庫・大阪の空家、空室、留守宅、管理会社、空き家の買取、売却について
兵庫・大阪の空家、空室、留守宅、管理会社、空き家の買取、売却について

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空き家を放置することの危険性 空家、空室、留守宅、管理会社、空き家の買取、売却について

空き家を放置すると地震時の倒壊、冬場の凍結による水道管の破裂、台風の強風雨による瓦の飛散、放火などいろいろな危険性があります。

例をあげますと

➀お家の倒壊 家の老朽化により倒壊すると、道路の通行を妨げ通行人に被害を及ぼすことがあります。

➁台風などにより瓦の飛散 台風や強風で瓦が飛び、通行人や周囲の家に被害が及ぶことがあります。

➂火災 漏電・放火などにより火事が起きると、周囲の家に延焼する恐れがあります。

➃シロアリの害 シロアリの被害により柱などの強度が小さくなり、お家の倒壊の危険が増えます。

⑤不審者の侵入・専有 知らない人が入ったり、住みついたりする場所となる恐れがあります。

⑥悪臭の発生 通行人などがゴミを捨て、悪臭などが発生して衛生上の問題が生じます。 (以前も空き家で数年放置されていた為、解体されるものと判断され生ごみや不用品などが大量に敷地内に捨てられていました。)


空き家管理、空き家対策は三陽不動産株式会社に

おまかせ下さい。

フリーダイヤル 0120-775-340

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空き家の所有者の管理責任 空き家の所有者は、建物を管理する責任があります。法的な問題でご説明いたします。 民法717条 土地の工作物の設置又は保存に瑕疵があることによって他人に損害を生じたときは、その工作物の占有者は、被害者に対してその損害を賠償する責任を負う。ただし、占有者が損害の発生を防止するのに必要な注意をしたときは、所有者がその損害を賠償しなければならない。前項の規定は、竹木の栽植又は支持に瑕疵がある場合について準用する。 前二項の場合において、損害の原因について他にその責任を負う者があるときは、占有者又は所有者は、その者に対して求償権を行使することができる。 建物の倒壊、物の落下 建物が倒壊する、瓦が落下するなどにより、周囲の家屋や通行人などに被害が及んだ場合、その建物の所有者・管理者・占有者は、管理責任を問われ損害賠償をしなければならないことがあります。 民法第709条 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。 失火責任法 ⺠法第 709 条の規定は、失⽕の場合には、これを適⽤せず。ただし、失⽕者に重⼤なる過失ありたるときは、この限りにあらず。 失火 失火の場合、建物の所有者などに重大な過失があった場合には損害賠償の責任が発生します。 ⺠法第 233 条 隣地の⽵⽊の枝が境界線を越えるときは、その⽵⽊の所有者に、その枝を切除させることができる。 隣地の⽵⽊の根が境界線を越えるときは、その根を切り取ることができる。 越境する木竹 隣地の⽵⽊の枝や根が境界線を越えるときは、その枝の切除を求められる場合があります。 建築基準法第 8 条 建築物の所有者、管理者または占有者は、その建築物の敷地、構造及び建築設備を常時適法な状態に維持するように努めなければならない。 空き家の所有者の義務 所有者等は、建築物を常に適法な状態に維持するよう努める必要があります。 所有者・管理者は、周辺の⽣活環境に悪影響を及ぼさないよう、空き家の適切な管理に努める必要があります。 空き家等対策の推進に関する特別措置法第3条(空家等の所有者等の責務) 空き家等の所有者または管理者は、周辺の⽣活環境に悪影響を及ぼさないよう、空き家等の適切な管理に努めるものとする。   空き家等対策の推進に関する特別措置法第 14 条(特定空家等に対する措置)  所有者または管理者は、除却、修繕、⽴⽊⽵の伐採その他周辺の⽣活環境の保全 を図るために必要な措置をとるよう助⾔・指導、勧告、命令されることがあります。 建築物が、著しく保安上危険⼜は著しく衛⽣上有害となるおそれがあると認められる場合には、特定⾏政庁から除却等の必要な措置を勧告等されることがあり ます。 建築基準法第 10 条 特定⾏政庁は、第六条第⼀項第⼀号に掲げる建築物その他政令で定める建築物の敷地、構造⼜は建築設備(いずれも第三条第⼆項の規定により 第⼆章の規定⼜はこれに基づく命令若しくは条例の規定の適⽤を受けないものに限る。)について、損傷、腐⾷その他の劣化が進み、そのまま 放置すれば著しく保安上危険となり、⼜は著しく衛⽣上有害となるおそれがあると認める場合においては、当該建築物⼜はその敷地の所有者、 管理者⼜は占有者に対して、相当の猶予期限を付けて、当該建築物の除却、移転、改築、増築、修繕、模様替、使⽤中⽌、使⽤制限その他保安上または衛生上必要な措置をとることを勧告することができる。 その他に必要な空き家の管理業務 上記以外にも、空き家の所有者として行ったほうがよい管理業務があります。これらの中には法令による義務、契約による義務があります。また、支払の義務はなくても、支払っておいたほうが円滑な居住に役立つことがあります。 土地改良費、町内会費、管理組合費などの支払 水路使用料、農道使用料など、土地改良費は農家であれば土地改良法に基づき支払う義務があります。マンションの管理費は空き家でも建物の区分所有に関する法律によって所有者に支払義務があります。それ以外にも過去から支払っているものについては、費用を支払う契約が暗黙に成立し、支払う義務があると考えられることがあります。 町内会費は空き家の場合に減免になる制度があるところもあります。逆に公民館の修繕などで多額の協力金を求められることもあります。その町内会の話をよく聞くことが必要です。 私道負担金、融雪負担金 近隣で私道に関する費用を共同で負担している場合、融雪装置の水道料金、機器の修繕費などの負担分が発生する場合があります。契約関係を確認して対応することが必要です。 雨水、下水 高地から流れてくる自然の雨水をせき止めることはできません(民法214条)。同様に屋根や敷地に降った自然の雨水をそのまま水路に流させないといったことは許されません。 雨水は自然のもの、水道は契約者が使用するものです。下水道のあるところでは、水道水は下水へ、雨水は側溝などへ分けて流すようにしましょう。 地代 借地の場合には借地契約による地代を払うことが必要です。契約時期、当初の契約なのか更新後の契約なのか、建物滅失までの状態によって様々な対応が考えられ、その地方の借地の慣習も異なるので、慎重に対応しましょう。 電気料金、ガス料金、水道料金、電話料金、公共放送料金、ケーブルテレビなどの支払 空き家の場合でもこれらの契約をしている場合がありますので、支払いをしましょう。空き家状態が継続している場合には契約そのものを見直すことも必要です。電気は漏電、ガスはガス漏れ、水道は水漏れなども予防することができます。 固定資産税の支払 固定資産税は毎年1月1日の所有者に支払義務があります。延滞すると高額の延滞金が課せられるので、期日までに支払うようにしましょう。

空き家管理についてのお問い合わせ お問い合わせ・ご質問はこちらです。

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三陽不動産株式会社では出来る限り広い範囲で、しかも迅速に対応出来るように運営しております。災害時にも1時間前後で現地へ到着するようにしています。空き家管理の対応エリアは伊丹市、尼崎市、西宮市、芦屋市、神戸市、川西市、池田市、箕面市、吹田市、豊中市、大阪市などが空き家管理の管轄範囲内となっております。

2016/03/04空き家管理・空き家対策でお困りの方は、 信頼と実績の三陽不動産にお任せ下さい!
空き家管理・空き家対策でお困りの方は、 信頼と実績の三陽不動産にお任せ下さい!

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空き家管理 月額3500円~(条件有)
平成28年2月23日 産経新聞 朝刊掲載 
空き家管理・空き家対策でお困りの方は、
信頼と実績の三陽不動産にお任せ下さい!
空き家管理・空き家対策の対応エリアは
伊丹市、西宮市、尼崎市、芦屋市、神戸市、
川西市、池田市、豊中市、大阪市、吹田市等

兵庫県伊丹市稲野町1-16-16
阪急稲野駅歩1分
フリーダイヤル
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2016/02/01伊丹市広報届きました。
伊丹市広報届きました。

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伊丹市の広報が届きました\(^o^)/毎回、楽しみにしてるんですが市内でどんなイベントがあるのかなど記載されていて、これを見て何に参加しようかな~とか考えたりしますね。
そう言えば、今週末2月6日(土)は13時~「ずっと伊丹で住みたいねん」伊丹市社会福祉大会がいたみホール(大ホール)であります。

あの、ピアノデュオ堂本兄弟の演奏が聴けます!「PIARA ピアノコンクール」2013年全国大会 デュオ部門 (連弾) グランプリ受賞!ピアノ界のKinKi Kidsと呼ばれているそうです!
また今月の広報の中で嬉しいニュースが掲載されていました。
キッズダンスコンテスト 全国大会優勝 「S ize S」!
パチパチパチ~♬

昨年、この子たちのダンスを観て素人ながらにスゴイって思っていましたが、全国大会で優勝したのであれば実力が証明されたってことですね!
将来の夢は「世界一のダンスの先生」♫伊丹から世界へ羽ばたいて行って欲しいなぁ。
⇩引用ウィキペディアに伊丹市出身の有名人として載る日も近い!?
有村架純(女優)
荒木村重(戦国武将、岩佐又兵衛の父)
赤岡功(経営学者、京都大学名誉教授)
岩佐又兵衛(江戸時代の絵師、荒木村重の息子)
石末龍治(ヴィッセル神戸ユースGKコーチ、元Jリーグ選手)
石田靖(よしもとクリエイティブ・エージェンシー所属の芸人)
上島鬼貫(うえしま・おにつら)(芭蕉と並ぶ俳人。伊丹の酒造家、上島家出身。【鬼貫忌】旧暦8月2日)
上田彰(声優・ナレーター)
上村愛子(モーグルスキーヤー)
大山次郎右衛門(元禄期の大相撲力士)
大山英雄(よしもと所属の芸人)
岡田節人(JT生命誌研究館名誉顧問、京都大学名誉教授、理学博士、生物学者、文化功労者、名誉市民)
岡田利兵衞(国文学者、柿衞文庫設立者、名誉市民)
奥井亜紀(シンガーソングライター)
奥井雅美(歌手)
尾崎匡哉(プロ野球選手、北海道日本ハムファイターズ)※
ガリガリガリクソン(よしもとクリエイティブ・エージェンシー所属の芸人)
川崎ゆきお(漫画家、エッセイスト)
北川博敏(元プロ野球選手、オリックス・バファローズコーチ):小学校卒業まで住んでいた※
木下百花(NMB48)
木山隆之(前ジェフユナイテッド千葉監督、現ヴィッセル神戸コーチ、元Jリーグ選手)
沓掛秀樹(元プロサッカー選手 ヤンマーディーゼルサッカー部、セレッソ大阪):兵庫県立伊丹北高等学校出身
酒井千佳(アナウンサー・気象予報士)
坂本勇人(プロ野球選手、読売ジャイアンツ)※
笑福亭瓶太(落語家)
杉本美香(柔道選手、コマツ所属)※
鈴衛佑規(元プロ野球選手、阪神タイガースブルペン捕手)
隅田美保(よしもとクリエイティブ・エージェンシー所属の漫才師アジアン)
高見進(法学者)
タケウチパンダ(松竹芸能所属)
田中総司(元プロ野球選手)
田中将大(プロ野球選手、ニューヨーク・ヤンキース)※
中島裕之(プロ野球選手、オークランド・アスレチックス)※
長瀬弘樹(作詞家、作曲家):「ハケンの品格」主題歌中島美嘉「見えない星」、NEWS、土屋アンナなどに提供
長見賢司(元プロ野球選手)
半井小絵(気象予報士)※
橋本直(よしもとクリエイティブ・エージェンシー所属の漫才師銀シャリ)
藤本有紀(脚本家)
堀口夏実(バレーボール選手、Vリーグ岡山シーガルズ)
BORO(歌手)
南野陽子(歌手、タレント)※
都啓一(キーボーディスト、作曲家、音楽プロデューサー)
都修一(元サッカー選手、現モンテディオ山形・育成普及セクションコーチ)
森一紘(元サッカー選手)
山岡洋之(元プロ野球選手)
山崎勝己(プロ野球選手、オリックス・バファローズ)※
米本拓司(プロサッカー選手、FC東京、U-17サッカー日本代表、兵庫県立伊丹高等学校出身)
宇多喜代子(俳人)※
風見梢太郎(作家):長編小説「浜風受くる日々に」には伊丹の風物が多出、中学~大学まで住んでいた
桂枝雀(落語家)
島野育夫(元プロ野球選手)
白洲次郎(官僚、実業家):一時期、春日丘に在住
田辺聖子(作家):在住、名誉市民※
坪内稔典(俳人)※
寺西菊雄 (日本を代表するバラの育種家):東リの創業者・寺西福吉の孫、在住
道上洋三(ラジオパーソナリティ、朝日放送常勤顧問)在住※
徳永英明(シンガーソングライター)
富好真(漫才師、元ちゃらんぽらん):在住
中井久夫(精神科医、精神病理学者)
本上まなみ(女優)
宮本輝(作家):在住※

引用ウィキペディア

三陽不動産も地元密着、伊丹で1番の不動産会社を目指します!
三陽不動産株式会社
兵庫県伊丹市稲野町1-16-16
フリーダイヤル
0120-775-340
阪急稲野駅つかしん側下車 北へ徒歩1分

2016/01/20兵庫・大阪の空き家管理 1回 3500円~ ※凍結による水道管破裂に注意
兵庫・大阪の空き家管理 1回 3500円~ ※凍結による水道管破裂に注意

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空き家管理、空き家対策(月額3500円~)について管轄エリアは兵庫県、神戸市、伊丹市、尼崎市、西宮市、芦屋市、川西市、宝塚市 大阪府、大阪市、豊中市、吹田市、池田市、等にお住まいの方
24時間 見積もり無料
エリア・回数・広さにより変わります。


最近、ご契約頂きましたお客様の所在地のご紹介です。
群馬県、奈良県、和歌山県、栃木県、富山県、福岡県、京都、和歌山県、東京都、愛媛県、愛知県、佐賀県、岡山県、香川県、静岡県、神奈川県、埼玉県、北海道、石川県 等
現在、管理させて頂いておりますお客様の中で、一番遠い北海道の方もいらっしゃいます。
転勤で関西に帰るまでの期間限定ですが、1ヶ月に2回巡回させて頂いております。(1回3500円)
最近、空家管理をして良かったと思うことは日本全国にいらっしゃるお客様とお話が出来ることです。地元のお話を聞いたり、こちらの状況を報告したり、メールでのやり取りですが、これからも安心をお届け出来るよう頑張ります。

相続や転勤などで管理できなく家や土地、どうなっていますか?
最近、新聞でも取り上げられるようになった全国で空き家が増え続けているこの問題
各地で増える空き家に、これ以上放置出来ないと言うことで昨年の9月より国会で審議が始まりました。市町村に権限を与えられることになれば、空き家を放置出来なくなる可能性が出てきました。
よくあるケースですが、転勤で長らく持家を留守のままにしている、いつ帰れるかわからない。相続した家は兄弟もバラバラに暮らしていて今は誰も住んでいない等。
家は換気や通水などをせずに放置してしまっては老朽化するだけではなく、不法投棄、また放火や犯罪に遭うといった思いがけない危険性がございます。
空き家のまま放置していると宅内はどうなるのでしょう?
①家の密閉状態が続くことでカビの異常繁殖が起こる。
②瓦などがズレ、雨漏りする
③水回りの水が蒸発し、下水などの悪臭が上がってくる
④下水管から水がなくなってしまうことで、ネズミの侵入
⑤換気をしないので湿気による畳・木部の腐蝕
⑤家財があれば劣化し傷んでしまう
空き家の危険性・家が傷む原因
①雑草や庭木が伸び放題になり、害虫が好む環境によりシロアリ等が発生
②当然、空き家なので早期発見できずに、気づいたら柱や床下に問題が・・・
③家老朽化によって外壁がはがれ瓦が古くなって落ちるなど、近隣への被害
④ネズミや害虫により、柱や梁を傷つけたり、壁に抜け穴を掘られるなどの恐れ


他人が見て空き家とわかると、犯罪を誘発する危険性もあります!

①郵便物が散乱している。また溜まってはみ出していると一目で空き家と分かり、空き巣の被害・犯罪者の住処になる可能性もあります。
②放火や悪質ないたずらの対象
では空き家管理はどんなときに必要?

遠方への転勤や長期入院で長い間ご自宅を留守にされている方、相続した実家の管理にお困りの方に、三陽不動産の「空き家管理」をおすすめします。
いつかはご自宅に戻りたい!
今すぐではないけれどいつかは売却をして資産にしたい!
という時に備えた管理が必要です。
空き家や留守宅の状態が長く続いて老朽化が進んでしまった家屋は、いざ住もうとした時や賃貸に出すとき、売却をするときに莫大なリフォームの費用がかかってしまうからです。
家屋をしっかり管理していなければ、住むことはおろか売却でさえ難しくなるでしょう。
そこで、お役立ていただきたいのがプロによる「空き家管理」です!
空き家管理なら「三陽不動産株式会社」が大切な資産をお守りします。
通気や清掃・通水といった基本の管理で空き家でもキレイに保っておけるだけではなく、郵便物を転送したり、近隣情報の確認など、ご要望に合わせて柔軟に対応いたします。
ご近所に空き家管理を頼める身内がいない、遠方に住んでいてなかなか様子を確認することができないといったお悩みを抱えるあなたに代わって、大切な家屋をしっかりとお守りします。

一、急な転勤(海外・遠方)になってしまい、いつ戻ってくるか分からないけれど、この家は帰って住みたい。
二、手術で入院することになり家を留守にするけど、その間に家を任せる人がいない。家財も残っているので、ご近所には頼みにくない。                     
三、両親が亡くなって実家を相続したけれど、遠方に住んでいるため管理ができない

そんな時は気軽にお電話下さい。どのようにサポートするのが良いか適切にご提案致します!ホームページもございます。
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空き家 放置 行政代執行
行政上の命令に従わず、放置することが著しく公益に反する場合、命令に従わないものの代わり行政機関が強制的に解体や撤去などの命令内容を行うこと。費用は命令を受けたものから徴収されます。
所有者が「街の景観や防犯上の問題など」から対策を講じない場合、行政代執行により建物を解体することが可能になりました。
解体費用の負担➡解体後の増税!所有者の負担です
※特定空家等の敷地については固定資産税等の住宅用地特例により軽減措置が適用されなくなります。固定資産税等の減額対象から除外されます。
そうなる前に一緒に考えて行きましょう!相談無料
空き家管理、空き家対策は三陽不動産株式会社
相続問題や空き家、空き地、空家対策特別措置法など、不安や疑問がございましたらお気軽にお電話下さい!
フリーダイヤル
0120-775-340 24時間対応

2016/01/19豊中市総合的な空き家対策方針策定委員会 総合的な空き家対策方針の策定についての調査審議に関する事務
豊中市総合的な空き家対策方針策定委員会  総合的な空き家対策方針の策定についての調査審議に関する事務

※画像をクリックすると拡大します。

豊中市総合的な空き家対策方針策定委員会
総合的な空き家対策方針の策定についての調査審議に関する事務

全国的に広がる空家の問題
豊中市でも動きが出てきました。
今までどおりそのまま放置ということは、ここ1~2年で出来なくなると思います。
1~2年後 廃墟であれば法律が制定されると行政代執行⇒行政上の命令に従わず、放置することが著しく公益に反する場合、命令に従わないものの代わり行政機関が強制的に解体や撤去などの命令内容を行うこと。
費用は命令を受けたものから徴収されます。

自民党の「空き家対策推進議員連盟」今年の秋の臨時国会への提出を目指しております。
内容には所有者が「街の景観や防犯上の問題など」から対策を講じない場合、行政代執行により建物を解体する規定が盛り込まれています。

解体費用の負担➡解体後の増税!所有者の負担は大変重くなります!

そうなる前にしっかり空き家対策をしましょう!
豊中市の空き家管理なら三陽不動産株式会社
電話フリーダイヤル 0120-775-340(安心の24時間対応) 
詳細はここから



空き家に関する相談窓口


更新日:2014年7月4日
.
 適切に管理されずに近隣等に悪影響を及ぼしている空き家の改善に向けて、庁内の関係課が協力連携し取り組むための体制を立ち上げました。
 倒壊の恐れ、草木の繁茂、防犯面での不安等の問題が生じている空き家に関する相談は次の窓口までご連絡ください。

相談窓口

老朽化しており倒壊の恐れがあるもの

 都市計画推進部監察課 電話:06-6858-2429

雑草・低木が繁茂しているもの

 環境部美化推進課 電話:06-6858-2276

樹木などが道路にはみ出し、通行の妨げになっているもの

 都市基盤部道路管理課 電話:06-6858-2374

門扉が開いている、窓ガラスが割れている等、防犯面で不安なもの

 危機管理室 電話:06-6858-2683

燃えやすい物が置いてある、容易に家屋に入れる状態で放火の恐れがあるもの

 北消防署 電話:06-6846-8494
 南消防署 電話:06-6334-3454

問い合わせ先がわからない、または上記以外の空き家について

都市計画推進部まちづくり総務室 電話:06-6858-2741

例)
豊中市でも徐々に問題となってきている空き家の対策について状況と対応策、課題について伺うとともに、実際の空き家の様子も見せて頂きました。
柏市では、これまでも対応はしてきたものの増えつつある空き家問題に対応するため、昨年9月に「空き家等適正管理条例」を制定されましたが、この一年間で、市民から197件の相談がありました。
ただ、条例は、あくまで空き家が管理不全になることを防止する目的で施行されたことから、行政代執行などの公権力の行使は盛り込まれておらず、所有者が特定されない場合や特定されても所有者に対応するだけの資力がない場合、所有者が全く無関心の場合には、対応が手詰まりになってしまっていることもあるようです。
この点については、個人の財産権と一般の公益性の関係を法的にどう考えるのかの検討が必要になりそうです。
それでも、条例施行を機に、空き家等に関する相談窓口が一本化され、市民の利便性が向上されたことや、市民からの相談や通報が増えたことで、行政の市内の空き家実態の把握が進んだことは大きな効果だと思いました。
柏市で手詰まりとなっている課題をどのように解消するかを考えつつ、豊中市としても空き家対策を推進し、問題解決につながる制度や仕組みを提案していけたらと思いました


中学校の学校区表です。
学校区問合せ先 / 豊中市役所 大阪府豊中市中桜塚3-1-1 電話番号:06-6858-2525
第一中学校
豊島北小学校 曽根南町1~3、利倉東1~2、服部寿町4~5、服部西町4~5、服部豊町1~2
豊島西小学校 今在家町、上津島1~3、利倉1~3、利倉西1~2、原田南1~2、名神口1、原田西町(原田・伊丹線以南)
原田小学校の一部 曽根西町1~4、原田中1~2、原田元町1~3、原田西町(原田・伊丹線以北)

第二中学校
桜井谷小学校 柴原町3~5、待兼山町(大阪大学北側=1番・20番~38番)、宮山町1~4
桜井谷東小学校 上野西4(5番~9番)、桜の町1~7、春日町1~2、向丘1

第三中学校
桜塚小学校 岡上の町1~4、北桜塚1~4、中桜塚1(1番~10番)・2(1番~20番・26番~29番)・3(1番~6番)・4(1番~6番)・5(2番・11番~14番)
南桜塚小学校 曽根東町1、中桜塚1(11番~24番)・2(21番~25番・30番~31番)・3(7番~15番)・4(7番~15番)・5(15番~24番)、南桜塚1~3・4(1番~8番)
熊野田小学校の一部 赤阪1、栗ヶ丘町、中桜塚5(1番・3番~10番)、夕日丘1~2
上野小学校の一部 上野西1(1番~5番)、上野東1

第四中学校
中豊島小学校 城山町1~2、曽根東町2~6、服部本町1~5、服部元町1~2
豊島小学校の一部 服部寿町1~3、服部西町1~3、服部南町1~5、穂積1~2
緑地小学校の一部 城山町3~4、長興寺南1~4、服部緑地(回転大花壇以西)

第五中学校
克明小学校 岡町、岡町北1~3、岡町南1(1番~5番)、末広町1~3、立花町1~2、玉井町1~2、宝山町
箕輪小学校 立花町3、玉井町3~4、走井1~3、箕輪1~3、山ノ上町
原田小学校の一部 岡町南1(6番~13番)・2~3、勝部1~3

第六中学校
庄内小学校 庄内幸町3~5、庄内西町3~5、庄内東町5~6
庄内南小学校の一部 三和町1・3(府営住宅のみ)、大黒町1~2、日出町1
千成小学校の一部 神州町、三和町2・3(府営住宅以外)・4、日出町2、三国1~2

第七中学校
庄内南小学校の一部 島江町1~2、大黒町3
庄内西小学校 大島町1~3、庄内宝町2(8番~10番)、庄本町1~4、二葉町1~3
島田小学校の一部 庄内栄町3~5、庄内宝町1・2(1番~7番)・3、名神口2~3
千成小学校の一部 千成町1~3

第八中学校
北丘小学校 新千里北町1~3
東丘小学校 新千里東町1~3

第九中学校
新田小学校 上新田1~2
西丘小学校 新千里西町1~3
南丘小学校 新千里南町1~2
新田南小学校 上新田3~4

第十中学校
豊島小学校の一部 稲津町1~3
野田小学校 庄内幸町1~2、庄内西町1~2、庄内東町1~4、野田町
島田小学校の一部 庄内栄町1~2

第十一中学校
上野小学校の一部 上野坂1~2、上野西1(6番~13番)・2~3・4(1番~4番)、上野東2~3
東豊中小学校の一部 東豊中町3・4(6番~23番)・5
桜井谷東小学校の一部 少路1~2
東豊台小学校の一部 東豊中町1~2・4(1番~5番)
少路小学校 西緑丘1~2・3(1番~9番)、緑丘1~5

第十二中学校
小曽根小学校 小曽根1~3、浜1~2
豊南小学校 豊南町西2・3(15番~20番)・4~5、豊南町東4、豊南町南1~6
高川小学校 小曽根4~5、浜3~4、豊南町西1・3(1番~14番)、豊南町東1~3

第十三中学校
大池小学校 千里園1~3、本町1~9
桜井谷小学校の一部 柴原町1~2、待兼山町(大阪大学南側=2番~19番)
刀根山小学校の一部 刀根山1~6、刀根山元町、待兼山町(大阪大学南側=2番~19番)

第十四中学校
野畑小学校 永楽荘1~4、春日町3~5、向丘2~3
北緑丘小学校 北緑丘1~3、西緑丘3(10番~26番)

第十五中学校
熊野田小学校の一部 熊野町1~4
東豊中小学校の一部 東豊中町5
東豊台小学校の一部 東豊中町6
東泉丘小学校の一部 新千里南町3、東泉丘2

第十六中学校
北条小学校 北条町1~4、若竹町1~2
寺内小学校 寺内1~2、東寺内町、服部緑地(回転大花壇以東)

第十七中学校
泉丘小学校 旭丘、西泉丘1~2・3(12番)、広田町
緑地小学校の一部 南桜塚4(9番~19番)、夕日丘3、長興寺北1~3
東泉丘小学校の一部 東泉丘1・3~4、西泉丘3(1番~11番[19番地を含む])

第十八学校
蛍池小学校 蛍池北町1~3、蛍池中町1~4、蛍池西町1~3、蛍池南町1~3
刀根山小学校の一部 石橋麻田町、清風荘1~2、蛍池東町1~4


豊中市の空き家対策特別措置法の注意点
三陽不動産㈱フリーダイヤル 
0120-775-340
無料相談受付中
空き家対策特別措置法は、2015年5月26日から執行された空き家の放置を取り締まるための法律で、例えば、空き家の固定資産税が8万円の場合、放っておくと48万円になります!空き家が放置されている場合、所有者は以下の2つの処罰のどちらかを受けることになります。
★空き家対策特別措置法による処罰★
A:空き家の固定資産税が6倍に増税
B:自治体が所有者を特定し、強制的に解体を命じられたり建物を解体され解体費等を徴収されます。強制代執行
現在、空き家放置の取り締まりは厳しくなっています。
Q:全ての空き家が対象になるの➡A:全ての空き家が処罰の対象になるわけではありません。地域の自治体が有害な空き家だと判断したものが処罰の対象です!
倒壊の恐れやシロアリなどの被害を周りに及ぼすような衛生環境上に問題がある空き家は「特定空き家」として更地と同等の扱いになるというものです。
ここで問題なのは地域によって判定基準の厳しさが異なる可能性があります。
もしあなたの空き家が、この程度、またはこれよりも古くなっているならば、通告が来る前に今すぐ対策しておくほうが良いでしょう。
対策はどうすれば??
では、空き家対策はどうすればいいの!?と言うことですが大まかに3つの対策がありますよ!
➀対象の空き家に居住   
➁全面改装して賃貸
➂売却する
①自宅を購入していなくて、住むことに問題なければ可能です。
➁お金があれば改装して賃貸に出すことも可能です。
➂売却することです。三陽不動産では秘密厳守・無料査定です。
空き家対策特別措置法について
参照:国土交通省ホームページhttp://www.mlit.go.jp/
空き家等対策の推進に関する特別措置法の成立
平成26年11月19日、空き家等対策に関する特別措置法(以下「空き家対策法」といいます)が成立し、同月27日交付されました。施行は交付から3カ月以内になされる予定となっております。また、立入調査等については、交付の日から6カ月以内に政令で定める日から施行するとされております。今回の空き家対策法は、社会的にも大きな影響を及ぼす可能性が高いと考えられますので紹介したいと思います。
空き家対策法制定の目的
適切な管理が行われていない空き家等が防災、衛生、景観等の地域住民の生活環境に深刻な影響を及ぼしていることに鑑み、地域住民の生命、身体又は財産を保護するとともに、その生活環境の保全を図り、あわせて空き家等の活用を促進しようとするものです。
平成26年3月20日、国土交通省は、全国の空き家の総数(平成20年)は約760万戸に及び、そのうち個人住宅が約270万戸を占めており、適切な管理が行われていない住宅は、防犯や衛生などの面で地域の大きな問題となっていることから、「個人住宅の賃貸流通の促進に関する検討会」における最終報告書を公表致しました。
また、総務省は7月29日に発表した2013年10月1日現在の住宅・土地統計調査結果(速報)によれば、総住宅数は6063万戸と、5年前に比べ305万戸(5.3%)増加し、空き家は820万戸と、5年前に比べ63万戸(8.3%)増加し、空き家率(総住宅数に占める割合)は13.5%と0.4ポイント上昇し、過去最高となり、別荘等の二次的住宅数は41万戸であることから、二次的住宅を除くと空き家率は12.8%であると発表しました(総務省統計局ホームページ、http://www.stat.go.jp/data/jyutaku/2013/10_1.htm)
このため、現在401の自治体が空き家条例を制定(平成26 年10 月)状況であることから、空き家対策が迫られていたところ、今回、議員立法により国会に提出され成立しました。
空き家対策法の内容
(1)空き家の定義
1.空き家等
建築物又はこれに附属する工作物であって居住その他の使用がなされていないことが常態であるもの及びその敷地(立木その他の土地に定着する物を含む)をいいます。
2.特定空き家等
A:著しく保安上危険となるおそれのある状態
B:衛生上有害となるおそれのある状態
C:著しく景観を損なっている状態
D:その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切な状態にあると認められる空き家等をいいます。
(2)施策の内容
1.国土交通大臣及び総務大臣は、空き家等に関する施策の基本指針を策定する(5条)。
2.市町村は、基本指針に即して空き家等対策計画を定め(6条)、その作成等及び実施に関する協議を行うための協議会を組織する(7条)。
3.都道府県は、市町村に対して技術的な助言、市町村相互間の連絡調整等必要な援助をする(8条)。
(3)市町村長の権限
1.立入調査権(9条)
A:市町村長は、当該市町村の区域内にある空き家等の所在及び当該空き家等の所有者等を把握するための調査その他空き家等に関しこの法律の施行のために必要な調査を行うことができる。
B:市町村長は、第14条第1項から第3項までの規定の施行に必要な限度において、当該職員又はその委任した者に、空き家等と認められる場所に立ち入って調査をさせることができる。
C:市町村長は、前項の規定により当該職員又はその委任した者を空き家等と認められる場所に立ち入らせようとするときは、その五日前までに、当該空き家等の所有者等にその旨を通知しなければならない。ただし、当該所有者等に対し通知することが困難であるときは、この限りでない。
D:第2項の規定により空き家等と認められる場所に立ち入ろうとする者は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。
オ.第3項の規定による立入調査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
空き家情報の利用権(10条)
A:市町村長は、固定資産税の課税その他の事務のために利用する目的で保有する情報であって氏名その他の空き家等の所有者等に関するものについては、この法律の施行のために必要な限度において、その保有に当たって特定された利用の目的以外の目的のために内部で利用することができる。
B:都知事は、固定資産税の課税その他の事務で市町村が処理するものとされているもののうち特別区の存する区域においては都が処理するものとされているもののために利用する目的で都が保有する情報であって、特別区の区域内にある空き家等の所有者等に関するものについて、当該特別区の区長から提供を求められたときは、この法律の施行のために必要な限度において、速やかに当該情報の提供を行うものとする。
C:前項に定めるもののほか、市町村長は、この法律の施行のために必要があるときは、関係する地方公共団体の長その他の者に対して、空き家等の所有者等の把握に関し必要な情報の提供を求めることができる。
特定空き家の除却等(14条)
A:市町村長は、特定空き家等の所有者等に対し、当該特定空き家等に関し、除却、修繕、立木竹の伐採その他周辺の生活環境の保全を図るために必要な措置(そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態又は著しく衛生上有害となるおそれのある状態にない特定空き家等については、建築物の除却を除く。次項において同じ。)をとるよう助言又は指導をすることができる。
B:市町村長は、前項の規定による助言又は指導をした場合において、なお当該特定空き家等の状態が改善されないと認めるときは、当該助言又は指導を受けた者に対し、相当の猶予期限を付けて、除却、修繕、立木竹の伐採その他周辺の生活環境の保全を図るために必要な措置をとることを勧告することができる。
C:市町村長は、前項の規定による勧告を受けた者が正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかった場合において、特に必要があると認めるときは、その者に対し、相当の猶予期限を付けて、その勧告に係る措置をとることを命ずることができる。
D:市町村長は、前項の措置を命じようとする場合においては、あらかじめ、その措置を命じようとする者に対し、その命じようとする措置及びその事由並びに意見書の提出先及び提出期限を記載した通知書を交付して、その措置を命じようとする者又はその代理人に意見書及び自己に有利な証拠を提出する機会を与えなければならない。
E:前項の通知書の交付を受けた者は、その交付を受けた日から5日以内に、市町村長に対し、意見書の提出に代えて公開による意見の聴取を行うことを請求することができる。
F:市町村長は、前項の規定による意見の聴取の請求があった場合においては、第3項の措置を命じようとする者又はその代理人の出頭を求めて、公開による意見の聴取を行わなければならない。
G:市町村長は、前項の規定による意見の聴取を行う場合においては、第3項の規定によって命じようとする措置並びに意見の聴取の期日及び場所を、期日の3日前までに、前項に規定する者に通知するとともに、これを公告しなければならない。
H:第6項に規定する者は、意見の聴取に際して、証人を出席させ、かつ、自己に有利な証拠を提出することができる。
市町村長は、第3項の規定により必要な措置を命じた場合において、その措置を命ぜられた者がその措置を履行しないとき、履行しても十分でないとき又は履行しても同項の期限までに完了する見込みがないときは、行政代執行法(昭和二十三年法律第四十三号)の定めるところに従い、自ら義務者のなすべき行為をし、又は第三者をしてこれをさせることができる。
I:第3項の規定により必要な措置を命じようとする場合において、過失がなくてその措置を命ぜられるべき者を確知することができないとき(過失がなくて第1項の助言若しくは指導又は第二項の勧告が行われるべき者を確知することができないため第3項に定める手続により命令を行うことができないときを含む)は、市町村長は、その者の負担において、その措置を自ら行い、又はその命じた者若しくは委任した者に行わせることができる。この場合においては、相当の期限を定めて、その措置を行うべき旨及びその期限までにその措置を行わないときは、市町村長又はその命じた者若しくは委任した者がその措置を行うべき旨をあらかじめ公告しなければならない。
J:市町村長は、第3項の規定による命令をした場合においては、標識の設置その他国土交通省令・総務省令で定める方法により、その旨を公示しなければならない。
K:前項の標識は、第三項の規定による命令に係る特定空き家等に設置することができる。この場合においては、当該特定空き家等の所有者等は、当該標識の設置を拒み、又は妨げてはならない。
L:第3項の規定による命令については、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第三章(第十二条及び第十四条を除く)の規定は適用しない。
M:国土交通大臣及び総務大臣は、特定空き家等に対する措置に関し、その適切な実施を図るために必要な指針を定めることができる。
S:前各項に定めるもののほか、特定空き家等に対する措置に関し必要な事項は、国土交通省令・総務省令で定める。
4.その他の施策
A:空き家データベースの整備
市町村は、空き家等に関するデータベースの整備等を行うよう努力する(11条)。
B:空き家等及びその跡地の活用
市町村は、空き家等及びその跡地に関する情報の提供その他これらの活用のための対策の実施する(13条)。

5.財政上及び税制上の施策(15条)
ア.国及び都道府県は、市町村が行う空き家等対策計画に基づく空き家等に関する対策の適切かつ円滑な実施に資するため、空き家等に関する対策の実施に要する費用に対する補助、地方交付税制度の拡充その他の必要な財政上の措置を講ずるものとする。
イ.国及び地方公共団体は、前項に定めるもののほか、市町村が行う空き家等対策計画に基づく空き家等に関する対策の適切かつ円滑な実施に資するため、必要な税制上の措置その他の措置を講ずるものとする。

【4】固定資産税等の改正

(1)固定資産税改正の趣旨
適正な管理が行われていない空き家が放置されることについては、固定資産税の特例措置(人の居住の用に供する家屋の敷地に適用される住宅用地特例)が影響しているとの指摘がある。したがって、空き家の除却適正管理を促進し、市町村による空き家対策を支援する観点から、固定資産税に係る措置を講ずることが必要である。
※空き家の種類
1.二次的住宅:別荘及びその他(たまに寝泊まりする人がいる住宅)
2.賃貸用又は売却用の住宅:新築・中古を問わず、賃貸又は売却のために空き家になっている住宅
3.その他の住宅:上記の他に人が住んでいない住宅で、例えば、転勤・入院などのため居住世帯が長期にわたって不在の住宅や建て替えなどのために取り壊すことになっている住宅など
(2)現行の住宅用地特例
1.小規模住宅用地(200㎡以下の部分)
固定資産税の課税標準1/6に減額1/3に減額
2.一般住宅用地(200㎡を超える部分)
固定資産税の課税標準1/3に減額2/3に減額
(3)平成27年度税制改正の大綱
平成27年1月14日閣議決定された平成27年度税制改正においては、住宅用地の固定資産税及び都市計画税について、次のように、空き家として認定された建物のある敷地に関する住宅用地に課する特例が廃止されることとなりました。
〈固定資産税・都市計画税〉
空き家等対策の推進に関する特別措置法に基づく必要な措置の勧告の対象となった特定空き家等に係る土地について、住宅用地に係る固定資産税及び都市計画税の課税標準の特例措置の対象から除外する措置を講ずる。

今回成立した空き家対策法は、現在約820万戸といわれている空き家について、市町村等による調査及び除却等の強制的な措置を可能にした上、それと連動して固定資産税の減免措置から除外するという措置がとられることとなりました。その結果、空き家の所有者は、早急に対応しなければ経済的な負担や、行政による強制的な措置を受けることが現実化したといえます。特に固定資産税・都市計画税の増額は直ちに影響を受ける大きな負担の増加と言えますので、今後は有効な空き家の活用を図ることが求められております。その意味で、今後は空き家の有効活用を図ることが急務となっておりますので、定期借家契約の活用や、DIY賃貸借の利用等、賃貸借契約を利用した空き家の積極的な有効利用の方法を是非検討して頂ければと思います。

三陽不動産ではお家の改装リフォームから、空き家管理、売買、解体など全てをお任せいただけます!

解体工事の流れ
一般的な家屋の解体工事の流れですので、建物の状況などにより多少の差はあります。
見積り
1.現場調査
電話でもおおよその見積もりを言ってくれる業者もありますが、実際に現地を見てもらった見積り(より正確な見積り)を出していただきましょう。 また、可能な限り立会って内部(処分品など)もみてもらいましょう。立会いすることで業者さんの対応なども見れると思います。
2.見積り提出
現地調査に基づき、見積書を提出してもらい、ご確認・納得して頂いた後、契約となります。
※見積りは解体サポートでもチェックいたします。
工事前
3.近隣挨拶
実際に解体工事が始まると、近隣の皆様には少なからずご迷惑をお掛けすることになります。もちろん業者さんもしますが、近隣の方にご挨拶しておきましょう。
4.引込配管、配線の撤去の手配
電気…電力会社に電気の停止・電気メーター、引込線の撤去を依頼して下さい。
ガス…都市ガスの場合はガスメーターの閉栓撤去・ガス管の地境切断を依頼して下さい。プロパンガスの場合はガスボンベの撤去依頼をして下さい。
浄化槽・便槽…専門の清掃業者に汚物の清掃を依頼しましょう。解体業者に相談してもOK。
有線やCATV…移設して引込線の撤去を依頼して下さい。
水道の移設…特に工事中にホコリの飛散を防ぐために散水用に使う事が多いので、完全に撤去せず業者さんにお聞きください。
工事中
5.足場養生の組み立て
解体工事は高所での作業が伴うため、まず足場養生の組立を行います。その際、防音シートや防炎シートをかけ、騒音やホコリを防ぎ、近隣の方のご迷惑を最小限にします。
6.建物内部の解体(内装解体)
建物から手作業で撤去できるもの(下記)を撤去します。たたみ、サッシ、断熱材、建具、瓦、内部造作、住宅設備機器、石膏ボード、不要品(タンス・衣類など)
7.建物本体の解体
壁、屋根、梁、柱などが残った上屋を解体し、基礎を掘り起こし撤去していきます。ほこりが飛ばないように、水をまきながらの作業となります。
8.廃材の分別・収集・搬出
廃材を木材、鉄、プラスチック、コンクリートガラなど分別を行います。 細かなものは手作業で分別をしながらの作業となります。
9.地中の確認
家屋解体終了後、廃材が地中に残ったりしていないか、その下にコンクリートが入っていないか確認。
10.整地
解体後の地面を平らに整地します。しかし、一言で整地といっても業者によって大きな差がでます。
11.工事完了
工事完了。可能であれば立会いのもと残存物がないかなど確認
追記
豊中市で空き家を所有されている方、既に対策はお考えでしょうか?
ついに固定資産税等が6倍に!
現在約820万戸まで

2016/01/15空き家対策、空き家管理会社の選び方 月々3500円~(諸条件有)
空き家対策、空き家管理会社の選び方 月々3500円~(諸条件有)

※画像をクリックすると拡大します。

空家 空き家 空室 管理会社の選び方

たくさんある空き家・空室管理会社の中で何を基準に選べば良いのでしょうか?
管理会社を選ぶお客様は当然不安だと思います。ちゃんとした会社なのか?どんな人が来るのか?等
遠方に行かれたり相続や長期入院で、お家や土地を管理出来ない状態の中で1番大切なことは安心と信頼です!
当社のお客様でなぜ「三陽不動産の空き家管理」を選んで頂いたのかお客様にアンケートを取りました。
三陽不動産の空家管理を選んだ理由

① ホームページに担当者の写真や事務所の写真が掲載されている。

② 会社・事務所が駅から近くにあり遠方から戻った時に立ち寄り状況や今後の方針が聞ける。

③ 電話したらすぐに来てくれて丁寧に説明してくれる。

管理料金が3500円~と良心的価格。
(月二回・15分圏内のお客様の場合)


● お客様の声

ホームページに事務所や担当者の写真も載っていない会社は不信に思います。
以前に空家管理のことで電話したらしつこく電話があり、とても嫌な思いをしました。

兵庫県 T様 他

● お客様の声

空家に戻っても、椅子やテーブルもないので事務所が駅の近くにあると助かります。
他の管理会社も聞きましたが駅から離れた場所にあったり雑居ビルの一室だったり、そういう会社は長い付き合いになるので外して行くと、最後に残ったのが三陽不動産の空家管理でした。

愛知県 K様 他

● お客様の声

他の会社にも電話しましたが、対応も遅くメールや郵便で内容が届きました。
このような会社では何か緊急の時に対応してもらえないと思い、迅速に対応してくれる小回りの利く三陽不動産の空家管理を選びました。

香川県 Y様 他


■ その他の理由

・タバコを吸わないと書いてあったから
・不動産会社で家を扱うプロだと思ったから
・説明をする時、身分証明書を提示されコピーも頂き安心したから

では、他の会社を選ばなかった理由は?

① 駅から離れた隠れた場所にある。

② 空き家管理の担当が喫煙者でタバコが原因で家事の恐れがある。

③ 日程や営業時間が限定されている。

④ 管理料金が高い。

● お客様の声

地図で見たら事務所がマンションの一室や、駅から離れていて路地の奥の隠れた場所にあったから、本当は何の会社かよくわからない。

● お客様の声

担当が来た時タバコの匂いがして、管理をお願いしたら、依頼者はどのように管理するのかわからない、勝手に室内でタバコを吸い火事になったら困ると思ったから。

● お客様の声

大切な財産を管理してもらうのに「定休日」「営業時間」が書いてる会社は外しました。
地震や台風などの被害にあったとき、すぐに対応してもらえない。

● お客様の声

管理料金が100円とか書きながら、実際は100円なんかで管理してくれず、結局普通より高いぐらいだった。
8000円や10000円のところもあって高いと思ったから。


上記のような結果が出ています。
空家管理を選ぶ時に参考にして頂ければと思います。
当社ではお客様の大切な財産を年中無休365日、24時間しっかりサポート致します。
管理会社の住所を調べましょう。

■ 絶対に依頼してはいけない管理会社

・マンションの所在地だけを載せて号室などを細かく載せない管理会社
・綺麗な事務所等の写真を勝手に使い、実際に事務所が無い管理会社
・人目につかない事務所で看板だけをぶら下げていつ出来たのかわからないような管理会社

このような会社はトラブルや事件が起きた時にお客様が行きにくい、また、行けないように駅から離れた人目につかない場所で営業します。当社にご依頼にくるお客様の中にも物を盗られた、行けば誰もいない事務所だったなど、実際に被害に遭われた方もいらっしゃいます。管理会社も乱立する中、安心できる会社にご依頼下さい。

フリーダイヤル 0120-775-340

当社の担当エリアは、伊丹市、豊中市、尼崎市、西宮市、宝塚市、池田市、川西市、吹田市、芦屋市、大阪市等です。冬場の水道管破裂にご注意下さい。三陽不動産の空家管理なら迅速に対応致します。エリア外でもご相談に乗りますのでお気軽にお問い合わせください。

無料にて適正査定いたします。 お気軽にお問い合わせください
マンションや戸建てをお探しの際に、疑問に感じた点にお答えします。


空き家 放置 行政代執行
行政上の命令に従わず、放置することが著しく公益に反する場合、命令に従わないものの代わり行政機関が強制的に解体や撤去などの命令内容を行うこと。費用は命令を受けたものから徴収されます。
所有者が「街の景観や防犯上の問題など」から対策を講じない場合、行政代執行により建物を解体することが可能になりました。

解体費用の負担➡解体後の増税!所有者の負担です
※特定空家等の敷地については固定資産税等の住宅用地特例により軽減措置が適用されなくなります。固定資産税等の減額対象から除外されます。

そうなる前に一緒に考えて行きましょう!相談無料

空き家管理、空き家対策は三陽不動産株式会社

相続問題や空き家、空き地、空家対策特別措置法など、不安や疑問がございましたらお気軽にお電話下さい!
フリーダイヤル0120-775-340 24時間対応

2016/01/13空家等対策の推進に関する特別措置法案
空家等対策の推進に関する特別措置法案

※画像をクリックすると拡大します。

空家等対策の推進に関する
特別措置法案


国会に提出・・・!

☆法案の内容は、以下のような内容↓

①固定資産税の納税情報から空き家の所有者を調べることが可能

②自治体による空き家に立ち入り調査

③空き家の修繕や撤去の命令


三陽不動産の提携解体業者 
費用は25坪~ 75万円~ 
詳しくはフリーダイヤル
0120-775-340 まで

空き家、自主撤去に税優遇 自民議連が法案骨子
自民党の空き家対策推進議員連盟は6日、空き家の所有者に自主撤去を促す法案の骨子をまとめた。自主撤去した場合は固定資産税を軽減するのが柱だ。市町村に立ち入り調査権を与え、管理上の問題があれば対策を指導・命令する。党税制調査会などと調整し、秋の臨時国会への提出を目指す。
現行制度では200平方メートル以下の住宅用地には課税評価額を価格の6分の1に下げる優遇措置があるが、建物を撤去すると対象外になり税負担が増える。空き家の撤去が進まない要因だとして、自主撤去した場合は一定期間の軽減措置を設ける。空き家の管理に問題があれば、市町村が所有者に危険除去や修繕を命令でき、従わない場合は行政代執行を実施できるとした。
空き家は管理が不十分になりがちで、倒壊の危険性や犯罪の温床になりかねないとの声が多い。総務省の2008年の調査で全国に空き家は757万戸あり、総住宅数の13%。人口の減少から今後も増える見通しだ。


三陽不動産株式会社では解体も受付しております。
解体業者の中には多額の解体費用を請求されるところもあります。
当社では空家の管理から解体工事に至るまでトータルサポート致します。
解体費用は必ず最低2社にはご相談下さい!
お気軽にお電話下さい。
072-775-3340
当社提携解体業者の解体費用は75万円~(25坪前後)
前面道路・近隣対策・構造・階数により価格は変動致します。相談無料です!


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空き家対策特別措置法の注意点
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では、空き家対策はどうすればいいの!?と言うことですが大まかに3つの対策がありますよ!
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①自宅を購入していなくて、住むことに問題なければ可能です。
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空き家対策特別措置法について
参照:国土交通省ホームページhttp://www.mlit.go.jp/
空き家等対策の推進に関する特別措置法の成立
平成26年11月19日、空き家等対策に関する特別措置法(以下「空き家対策法」といいます)が成立し、同月27日交付されました。施行は交付から3カ月以内になされる予定となっております。また、立入調査等については、交付の日から6カ月以内に政令で定める日から施行するとされております。今回の空き家対策法は、社会的にも大きな影響を及ぼす可能性が高いと考えられますので紹介したいと思います。
空き家対策法制定の目的
適切な管理が行われていない空き家等が防災、衛生、景観等の地域住民の生活環境に深刻な影響を及ぼしていることに鑑み、地域住民の生命、身体又は財産を保護するとともに、その生活環境の保全を図り、あわせて空き家等の活用を促進しようとするものです。
平成26年3月20日、国土交通省は、全国の空き家の総数(平成20年)は約760万戸に及び、そのうち個人住宅が約270万戸を占めており、適切な管理が行われていない住宅は、防犯や衛生などの面で地域の大きな問題となっていることから、「個人住宅の賃貸流通の促進に関する検討会」における最終報告書を公表致しました。
また、総務省は7月29日に発表した2013年10月1日現在の住宅・土地統計調査結果(速報)によれば、総住宅数は6063万戸と、5年前に比べ305万戸(5.3%)増加し、空き家は820万戸と、5年前に比べ63万戸(8.3%)増加し、空き家率(総住宅数に占める割合)は13.5%と0.4ポイント上昇し、過去最高となり、別荘等の二次的住宅数は41万戸であることから、二次的住宅を除くと空き家率は12.8%であると発表しました(総務省統計局ホームページ、http://www.stat.go.jp/data/jyutaku/2013/10_1.htm)
このため、現在401の自治体が空き家条例を制定(平成26 年10 月)状況であることから、空き家対策が迫られていたところ、今回、議員立法により国会に提出され成立しました。
空き家対策法の内容
(1)空き家の定義
1.空き家等
建築物又はこれに附属する工作物であって居住その他の使用がなされていないことが常態であるもの及びその敷地(立木その他の土地に定着する物を含む)をいいます。
2.特定空き家等
A:著しく保安上危険となるおそれのある状態
B:衛生上有害となるおそれのある状態
C:著しく景観を損なっている状態
D:その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切な状態にあると認められる空き家等をいいます。
(2)施策の内容
1.国土交通大臣及び総務大臣は、空き家等に関する施策の基本指針を策定する(5条)。
2.市町村は、基本指針に即して空き家等対策計画を定め(6条)、その作成等及び実施に関する協議を行うための協議会を組織する(7条)。
3.都道府県は、市町村に対して技術的な助言、市町村相互間の連絡調整等必要な援助をする(8条)。
(3)市町村長の権限
1.立入調査権(9条)
A:市町村長は、当該市町村の区域内にある空き家等の所在及び当該空き家等の所有者等を把握するための調査その他空き家等に関しこの法律の施行のために必要な調査を行うことができる。
B:市町村長は、第14条第1項から第3項までの規定の施行に必要な限度において、当該職員又はその委任した者に、空き家等と認められる場所に立ち入って調査をさせることができる。
C:市町村長は、前項の規定により当該職員又はその委任した者を空き家等と認められる場所に立ち入らせようとするときは、その五日前までに、当該空き家等の所有者等にその旨を通知しなければならない。ただし、当該所有者等に対し通知することが困難であるときは、この限りでない。
D:第2項の規定により空き家等と認められる場所に立ち入ろうとする者は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。
オ.第3項の規定による立入調査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
空き家情報の利用権(10条)
A:市町村長は、固定資産税の課税その他の事務のために利用する目的で保有する情報であって氏名その他の空き家等の所有者等に関するものについては、この法律の施行のために必要な限度において、その保有に当たって特定された利用の目的以外の目的のために内部で利用することができる。
B:都知事は、固定資産税の課税その他の事務で市町村が処理するものとされているもののうち特別区の存する区域においては都が処理するものとされているもののために利用する目的で都が保有する情報であって、特別区の区域内にある空き家等の所有者等に関するものについて、当該特別区の区長から提供を求められたときは、この法律の施行のために必要な限度において、速やかに当該情報の提供を行うものとする。
C:前項に定めるもののほか、市町村長は、この法律の施行のために必要があるときは、関係する地方公共団体の長その他の者に対して、空き家等の所有者等の把握に関し必要な情報の提供を求めることができる。
特定空き家の除却等(14条)
A:市町村長は、特定空き家等の所有者等に対し、当該特定空き家等に関し、除却、修繕、立木竹の伐採その他周辺の生活環境の保全を図るために必要な措置(そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態又は著しく衛生上有害となるおそれのある状態にない特定空き家等については、建築物の除却を除く。次項において同じ。)をとるよう助言又は指導をすることができる。
B:市町村長は、前項の規定による助言又は指導をした場合において、なお当該特定空き家等の状態が改善されないと認めるときは、当該助言又は指導を受けた者に対し、相当の猶予期限を付けて、除却、修繕、立木竹の伐採その他周辺の生活環境の保全を図るために必要な措置をとることを勧告することができる。
C:市町村長は、前項の規定による勧告を受けた者が正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかった場合において、特に必要があると認めるときは、その者に対し、相当の猶予期限を付けて、その勧告に係る措置をとることを命ずることができる。
D:市町村長は、前項の措置を命じようとする場合においては、あらかじめ、その措置を命じようとする者に対し、その命じようとする措置及びその事由並びに意見書の提出先及び提出期限を記載した通知書を交付して、その措置を命じようとする者又はその代理人に意見書及び自己に有利な証拠を提出する機会を与えなければならない。
E:前項の通知書の交付を受けた者は、その交付を受けた日から5日以内に、市町村長に対し、意見書の提出に代えて公開による意見の聴取を行うことを請求することができる。
F:市町村長は、前項の規定による意見の聴取の請求があった場合においては、第3項の措置を命じようとする者又はその代理人の出頭を求めて、公開による意見の聴取を行わなければならない。
G:市町村長は、前項の規定による意見の聴取を行う場合においては、第3項の規定によって命じようとする措置並びに意見の聴取の期日及び場所を、期日の3日前までに、前項に規定する者に通知するとともに、これを公告しなければならない。
H:第6項に規定する者は、意見の聴取に際して、証人を出席させ、かつ、自己に有利な証拠を提出することができる。
市町村長は、第3項の規定により必要な措置を命じた場合において、その措置を命ぜられた者がその措置を履行しないとき、履行しても十分でないとき又は履行しても同項の期限までに完了する見込みがないときは、行政代執行法(昭和二十三年法律第四十三号)の定めるところに従い、自ら義務者のなすべき行為をし、又は第三者をしてこれをさせることができる。
I:第3項の規定により必要な措置を命じようとする場合において、過失がなくてその措置を命ぜられるべき者を確知することができないとき(過失がなくて第1項の助言若しくは指導又は第二項の勧告が行われるべき者を確知することができないため第3項に定める手続により命令を行うことができないときを含む)は、市町村長は、その者の負担において、その措置を自ら行い、又はその命じた者若しくは委任した者に行わせることができる。この場合においては、相当の期限を定めて、その措置を行うべき旨及びその期限までにその措置を行わないときは、市町村長又はその命じた者若しくは委任した者がその措置を行うべき旨をあらかじめ公告しなければならない。
J:市町村長は、第3項の規定による命令をした場合においては、標識の設置その他国土交通省令・総務省令で定める方法により、その旨を公示しなければならない。
K:前項の標識は、第三項の規定による命令に係る特定空き家等に設置することができる。この場合においては、当該特定空き家等の所有者等は、当該標識の設置を拒み、又は妨げてはならない。
L:第3項の規定による命令については、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第三章(第十二条及び第十四条を除く)の規定は適用しない。
M:国土交通大臣及び総務大臣は、特定空き家等に対する措置に関し、その適切な実施を図るために必要な指針を定めることができる。
S:前各項に定めるもののほか、特定空き家等に対する措置に関し必要な事項は、国土交通省令・総務省令で定める。
4.その他の施策
A:空き家データベースの整備
市町村は、空き家等に関するデータベースの整備等を行うよう努力する(11条)。
B:空き家等及びその跡地の活用
市町村は、空き家等及びその跡地に関する情報の提供その他これらの活用のための対策の実施する(13条)。

5.財政上及び税制上の施策(15条)
ア.国及び都道府県は、市町村が行う空き家等対策計画に基づく空き家等に関する対策の適切かつ円滑な実施に資するため、空き家等に関する対策の実施に要する費用に対する補助、地方交付税制度の拡充その他の必要な財政上の措置を講ずるものとする。
イ.国及び地方公共団体は、前項に定めるもののほか、市町村が行う空き家等対策計画に基づく空き家等に関する対策の適切かつ円滑な実施に資するため、必要な税制上の措置その他の措置を講ずるものとする。

【4】固定資産税等の改正

(1)固定資産税改正の趣旨
適正な管理が行われていない空き家が放置されることについては、固定資産税の特例措置(人の居住の用に供する家屋の敷地に適用される住宅用地特例)が影響しているとの指摘がある。したがって、空き家の除却適正管理を促進し、市町村による空き家対策を支援する観点から、固定資産税に係る措置を講ずることが必要である。
※空き家の種類
1.二次的住宅:別荘及びその他(たまに寝泊まりする人がいる住宅)
2.賃貸用又は売却用の住宅:新築・中古を問わず、賃貸又は売却のために空き家になっている住宅
3.その他の住宅:上記の他に人が住んでいない住宅で、例えば、転勤・入院などのため居住世帯が長期にわたって不在の住宅や建て替えなどのために取り壊すことになっている住宅など
(2)現行の住宅用地特例
1.小規模住宅用地(200㎡以下の部分)
固定資産税の課税標準1/6に減額1/3に減額
2.一般住宅用地(200㎡を超える部分)
固定資産税の課税標準1/3に減額2/3に減額
(3)平成27年度税制改正の大綱
平成27年1月14日閣議決定された平成27年度税制改正においては、住宅用地の固定資産税及び都市計画税について、次のように、空き家として認定された建物のある敷地に関する住宅用地に課する特例が廃止されることとなりました。
〈固定資産税・都市計画税〉
空き家等対策の推進に関する特別措置法に基づく必要な措置の勧告の対象となった特定空き家等に係る土地について、住宅用地に係る固定資産税及び都市計画税の課税標準の特例措置の対象から除外する措置を講ずる。

今回成立した空き家対策法は、現在約820万戸といわれている空き家について、市町村等による調査及び除却等の強制的な措置を可能にした上、それと連動して固定資産税の減免措置から除外するという措置がとられることとなりました。その結果、空き家の所有者は、早急に対応しなければ経済的な負担や、行政による強制的な措置を受けることが現実化したといえます。特に固定資産税・都市計画税の増額は直ちに影響を受ける大きな負担の増加と言えますので、今後は有効な空き家の活用を図ることが求められております。その意味で、今後は空き家の有効活用を図ることが急務となっておりますので、定期借家契約の活用や、DIY賃貸借の利用等、賃貸借契約を利用した空き家の積極的な有効利用の方法を是非検討して頂ければと思います。

三陽不動産ではお家の改装リフォームから、空き家管理、売買、解体など全てをお任せいただけます!

解体工事の流れ
一般的な家屋の解体工事の流れですので、建物の状況などにより多少の差はあります。
見積り
1.現場調査
電話でもおおよその見積もりを言ってくれる業者もありますが、実際に現地を見てもらった見積り(より正確な見積り)を出していただきましょう。 また、可能な限り立会って内部(処分品など)もみてもらいましょう。立会いすることで業者さんの対応なども見れると思います。
2.見積り提出
現地調査に基づき、見積書を提出してもらい、ご確認・納得して頂いた後、契約となります。
※見積りは解体サポートでもチェックいたします。
工事前
3.近隣挨拶
実際に解体工事が始まると、近隣の皆様には少なからずご迷惑をお掛けすることになります。もちろん業者さんもしますが、近隣の方にご挨拶しておきましょう。
4.引込配管、配線の撤去の手配
電気…電力会社に電気の停止・電気メーター、引込線の撤去を依頼して下さい。
ガス…都市ガスの場合はガスメーターの閉栓撤去・ガス管の地境切断を依頼して下さい。プロパンガスの場合はガスボンベの撤去依頼をして下さい。
浄化槽・便槽…専門の清掃業者に汚物の清掃を依頼しましょう。解体業者に相談してもOK。
有線やCATV…移設して引込線の撤去を依頼して下さい。
水道の移設…特に工事中にホコリの飛散を防ぐために散水用に使う事が多いので、完全に撤去せず業者さんにお聞きください。
工事中
5.足場養生の組み立て
解体工事は高所での作業が伴うため、まず足場養生の組立を行います。その際、防音シートや防炎シートをかけ、騒音やホコリを防ぎ、近隣の方のご迷惑を最小限にします。
6.建物内部の解体(内装解体)
建物から手作業で撤去できるもの(下記)を撤去します。たたみ、サッシ、断熱材、建具、瓦、内部造作、住宅設備機器、石膏ボード、不要品(タンス・衣類など)
7.建物本体の解体
壁、屋根、梁、柱などが残った上屋を解体し、基礎を掘り起こし撤去していきます。ほこりが飛ばないように、水をまきながらの作業となります。
8.廃材の分別・収集・搬出
廃材を木材、鉄、プラスチック、コンクリートガラなど分別を行います。 細かなものは手作業で分別をしながらの作業となります。
9.地中の確認
家屋解体終了後、廃材が地中に残ったりしていないか、その下にコンクリートが入っていないか確認。
10.整地
解体後の地面を平らに整地します。しかし、一言で整地といっても業者によって大きな差がでます。
11.工事完了
工事完了。可能であれば立会いのもと残存物がないかなど確認
追記
尼崎市、伊丹市、西宮市で空き家を所有されている方、既に対策はお考えでしょうか?
ついに固定資産税等が6倍に!
現在約820万戸まで増加した空き家が地域の防災などの面で問題となっていることから、日本政府は、倒壊のおそれがある空き家が建つ土地などについて、固定資産税の軽減措置の適用外として、建替えや売却を促す方向で調整を進めることになりました。
固定資産税には、住宅が建つ200平方メートル以下の土地では、空き家であっても税負担を6分の1に軽減するなどの特例措置があり、取り壊して、更地にすると課税額が増えるため空き家の増加を増しているという指摘が出ていました。これにより政府は、空き家が建つ土地への課税を強化することで、建替えや売却などを促す方向で調整を進めることになりました。具体的には、先般成立した空き家対策の特別措置法に盛り込まれた市町村の立ち入り調査権を活用して、空き家に倒壊のおそれがあると判断された場合などには、固定資産税の軽減措置の適用外とすることです。そして固定資産税等が6倍に!
尼崎市、伊丹市、西宮市で空家をお持ちの方は早めの空き家対策をお勧めします。
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2016/01/08空き家対策特措法施行
空き家対策特措法施行

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空き家対策特措法施行 

05月26日 20:28産経新聞

 住宅の供給過多と人口減を背景に急増し、今や社会問題となっている空き家。26日に全面施行された空き家対策の特別措置法は、壊れかけた空き家や、いわゆる「ごみ屋敷」を自治体の権限で強制撤去できるようにした。対策を迫られている自治体からは“切り札”としての役割を期待されている。

 杜の都・仙台市のベッドタウンとして知られる同市泉区。約10年前から急速に空き家が増加しているが、所有者の許可がないため、多くの空き家が手つかずになっている。

 「不良のたまり場になったり、近くで遊ぶ子供たちがけがをしたりしないか心配だ」と町内会の副会長、今野捷造(かつぞう)さん(68)。老朽化して障子が破れ、塀が崩れかけている空き家では、庭の角に植えられたモミの木の枝葉が道路にまで飛び出していた。

 開発が進み、古い家と新しいマンションが混在する東京都足立区でも空き家に頭を悩ませる。朽ちかけた家のそばに住む無職女性(73)は、「10年来の空き家でゴミ屋敷のようになっているから、火災になったらどうしようもない」とため息。向かいのマンションに住む女性(34)は「地価にも影響する。街の価値を高めるためにもきれいになってくれれば」と話す。

 特措法では、建物が傾くなどして倒壊の恐れがあったり、著しく景観を損っていたりする家屋や、ごみが放置されて衛生上有害になる恐れがある家屋などを自治体が「特定空き家」と判定。所有者に撤去や修繕を指導、勧告、命令できるとし、命令違反には強制撤去も可能としている。

 自治体からは、固定資産税の納税情報を活用できることで「所有者を特定しやすくなる」といった歓迎の声も上がった。

 住宅の15・8%が空き家という東京都豊島区では、昨年7月に独自の空き家対策条例を施行。所有者に改善を求めることを可能にしたが、所有者死亡などで現在の所有者をたどるのが難しいことも多いという。区の担当者は「特措法で固定資産税の納税情報を利用できるようになり、所有者を早期に特定できれば、より迅速な対応が可能になる」と話した。

三陽不動産株式会社では関西エリアの空き家管理をおこなっております。
お気軽にお問い合わせ下さい。
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空き家対策特別措置法
三陽不動産㈱フリーダイヤル 
0120-775-340
お電話下さい!無料相談受付中
空き家対策特別措置法は、2015年5月26日から執行された空き家の放置を取り締まるための法律で、例えば、空き家の固定資産税が8万円の場合、放っておくと48万円になります!空き家が放置されている場合、所有者は以下の2つの処罰のどちらかを受けることになります。
★空き家対策特別措置法による処罰★
A:空き家の固定資産税が6倍に増税
B:自治体が所有者を特定し、強制的に解体を命じられたり建物を解体され解体費等を徴収されます。強制代執行
現在、空き家放置の取り締まりは厳しくなっています。
Q:全ての空き家が対象になるの➡A:全ての空き家が処罰の対象になるわけではありません。地域の自治体が有害な空き家だと判断したものが処罰の対象です!
倒壊の恐れやシロアリなどの被害を周りに及ぼすような衛生環境上に問題がある空き家は「特定空き家」として更地と同等の扱いになるというものです。
ここで問題なのは地域によって判定基準の厳しさが異なる可能性があります。
もしあなたの空き家が、この程度、またはこれよりも古くなっているならば、通告が来る前に今すぐ対策しておくほうが良いでしょう。
対策はどうすれば??
では、空き家対策はどうすればいいの!?と言うことですが大まかに3つの対策がありますよ!
➀対象の空き家に居住   
➁全面改装して賃貸
➂売却する
①自宅を購入していなくて、住むことに問題なければ可能です。
➁お金があれば改装して賃貸に出すことも可能です。
➂売却することです。三陽不動産では秘密厳守・無料査定です。
空き家対策特別措置法について
参照:国土交通省ホームページhttp://www.mlit.go.jp/
空き家等対策の推進に関する特別措置法の成立
平成26年11月19日、空き家等対策に関する特別措置法(以下「空き家対策法」といいます)が成立し、同月27日交付されました。施行は交付から3カ月以内になされる予定となっております。また、立入調査等については、交付の日から6カ月以内に政令で定める日から施行するとされております。今回の空き家対策法は、社会的にも大きな影響を及ぼす可能性が高いと考えられますので紹介したいと思います。
空き家対策法制定の目的
適切な管理が行われていない空き家等が防災、衛生、景観等の地域住民の生活環境に深刻な影響を及ぼしていることに鑑み、地域住民の生命、身体又は財産を保護するとともに、その生活環境の保全を図り、あわせて空き家等の活用を促進しようとするものです。
平成26年3月20日、国土交通省は、全国の空き家の総数(平成20年)は約760万戸に及び、そのうち個人住宅が約270万戸を占めており、適切な管理が行われていない住宅は、防犯や衛生などの面で地域の大きな問題となっていることから、「個人住宅の賃貸流通の促進に関する検討会」における最終報告書を公表致しました。
また、総務省は7月29日に発表した2013年10月1日現在の住宅・土地統計調査結果(速報)によれば、総住宅数は6063万戸と、5年前に比べ305万戸(5.3%)増加し、空き家は820万戸と、5年前に比べ63万戸(8.3%)増加し、空き家率(総住宅数に占める割合)は13.5%と0.4ポイント上昇し、過去最高となり、別荘等の二次的住宅数は41万戸であることから、二次的住宅を除くと空き家率は12.8%であると発表しました(総務省統計局ホームページ、http://www.stat.go.jp/data/jyutaku/2013/10_1.htm)
このため、現在401の自治体が空き家条例を制定(平成26 年10 月)状況であることから、空き家対策が迫られていたところ、今回、議員立法により国会に提出され成立しました。
空き家対策法の内容
(1)空き家の定義
1.空き家等
建築物又はこれに附属する工作物であって居住その他の使用がなされていないことが常態であるもの及びその敷地(立木その他の土地に定着する物を含む)をいいます。
2.特定空き家等
A:著しく保安上危険となるおそれのある状態
B:衛生上有害となるおそれのある状態
C:著しく景観を損なっている状態
D:その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切な状態にあると認められる空き家等をいいます。
(2)施策の内容
1.国土交通大臣及び総務大臣は、空き家等に関する施策の基本指針を策定する(5条)。
2.市町村は、基本指針に即して空き家等対策計画を定め(6条)、その作成等及び実施に関する協議を行うための協議会を組織する(7条)。
3.都道府県は、市町村に対して技術的な助言、市町村相互間の連絡調整等必要な援助をする(8条)。
(3)市町村長の権限
1.立入調査権(9条)
A:市町村長は、当該市町村の区域内にある空き家等の所在及び当該空き家等の所有者等を把握するための調査その他空き家等に関しこの法律の施行のために必要な調査を行うことができる。
B:市町村長は、第14条第1項から第3項までの規定の施行に必要な限度において、当該職員又はその委任した者に、空き家等と認められる場所に立ち入って調査をさせることができる。
C:市町村長は、前項の規定により当該職員又はその委任した者を空き家等と認められる場所に立ち入らせようとするときは、その五日前までに、当該空き家等の所有者等にその旨を通知しなければならない。ただし、当該所有者等に対し通知することが困難であるときは、この限りでない。
D:第2項の規定により空き家等と認められる場所に立ち入ろうとする者は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。
オ.第3項の規定による立入調査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
空き家情報の利用権(10条)
A:市町村長は、固定資産税の課税その他の事務のために利用する目的で保有する情報であって氏名その他の空き家等の所有者等に関するものについては、この法律の施行のために必要な限度において、その保有に当たって特定された利用の目的以外の目的のために内部で利用することができる。
B:都知事は、固定資産税の課税その他の事務で市町村が処理するものとされているもののうち特別区の存する区域においては都が処理するものとされているもののために利用する目的で都が保有する情報であって、特別区の区域内にある空き家等の所有者等に関するものについて、当該特別区の区長から提供を求められたときは、この法律の施行のために必要な限度において、速やかに当該情報の提供を行うものとする。
C:前項に定めるもののほか、市町村長は、この法律の施行のために必要があるときは、関係する地方公共団体の長その他の者に対して、空き家等の所有者等の把握に関し必要な情報の提供を求めることができる。
特定空き家の除却等(14条)
A:市町村長は、特定空き家等の所有者等に対し、当該特定空き家等に関し、除却、修繕、立木竹の伐採その他周辺の生活環境の保全を図るために必要な措置(そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態又は著しく衛生上有害となるおそれのある状態にない特定空き家等については、建築物の除却を除く。次項において同じ。)をとるよう助言又は指導をすることができる。
B:市町村長は、前項の規定による助言又は指導をした場合において、なお当該特定空き家等の状態が改善されないと認めるときは、当該助言又は指導を受けた者に対し、相当の猶予期限を付けて、除却、修繕、立木竹の伐採その他周辺の生活環境の保全を図るために必要な措置をとることを勧告することができる。
C:市町村長は、前項の規定による勧告を受けた者が正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかった場合において、特に必要があると認めるときは、その者に対し、相当の猶予期限を付けて、その勧告に係る措置をとることを命ずることができる。
D:市町村長は、前項の措置を命じようとする場合においては、あらかじめ、その措置を命じようとする者に対し、その命じようとする措置及びその事由並びに意見書の提出先及び提出期限を記載した通知書を交付して、その措置を命じようとする者又はその代理人に意見書及び自己に有利な証拠を提出する機会を与えなければならない。
E:前項の通知書の交付を受けた者は、その交付を受けた日から5日以内に、市町村長に対し、意見書の提出に代えて公開による意見の聴取を行うことを請求することができる。
F:市町村長は、前項の規定による意見の聴取の請求があった場合においては、第3項の措置を命じようとする者又はその代理人の出頭を求めて、公開による意見の聴取を行わなければならない。
G:市町村長は、前項の規定による意見の聴取を行う場合においては、第3項の規定によって命じようとする措置並びに意見の聴取の期日及び場所を、期日の3日前までに、前項に規定する者に通知するとともに、これを公告しなければならない。
H:第6項に規定する者は、意見の聴取に際して、証人を出席させ、かつ、自己に有利な証拠を提出することができる。
市町村長は、第3項の規定により必要な措置を命じた場合において、その措置を命ぜられた者がその措置を履行しないとき、履行しても十分でないとき又は履行しても同項の期限までに完了する見込みがないときは、行政代執行法(昭和二十三年法律第四十三号)の定めるところに従い、自ら義務者のなすべき行為をし、又は第三者をしてこれをさせることができる。
I:第3項の規定により必要な措置を命じようとする場合において、過失がなくてその措置を命ぜられるべき者を確知することができないとき(過失がなくて第1項の助言若しくは指導又は第二項の勧告が行われるべき者を確知することができないため第3項に定める手続により命令を行うことができないときを含む)は、市町村長は、その者の負担において、その措置を自ら行い、又はその命じた者若しくは委任した者に行わせることができる。この場合においては、相当の期限を定めて、その措置を行うべき旨及びその期限までにその措置を行わないときは、市町村長又はその命じた者若しくは委任した者がその措置を行うべき旨をあらかじめ公告しなければならない。
J:市町村長は、第3項の規定による命令をした場合においては、標識の設置その他国土交通省令・総務省令で定める方法により、その旨を公示しなければならない。
K:前項の標識は、第三項の規定による命令に係る特定空き家等に設置することができる。この場合においては、当該特定空き家等の所有者等は、当該標識の設置を拒み、又は妨げてはならない。
L:第3項の規定による命令については、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第三章(第十二条及び第十四条を除く)の規定は適用しない。
M:国土交通大臣及び総務大臣は、特定空き家等に対する措置に関し、その適切な実施を図るために必要な指針を定めることができる。
S:前各項に定めるもののほか、特定空き家等に対する措置に関し必要な事項は、国土交通省令・総務省令で定める。
4.その他の施策
A:空き家データベースの整備
市町村は、空き家等に関するデータベースの整備等を行うよう努力する(11条)。
B:空き家等及びその跡地の活用
市町村は、空き家等及びその跡地に関する情報の提供その他これらの活用のための対策の実施する(13条)。

5.財政上及び税制上の施策(15条)
ア.国及び都道府県は、市町村が行う空き家等対策計画に基づく空き家等に関する対策の適切かつ円滑な実施に資するため、空き家等に関する対策の実施に要する費用に対する補助、地方交付税制度の拡充その他の必要な財政上の措置を講ずるものとする。
イ.国及び地方公共団体は、前項に定めるもののほか、市町村が行う空き家等対策計画に基づく空き家等に関する対策の適切かつ円滑な実施に資するため、必要な税制上の措置その他の措置を講ずるものとする。

【4】固定資産税等の改正

(1)固定資産税改正の趣旨
適正な管理が行われていない空き家が放置されることについては、固定資産税の特例措置(人の居住の用に供する家屋の敷地に適用される住宅用地特例)が影響しているとの指摘がある。したがって、空き家の除却適正管理を促進し、市町村による空き家対策を支援する観点から、固定資産税に係る措置を講ずることが必要である。
※空き家の種類
1.二次的住宅:別荘及びその他(たまに寝泊まりする人がいる住宅)
2.賃貸用又は売却用の住宅:新築・中古を問わず、賃貸又は売却のために空き家になっている住宅
3.その他の住宅:上記の他に人が住んでいない住宅で、例えば、転勤・入院などのため居住世帯が長期にわたって不在の住宅や建て替えなどのために取り壊すことになっている住宅など
(2)現行の住宅用地特例
1.小規模住宅用地(200㎡以下の部分)
固定資産税の課税標準1/6に減額1/3に減額
2.一般住宅用地(200㎡を超える部分)
固定資産税の課税標準1/3に減額2/3に減額
(3)平成27年度税制改正の大綱
平成27年1月14日閣議決定された平成27年度税制改正においては、住宅用地の固定資産税及び都市計画税について、次のように、空き家として認定された建物のある敷地に関する住宅用地に課する特例が廃止されることとなりました。
〈固定資産税・都市計画税〉
空き家等対策の推進に関する特別措置法に基づく必要な措置の勧告の対象となった特定空き家等に係る土地について、住宅用地に係る固定資産税及び都市計画税の課税標準の特例措置の対象から除外する措置を講ずる。

今回成立した空き家対策法は、現在約820万戸といわれている空き家について、市町村等による調査及び除却等の強制的な措置を可能にした上、それと連動して固定資産税の減免措置から除外するという措置がとられることとなりました。その結果、空き家の所有者は、早急に対応しなければ経済的な負担や、行政による強制的な措置を受けることが現実化したといえます。特に固定資産税・都市計画税の増額は直ちに影響を受ける大きな負担の増加と言えますので、今後は有効な空き家の活用を図ることが求められております。その意味で、今後は空き家の有効活用を図ることが急務となっておりますので、定期借家契約の活用や、DIY賃貸借の利用等、賃貸借契約を利用した空き家の積極的な有効利用の方法を是非検討して頂ければと思います。

三陽不動産ではお家の改装リフォームから、空き家管理、売買、解体など全てをお任せいただけます!

解体工事の流れ
一般的な家屋の解体工事の流れですので、建物の状況などにより多少の差はあります。
見積り
1.現場調査
電話でもおおよその見積もりを言ってくれる業者もありますが、実際に現地を見てもらった見積り(より正確な見積り)を出していただきましょう。 また、可能な限り立会って内部(処分品など)もみてもらいましょう。立会いすることで業者さんの対応なども見れると思います。
2.見積り提出
現地調査に基づき、見積書を提出してもらい、ご確認・納得して頂いた後、契約となります。
※見積りは解体サポートでもチェックいたします。
工事前
3.近隣挨拶
実際に解体工事が始まると、近隣の皆様には少なからずご迷惑をお掛けすることになります。もちろん業者さんもしますが、近隣の方にご挨拶しておきましょう。
4.引込配管、配線の撤去の手配
電気…電力会社に電気の停止・電気メーター、引込線の撤去を依頼して下さい。
ガス…都市ガスの場合はガスメーターの閉栓撤去・ガス管の地境切断を依頼して下さい。プロパンガスの場合はガスボンベの撤去依頼をして下さい。
浄化槽・便槽…専門の清掃業者に汚物の清掃を依頼しましょう。解体業者に相談してもOK。
有線やCATV…移設して引込線の撤去を依頼して下さい。
水道の移設…特に工事中にホコリの飛散を防ぐために散水用に使う事が多いので、完全に撤去せず業者さんにお聞きください。
工事中
5.足場養生の組み立て
解体工事は高所での作業が伴うため、まず足場養生の組立を行います。その際、防音シートや防炎シートをかけ、騒音やホコリを防ぎ、近隣の方のご迷惑を最小限にします。
6.建物内部の解体(内装解体)
建物から手作業で撤去できるもの(下記)を撤去します。たたみ、サッシ、断熱材、建具、瓦、内部造作、住宅設備機器、石膏ボード、不要品(タンス・衣類など)
7.建物本体の解体
壁、屋根、梁、柱などが残った上屋を解体し、基礎を掘り起こし撤去していきます。ほこりが飛ばないように、水をまきながらの作業となります。
8.廃材の分別・収集・搬出
廃材を木材、鉄、プラスチック、コンクリートガラなど分別を行います。 細かなものは手作業で分別をしながらの作業となります。
9.地中の確認
家屋解体終了後、廃材が地中に残ったりしていないか、その下にコンクリートが入っていないか確認。
10.整地
解体後の地面を平らに整地します。しかし、一言で整地といっても業者によって大きな差がでます。
11.工事完了
工事完了。可能であれば立会いのもと残存物がないかなど確認
追記
尼崎市、伊丹市、西宮市で空き家を所有されている方、既に対策はお考えでしょうか?
ついに固定資産税等が6倍に!
現在約820万戸まで増加した空き家が地域の防災などの面で問題となっていることから、日本政府は、倒壊のおそれがある空き家が建つ土地などについて、固定資産税の軽減措置の適用外として、建替えや売却を促す方向で調整を進めることになりました。
固定資産税には、住宅が建つ200平方メートル以下の土地では、空き家であっても税負担を6分の1に軽減するなどの特例措置があり、取り壊して、更地にすると課税額が増えるため空き家の増加を増しているという指摘が出ていました。これにより政府は、空き家が建つ土地への課税を強化することで、建替えや売却などを促す方向で調整を進めることになりました。具体的には、先般成立した空き家対策の特別措置法に盛り込まれた市町村の立ち入り調査権を活用して、空き家に倒壊のおそれがあると判断された場合などには、固定資産税の軽減措置の適用外とすることです。そして固定資産税等が6倍に!
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2015/10/22FMいたみ 79.4MHz ラジオでご紹介頂きました。
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2015/08/27FMいたみ 79.4MHz サイマルラジオ 「今、お家を買う特典について」
FMいたみ 79.4MHz サイマルラジオ 「今、お家を買う特典について」

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7月29日 FMいたみ放送 

今回は「今、お家を買う特典について」

写真:板東英二さん


2015/04/21中国人の方など外国人が不動産を購入する場合進め方
中国人の方など外国人が不動産を購入する場合進め方

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外国人が不動産を購入する際の進め方
外国人が不動産を購入する際の進め方は以下の通りです。
1、外国人が日本不動産を購入する場合について日本人が購入する場合との違いを知っておく
2、投資用なのか居住用なのか購入目的を確認する
3、購入したい不動産を探す
4、不動産会社を探す
5、不動産の購入に必要な費用を確認する
6、必要な書類を揃える
7、購入の流れ
8、購入後の注意点


1、外国人が日本不動産を購入する場合について日本人が購入する場合との違いを知っておく
外国人が日本の不動産を購入する場合、日本人との購入の違いは何でしょう。
以下のような違いが挙げられるでしょう。

(1)日本銀行の住宅ローンの利用ができない
(2)外為法により購入後財務大臣に報告する必要がある

2、投資用なのか居住用なのか購入目的を確認する
購入目的によって、不動産会社の探し方や物件の探し方が変わりますので、事前に投資用なのか居住用なのか購入目的を明確にする必要があります。

3、購入したい不動産を探す
国によって多少異なりますが、一般的にはインターネットにて物件を検索することができます。
例えば、中国の場合、日本の不動産会社は中国語の日本不動産検索サイトを作成している業者が多いです。Baidu(バイドゥ)で検索することでそのような不動産ページを見つけることができます。その上で日本不動産検索サイトにて物件を探すことになります。
また、現地の日本不動産の法人もありますので、現地法人に問い合わせして、購入したい物件の条件を提供し、紹介してもらうことも可能です。現地の日本不動さんについてもBaidu(バイドゥ)で検索することで見つけることができます。

4、不動産会社を探す
上記「3、購入したい不動産を探す」にも書きましたが、外国人向けの日本不動産検索サイトから不動産会社を探すことができます。
信頼性のある会社なのかどうかを判断することは難しいですが、まず、ホームページで以下の点について確認するようにしましょう。
資本金が大きい程会社の規模が大きいと推測することができる
従業員数が多い方が健全な運営をしていることが判断できる
また、実際に日本に来られた時は、必ず直接に不動産会社に訪問し、
会社規模
対応の段取り
契約関連書類に翻訳版があるかどうか
などのポイントについて確認するようにしましょう。
なお、日本の不動産投資会社について詳しくは「あなたの不動産投資をサポートしてくれる投資会社50選」を参考にしてみてください。
5、不動産の購入に必要な費用を確認する

日本の不動産を購入する際に、不動産の物件価格の他に大きく以下のような諸経費が別途にかかります。以下の経費を合算すると、一般的には物件価格の8%前後と言われています。
(1)売買契約書に貼付する印紙税
(2)不動産取得税
(3)登録免許税
(4)不動産仲介会社に支払う仲介手数料
(5)火災保険、地震保険などの保険料
(6)固定資産税の清算金
(7)管理費の清算金


6、日本の不動産購入時必要な書類
外国人が日本で不動産を購入する際に、以下の書類を事前に用意しましょう。
(1)宣誓供述書などの公証書類
(2)パスポートなどの身分証明書
(3)印鑑


(1)宣誓供述書などの公証書類
一般的には、居住国の公証人の認証による住所が間違いないであることを証する書面として宣誓供述書を使われています。
宣誓供述書の内容としては、
① 氏名
② 住所
③ 生年月日
④ 性別

などの情報が載せられます。
なお、国によって在日の大使館が認証業務を行っていることもあるので、その場合は大使館で宣誓供述書を作成してもらうことも可能です。
(2)パスポートなどの身分証明書
パスポートなどの身分証明書を提出する必要があります。
不動産登記する際に、居住国の住所が登記されるため、パスポートに住所の記載が無い場合は、住居証などの書類を用意しましょう。
(3)印鑑
売買契約書などの書類に捺印する必要があるため、印鑑を用意しましょう。
外国では印鑑を使う国が少なく、どういう印鑑を用意すればいいかが分からない人も多いので、可能な場合日本で印鑑を作ってもらった方がいいでしょう。

7、購入の流れ
国籍によって変わるケースもありますが、日本の不動産を購入には、大きく以下のような流れになります。
(1)来日して物件の下見をする
(2)(購入決定の場合)買付け証明書を提出する
(3)売買契約書を締結する
(4)海外送金など購入資金を用意する
(5)決済・登記をする


8、不動産購入においての注意点
外国人が日本の不動産を購入するにおいて、以下の点について注意しましょう。
(1)売買代金の支払方法
(2)不動産権利書の受取
(3)納税管理人の設定
(4)(投資の場合)確定申告をする必要がある

では、それぞれについて見てみましょう。
(1)売買代金の支払方法
外国人は日本に口座がないため、ほとんどの方は売買代金を支払う際に海外送金を利用しています。
決済時スムーズに手続きを進めるため、事前に送金してもらう必要がありますので、送金先としては不動産会社の預かり口座を案内される場合が多いです。
従って、信頼のできる不動産会社を選ぶことが大切と言えるでしょう。
なお、海外送金する際に、支払い金額の根拠ときちんと着金したかどうかの確認をするには、以下のような書類を必ず不動産会社からもらうようにしましょう。

海外送金前
 会社の捺印をした送金依頼明細書
海外送金後
(送金先の銀行から)外国為替計算書
(2)不動産権利書の受取
不動産の決済後大体1週間前後で不動産権利書が出来上がります。居住国に郵送してもらうか、管理会社に管理してもらうかは事前に決めておきましょう。
(3)納税管理人の設定
不動産購入後、不動産取得税や固定資産税などの税金の納付書が税務署から郵送で送られてきますので、それに従い税金を納めます。
外国人の場合、日本にいないことから、納税の手続きを代わりにやってくれる「納税管理人」の設定が必要です。
もし、日本に手続きしてくれる友人がいなければ、不動産の管理をしてくれる不動産管理会社に相談するといいでしょう。
(4)(投資の場合)確定申告をする必要がある
日本で投資として不動産を購入した場合、家賃収入を不動産所得として確定申告をする必要があります。
外国人の場合でも税理士に依頼することができますので、不動産管理会社の方に税理士を紹介してもらいましょう。



2015/04/21転勤などにより海外在住で日本の不動産を売却したい方 手続き
転勤などにより海外在住で日本の不動産を売却したい方 手続き

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海外(日本国以外)住まい中の方「非居住者」の売却
ご売却理由の一つ『海外転勤』により海外に居住したまま売却をすることです。
ここでは日本に居住している間に自宅を売却できればいいのですが、日本国以外の地(海外)に住むようになった場合においてや、またやむなく海外転勤した後の売却について、日本国内にある自宅(マンションや一戸建て)を売却する方法をご説明いたします。
手続きが煩雑になることを覚悟すれば、海外に居住したままでも持ち家を売却することは可能です。
また、手続きが煩雑になるのは購入者が見つかり、売買契約から物件の引渡しのプロセスに進んでからとなります。
まずは不動産会社にEメールや電話などで海外からの依頼に対応してもらえるかどうかを確認する必要がります。
ここで言えることは、海外からの依頼だからといって、広告活動や条件の交渉で売主が不利になるようなことはありません。
海外滞在時売却における最低必要な書類とは
『在留証明書』と『サイン証明書』及び『代理権限委任状』です。
『在留証明書』と『サイン証明書』は赴任地の最寄りの日本国大使館や日本国領事館で手続きをすれば取得することが出来ます。
また、『代理権限委任状』はインターネットでもひな形を取得することは出来ますが、間違いがないように該当物件売買の為だけのものとして司法書士が作成したものを使用することが良いと考えます。
この司法書士については売却を依頼する不動産会社に確認すればスムーズに手配して頂けることになるでしょう。
具体的な売買の流れとは
海外に居住する売主は、売買契約の締結や代金の受領、物件の引渡しについて、ご本人がそれに出席できないことになりますので、ご親族など信頼できる人を代理人としてたて売買に責任を持たせる必要があります。
この時に必要になる書類が『在留証明書』と『サイン証明書』及び『代理権限委任状』です。
また、これが無いと売買決済時立ち会うことになります司法書士は売買必要書類の確認、登記手続き(所有権移転登記)が出来ません。
また、これを基に司法書士が国際電話とかの、何らかの手段で売買契約でのご本人意思確認としていることになりますのでこの3点は必ず必要なものになります。
所有権の移転登記や住宅ローンなどを全額返済するときに行う抵当権の抹消登記を司法書士に依頼する際にも司法書士に任せると言う委任状が必要となります。
従いまして最低2回は最寄りの日本国大使館・日本国領事館に出向く必要があります。
これら書類を取得する方法は
代理権限委任状は通常、印鑑証明書と売主ご本人様の自署実印押印が必要です。しかしながら海外赴任者の場合は日本国内に実印の登録がないため売買移転に必要な印鑑証明書の発行が出来ません。
従いまして、赴任地の最寄りの日本国大使館や日本国領事館に出向き、係官の面前で代理権限委任状に売主ご本人自らサインをすることになります。
日本国大使館・日本国領事館はそのサインが間違いなく売主ご本人のものであることを証明する書類を発行してくれます。これをサイン証明書と言います。
サイン証明書(署名証明書ともいいます)
本人の署名、及びぼ印であることを証明するもので、日本国内の不動産登記手続や相続手続等の際に、印鑑証明書に代わるものとして必要とされます。印鑑証明書に代わるものの提出を求められたときは、署名する必要がある関係書類を日本から送付してもらって、現地の日本国大使館や日本領事館に申請人本人が直接出頭し、その書類に係官の目の前で署名及びぼ印を押すことにより、本人の署名及びぼ印であることを証明した「署名証明書 」の交付を受けます。具体的には、所有権移転登記の登記義務者として委任状の場合には署名及びぼ印を押し、関係書類と認証文と綴り合わせて割印されたものとなります。
この他に、「署名証明書」のみの交付も受けられます。こちらは、関係書類、たとえば委任状と署名証明書が別紙に分かれているもので、所有権移転登記に必要な署名証明書としては原則として不適格なので注意が必要です。ただし、登記所によっては、これでも受理してくれるところもあります。署名証明書を求められたときは、関係書類と割印形式のものか、それとも単なる署名証明書でさ しつかえないかをよく確かめる必要があります。特に管轄の領事館がかなり遠いところにしかない場合は気を つけます。 (ただし、日本国内の不動産登記に関する書類については、領事館に出頭するのが非常に困難な場合には、アメリカであればアメリカの現地公証人による証明書でもかまいません。)
必要書類
1.旅券
2.署名すべき関係書類 (事前に署名しないで持参する)

署名証明書に加え、印鑑証明書も取り扱っている中華人民共和国などの日本国の領事館もあります。
在留証明書
在留証明書は、日本国外に居住(在留)する日本人が外国のどこに住所を有しているかを証明するもので、日本国内の不動産登記手続などの際に、住民票その他の住所証明書に代わるものとして必要となるものです。
最寄りの管轄の現地日本国大使館や日本国領事館に旅券、運転免許証、光熱費の請求書など住所を立証できるものを提示して申請することで、「在留証明書」を交付してもらいます。この証明書は日本人である申請人が申請時現在、その外国のどこに生活の本拠となる住所を有しているかを証明したものです。当然、申請者は申請時現在でも日本国籍がある者に限られています。また、既に3か月以上滞在し、在留する国あるいは在留地の官公署発行の公文書などで住所が明らかなことが必要です。当然在留届が提出されていなければなりません。

住所の変更証明書として、現住所の証明に加え、以前の住所についても証明が必要なときは、以前の住所を立証できるものを提示します。過去の住所に関しては、現在の住所の直前のもの2か所まで証明してもらうことができます。在留地を離れた後では申請をすることはできませんから、帰国、転出の際には、前もって必要部数の在留証明を取得しておきます。この場合申請人本人が直接出頭することが必要になります。
必要書類
1.旅券
2.戸籍謄本 (提出がない場合は本籍地の記載ができません)
   過去6か月以内に発行されたもの。
3.現在の住所に何年何月以来居住していることを立証する書類
   (例 本人名義の電気、水道、ガス、電話料金の請求書、
    住宅、アパートなどの契約書、消印のある本人宛の郵
    便など。)
海外に居住したまま売却をするには、この在留証明書、サイン証明書、代理権限委任状をすべて揃えて日本の代理人へ送付する必要があります。
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海外在住に住まいを売却した場合の税金について
日本に不動産(マンションや戸建て住宅など)をお持ちの非居住者(売主)が国内の不動産を売却して利益が出た場合には、確定申告が必要です。
つまり納税する一定の条件に該当する場合、売買価格の10%(現在は10.21%)相当額を源泉徴収する義務が生じます。
納税者は買主になりますので、このことを知らないと後日、突然の税務署からの通知に驚き、冷や汗をかくことになります。
この場合において、非居住者(売主)に支払われる金額は、支払金額の89.79%相当額で、残りの源泉徴収した10.21%相当額については、不動産の購入者が対価の支払をした翌月10日までに税務署に納付することになります。納付が済みましたら、今度は買主から売主に支払調書を発行します。
これは【非居住者等に支払われる不動産の譲受けの対価の支払調書】と言うものになり、これを持って確定申告を行い還付を受けることになります。
ただし、不動産の売買金額が1億円以下で、かつ、購入した個人が自己またはその親族の居住の用に供するためのものである場合には、源泉徴収の必要はありません

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